1芸能人の不倫報道
連日報道される芸能人の不倫報道と謝罪会見。その結果、引退や長期活動自粛という措置が取られるケースもあります。もしわが社で同じことが起こったら・・・会社はどのような対処をすべきでしょうか。
2ダブル不倫で直ちに解雇ができるわけではない
社内恋愛にしても、ダブル不倫にしても、業務上の問題ではなく、あくまで私生活上の問題です。会社の就業規則等のルールは、会社で業務をおこなううえでの規律であり、私生活上のあらゆる行為まで規律するものではありません。したがって、ダブル不倫が発覚したからといって直ちに解雇が認められるわけではないのです。
もっとも私生活上の問題でも、それにより会社の信用が損われたり、会社の秩序に悪影響を与えた場合は、懲戒処分を検討することは可能です。例えば鉄道会社の運転手が休日に痴漢をしたり、運送業のドライバーが休日に飲酒運転で事故を起こしたりした場合などは、私生活での出来事だからといって懲戒処分を免れるというわけにはいかないでしょう。
ダブル不倫の場合も、例えば、不倫をされた配偶者が会社に怒鳴り込んできたため、会社はその対応に追われ、本来業務が滞るなど会社の業務運営に支障が生じたのであれば、支障が生じたことについて懲戒処分を検討することは可能といえます(ただし懲戒解雇は処分として厳しいので避けるべきです)。