自分ではなく財産に惚れた若妻の浪費生活が許せない!離婚する方法は…
50代男性のTさんは、20代妻の浪費癖に飽き飽きしています。元々歳が離れていただけに、プレゼント攻撃や経済力を武器に交際にこぎつけ結婚したのですが、やはりと言うべきか、彼女は財産に惚れただけ。
ガッチリと家計を握ると、自分には僅かな小遣いしか与えず、自身は月収をブランド品や宝石につぎ込み、この世の春を謳歌しています。
嫌気が差したTさんは離婚を考えていますが、甘い汁を吸う生活を妻がむざむざと捨てるわけはありません。なんとか離婚する方法はないのでしょうか?
高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。
離婚は認められる?
理崎弁護士:「離婚が認められるためには、法律上「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当しなければなりません。本件でも、妻の浪費によって、婚姻関係を継続していくことができないような場合には、夫からの離婚請求は認められます。
この点、妻は月収をほぼ使い切ってしまうほどブランド品を購入しているとのことですので、婚姻生活を送っていくために必要な生活費も残っていないということですと、婚姻を継続し難い重大な事由があると言えそうです」