保険証の作り方・発行するのに必要な物は?無職・未成年・フリーター向けに解説

※本記事で紹介しているサービスにはPRが含みます。
病気や怪我などの万が一の時に医療費の負担を軽くできたり、死亡や出産の際に給付を受けられる健康保険。
万が一の時に備えるためにもしっかり加入しておきたいですよね。

しかしいざ保険証を作ろうと思っても、その作り方や手続き方法がわからなければ保険証を手にすることはできません。

しっかり健康保険について理解を深めて、安心して加入できるようにしましょう。

そこでこの記事では「保険証の作り方や手続き」について 
  • 無職の方向け・未成年向け・フリーター向け・赤ちゃん向けの保険証の作り方
  • 保険証が必要な2つの理由と3つの健康保険の種類
  • 家族の扶養に入る場合の注意点
    国民健康保険と社会保険の違い
  • 保険証がない期間に診療を受ける場合や保険料の支払いが難しい場合の対処法
以上のことを中心に解説していきます。

この記事を読んでいただければ、保険証に関する正しい知識や作り方が身に付けられるかと思います。
ぜひ、最後までご覧ください。

内容をまとめると

  1. 保険証は医療費の全額自己負担を避け、身分証明をするために必要
  2. 健康保険の種類は「被用者健康保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の大きく3種類で無職、未成年、フリーター、赤ちゃんなどそれぞれ加入する保険や手続き方法は異なる
  3. 家族の扶養に入る場合は所得が年収103万円を超えないよう注意が必要 
  4. 国民健康保険と社会保険では費用の負担割合などのサービスの手厚さが異なる
  5. 保険証がない期間はいったん全額を支払い、あとから還付を受ける 
  6. 保険料の支払いが難しい場合は早めに役所に相談することで減免や徴収猶予などの対応を受けられる 
  7. 今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、この機会に保険の悩みを解決しましょう!

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【無職の方(退職した方)向け】保険証の作り方・発行方法は?


退職をした際には、任意継続被保険者制度または国民健康保険加入の手続きをしなければなりません。


任意継続被保険者制度とは、退職前と同じ健康保険を最長2年間継続できる制度です。退職前に2ヶ月以上の被保険者期間があれば対象になります。


この見出しで解説することは以下の通りです。

  • 任意継続被保険者制度または国民健康保険の保険証発行に必要な物
  • 保険証の作り方や手続き方法、作れる場所

これらの手続きを取っていないと、万が一の怪我や病気の時が合った時に保険が適用されなくなってしまうので、しっかり忘れずに手続きしましょう。

作るのに必要なもの

任意継続被保険者制度の発行時に必要な物は以下の通りです。

  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
  • 住民票
  • 1ヶ月分(退職日によっては2ヶ月分)の保険料 
  • 印鑑

また、国民健康保険の発行時に必要な物は以下の通りです。

  • 健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書、離職票の中から1通 
  • 各市町村で定められた届出書 
  • 印鑑
なお扶養者がいる場合は、被扶養者の住民票や収入証明の書類などが必要なので、あらかじめしっかり確認しておきましょう。

手続き方法と作る場所

任意継続被保険者制度は退職日の翌日から20日以内に、加入していた健康保険組合または住んでいる地域の社会保険事務所に足を運ぶか郵送にて手続きをします。


申請期間が20日以内と短いですが、この期間を過ぎてしまうと基本的には受け付けてもらえません。期間が過ぎてしまわないように気をつけましょう。


手続きの場所に関しては、加入していた保険により異なるため、健康保険証に記載されている保険者の名称をしっかり確認してくださいね。


国民健康保険は退職日の翌日から14日以内に、住んでいる地域の国民健康保険窓口にて手続きを行います。


国民健康保険の場合は14日以内という期限を過ぎても手続き可能ですが、忘れないうちに早めに手続きを済ませましょう。

【未成年の方向け】保険証の作り方は?


未成年の方が保険証の作り方は、国民健康保険か社会保険に加入して作ります


職場の社会保険に加入した際には、国民健康保険の喪失手続きも必要になるので、忘れずに地域の窓口で手続きを行いましょう。


この見出しで解説することは以下の通りです。

  • 社会保険加入に伴う国民健康保険の喪失手続き・新しく国民健康保険に加入する際に必要な物
  • 保険証の作り方や手続き方法や作れる場所
未成年の場合、手続きに関して分からないことも多いかと思うので、一つひとつ丁寧に作り方を確認しながら、手続きを進めていきましょう。

発行時に必要な物

職場などの社会保険に加入した際には、国民健康保険喪失の手続きが必要です。手続きに必要な物は以下の通りです。

  • 新しい健康保険証
  • 今まで使用していた国民健康保険証
  • 高齢受給者証(持っている人のみ)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカードもしくは通知カード

また、国民健康保険加入の手続きに必要な物は以下の通りです。

  • 資格喪失証明書または扶養削除証明書(扶養家族がいない場合は退職証明書や離職票でも可能)
  • マイナンバーカード、通知カードなどのマイナンバーを確認できるもの
  • 本人確認書類
  • 保険料の口座振替用のキャッシュカードまたは通帳と金融機関の届出印

それぞれ必要なものが違うので、しっかり確認して間違いのないようにしましょう。

手続き方法と作る場所

社会保険、国民健康保険のどちらでも、親の扶養から外れたり、以前の健康保険資格がなくなった場合は、健康保険資格喪失証明書が必要です。 


この証明書は親の会社や以前の職場から発行してもらえます。 

ほかにも親の国民健康保険から外れたい場合は、住民課で世帯分離の手続きをとることで単独での加入が可能になります。


国民健康保険喪失の手続き

社会保険に加入した際の国民健康保険喪失の手続きは、原則14日以内に住んでいる地域の窓口または郵送にて行います。


社会保険証に関しては役所での発行ではなく、職場経由での発行になるので覚えておきましょう。職場での申請から1〜2週間ほどで発行されますよ。


国民健康保険への加入


国民健康保険への加入は、退職後14日以内に住んでいる地域の窓口で手続きをしてください。保険料を計算してその場で保険証を交付してくれます。

【フリーターの方向け】保険証の作り方は?


フリーターの方の保険証の作り方は、国民健康保険への加入により作ります


フリーターの国民保険加入理由は、会社の退職や国民健康保険組合の脱退、扶養家族の資格喪失、社会保険の任意継続期間の終了などがあげられます。


この見出しでは、

  • 理由別での国民健康保険加入に必要な物
  • 国民健康保険証の作り方や手続き方法と作れる場所
について解説していきます。

加入したい理由によって必要なものが異なるので、作り方をしっかり確認していきましょう。

発行時に必要な物

加入理由が会社の退職、国民健康保険組合の脱退の場合、保険証発行に必要な物は以下の通りです。

  • 健康保険の資格喪失日がわかる書類(社会保険資格喪失証明書、離職票、社印のある退職証明書、退職日記載の源泉徴収票など)
  • 個人番号カードや通知カード、個人番号記載の住民票の写しのいずれか
  • 本人確認書類

また、扶養家族の資格喪失、社会保険の任意継続期間が終了した場合に必要な物は以下の通りです。

  • 社会保険資格喪失証明書
  • マイナンバーのわかる書類(上記参照)
  • 本人確認書類

社会保険資格喪失証明書は、加入していた健康保険組合から発行してもらうことができます。

手続き方法と作る場所

国民健康保険の手続き

国民健康保険の手続きは、原則14日以内に住んでいる地域の窓口にて行います。


手続きが可能な人は、世帯主・世帯主と住民登録が同じ人・委任状を持っている代理人です。


保険証は、原則として世帯主あてで簡易書留郵便として送付されます。

ただし、窓口に来たのが本人か住民登録が同じ人であり、本人確認もできた場合は、当日その場で発行することが可能です。


国民健康保険喪失の手続き

もしアルバイト先などで社会保険に加入した場合は国民健康保険喪失の手続きが必要です。


原則14日以内に住んでいる地域の窓口または郵送にて行ってください。


保険証は役所でではなく、職場経由で発行されます。職場での申請から1〜2週間ほどで発行されるので手元に届くまで待っていてくださいね。

【赤ちゃん向け】保険証の作り方は?


赤ちゃんの保険証の作り方は国民健康保険か親の社会保険に加入にすることにより作ることができます。

それにより子ども医療費の助成を受けることが可能です。赤ちゃんの健康を守るために出生届を提出したら早めに加入の手続きをとりましょう。


なお、社会保険の場合は勤務先経由での発行となるので作り方がわからない場合は職場に問い合わせてみてくださいね。


この見出しで解説することは以下の通りです。

  • 赤ちゃんの国民健康保険証の発行に必要な物
  • 保険証の作り方や手続き方法、作れる場所

発行時に必要な物

赤ちゃんの国民健康保険証を発行するのに一般的に必要な物は以下の通りです。

  • 国民健康保険証
  • 母子健康手帳
  • 出生届のコピー
  • 印鑑

また、社会保険に加入する場合には以下の物を勤務先に提出します。

  • 申請書
  • 扶養者の本人確認書類
  • 扶養者と子どものマイナンバー

手続きに必要な物は健康保険組合によって違うため、あらかじめしっかり確認しておくようにしましょう。

手続き方法と作る場所

保険証の手続きは出生後すみやかに、1ヶ月検診までには済ませるようにしましょう。


手続きを行う場所は、社会保険の場合には職場の窓口、国民健康保険の場合には住んでいる地域の役所の窓口になります。


社会保険で共働き世帯の場合は高収入の方の親の保険に加入するのが一般的です。

手続きしてから発行までに1~2週間かかるので、出産後2週間以内には手続きしておいた方がよいでしょう。


国民健康保険の場合は、出生届と同時に手続きすればスムーズですよ。

保険証はなぜ必要?保険証がないと困る大きな点2つ


保険証は、社会保険や国民健康保険などの種類があり、加入手続きも煩雑でわかりにくい印象がありますよね。


そのため「作るのが面倒だし健康で金銭的に余裕があるから健康保険証はいらない」と考えてしまう人もいるかもしれません。


しかし保険証がないと生活する上で困る場面が出てきてしまうので、必ず必要なものと頭に入れておきましょう。


解説する「保険証がないと困る大きな点2つ」は以下の通りです。

  • 医療費の全額自己負担
  • 身分証明できる書類がなくなる

日常生活を送る上で困ってしまうことがないように、しっかり手続きするようにしましょう。

①病院で支払う医療費が全額自己負担になる

病院で支払う医療費に関しては、6〜70歳未満の保険証を持っている人であれば3割の自己負担で済みますが、保険証を持っていない場合は全額自己負担となります。


保険証があれば、万が一の事態が起きても、金銭的な心配をせずに治療を受けることが可能です。

しかし、保険証を持っていないと、症状の程度によっては高額な医療費を支払わなければならなくなります。


中には、今まで大きな怪我や病気がなかったから加入する必要はないと思っている人もいるかもしれませんが、病気や怪我はいつ自分の身に降りかかるかわかりません


健康に自信がある人でも万が一の時のためにしっかり加入して、高額な医療費を払わなくてもいいように備えておきましょう。

②免許証などがない時に身分証明ができない

身分証明は健康保険証をはじめ、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカードなどですることが可能です。


しかし保険証以外は、ライフスタイルによって持っているものと持ってないものが分かれます。


例えば車の必要のない生活であれば運転免許証は必要ありませんし、渡航する予定もなければパスポートも持っていませんよね。


そのため、基本的に誰でも持っている「健康保険証」が一番確実な身分証明になるのです。


「金銭的に余裕があるから」「病気なんてしないから」と健康保険証の発行をしないでいると、身分を証明しなければならない場面で苦労することになります。

身分証明のためにもしっかり所持しておきましょう。

健康保険の種類 あなたはどれに該当する?


健康保険の種類には大きく3種類「被用者健康保険(組合健保、協会けんぽ、共済組合)」「国民健康保険(国保組合)」「後期高齢者医療制度」があります。


それぞれの加入者や給付金については以下の通りです。

なお表にある法定任意給付とは、原則行うべきだが理由があれば行わなくてもよい給付、任意給付とは、給付を行うか保険者に任せられている給付です。

加入者給付金
被用者健康保険
(組合健保)
大企業・中企業のサラリーマンとその扶養者
(単独設立:常時700人以上の社員
共同設立:常時3000人以上の社員) 
傷病手当金、出産手当金
出産育児一時金、埋葬料
家族埋葬料
被用者健康保険
(協会けんぽ)
組合健保を設立していない
中小企業のサラリーマンとその扶養者
同上
被用者健康保険
(共済組合)
国家公務員共済組合:国家公務員とその扶養者
地方公務員共済組合:地方公務員とその扶養者
私立学校教職員共済:私立学校の職員とその扶養者
同上
国民健康保険主に自営業者法定任意給付:出産育児一時金、葬祭費
任意給付:傷病手当金、出産手当金
国民健康保険
(国保組合)
医師、薬剤師、弁護士、土木建築業従事者など同上
後期高齢者医療制度75歳以上または
65歳以上75歳未満で一定の障がいのある人
(条件を満たした場合、
被用者健康保険や国保の加入者でも
すべて移行)
医療費は1割負担
出産手当金、出産育児一時金はなし
法定任意給付:葬祭費
任意給付:傷病手当金

家族の扶養に入るという選択肢もある【注意点あり】


国民健康保険や社会保険に入るほかにも、家族の扶養に入るという選択肢もあります。


家族の扶養に入るメリットは、所得税や住民税の還付が受けられたり、健康保険料を支払わなくても医療機関で健康保険を使えることです。

成人後、年収130万円以下の場合も親の健康保険の扶養になることができますよ。


ただし注意点は所得が年収103万円を超えると扶養控除が受けられないため、所得税や住民税の支払いが発生してしまうということです。

フリーターや配偶者の場合はとくに働きすぎには注意しなければなりません。


収入をセーブしなければならないということなので、窮屈に感じてしまう可能性もあります。扶養に入る場合は、よく検討してから入るようにしましょう。


ここまで保険証の作り方の悩みがある方にむけて、手続きの方法や保険証の重要性についてみてきましたが、難しい内容や、実際に自分はどのようにすれば良いのかわからない方もいらっしゃるはずです。


そのような方は保険のプロに無料で相談をするのがおすすめです。保険やお金に関することならなんでも相談にのってくれます。


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国民健康保険証よりも社会保険証の方がお得?保険料の負担が減る!


国民健康保険と社会保険を比較すると、医療費の自己負担は3割と変わりありませんが、サービスの手厚さでは社会保険の方が充実しています。


国民健康保険は、費用を全て自己負担しなければなりません。

しかし、社会保険であれば会社が費用の半分を負担してくれます。また、厚生年金に加入できるのも嬉しいポイントです。


保険料の負担が減ることになり、より安定した生活を送ることができるので、社会保険の方がお得と言えるでしょう。


会社の保険料の負担を減らすために、正社員のみが社会保険に加入できる会社もあります。


正社員になるのが一番確実ですがアルバイトでも加入できる場合もあるので、フリーターで国民健康保険の人は社会保険に切り替えできないか、ぜひ検討してみてください。

参考:保険証が無い間に病院に行く場合どうしたらいい?


保険証の発行手続きをしている間は、手元に保険証がない状態です。


この期間中に怪我や病気で病院に行く場合は、病院で医療費をいったん全額立て替えて、あとから書類を提出し7〜8割の医療費の還付を受けます。


還付の手続きは「領収書または診療明細書」と「療養費支給申請書」を保険組合に提出することで可能です。


いったん全額を支払うことになるので、その場では負担が重くなりますが、手続きをとればしっかり7〜8割かえってくるので、安心して受診してくださいね。


また診療を受けた同月であれば、医療機関の窓口で還付を受けられる場合もあるので、保険証が手元に来たら早めに医療機関に相談してみましょう。


ただし還付には期間が決まっています。医療機関で医療費を支払った翌日から2年が期限なので、しっかり期限内に手続きしてくださいね。

参考:保険料支払いが厳しい場合の対処法


経済的に厳しい状況にある方は、保険料の支払いが難しくなることも多いかと思います。


役所で事情を話せば、さまざまな対応をとってもらえるので、延滞金などが発生する前に一度相談してみましょう。


この見出しでは、保険料の支払いができない場合の対処法について

  • 分割払い交渉
  • 徴収猶予制度の利用
  • 減額制度の利用
  • 保険料以外の借金の債務整理
を解説していきます。

保険料の払込が難しくなってしまってもそのまま放置せず、しっかり役所に連絡して支払いの意思を伝えてください。

①分割払いの交渉をする

保険料を支払えない事情がある時には、役所に一度相談をしてみましょう。

支払いの意思があると判断してもらえると、分割での支払いにも対応してくれるでしょう。


しかし支払いを放置し続けてしまい延滞期間が長くなると、支払いの意思を見せても受理されない場合があります。


延滞金もどんどん増えていってしまい、自分の首を絞めることになってしまいますので、支払いが滞ってしまっていると感じている時点でしっかり役所に連絡してくださいね。

②徴収猶予の制度を利用する

国民健康保険では、一定の事由があるときに保険料の支払いを延ばしてもらえる「徴収猶予」という制度があります。


一定の事由とは以下の通りです。

  • 震災や風害、水害などの災害による損害が著しい場合
  • 事業や業務の休止または廃止により著しく収入が減少した場合
  • 干ばつや冷害での農作物の不作、不漁により収入の減少が著しい場合

このような事由により保険料を払えない場合は、半年程度までであれば支払いを延ばしてもらえる可能性があります。


支払いができず困っている場合には役所に一度相談してみましょう。

③減額の制度を利用する

国民健康保険では保険料の減免制度もあるので、必要に応じて利用してみてください。

減免制度は当人の事情により保険料の減額や免除を受けられるというものです。


減免を受けられる可能性が高いケースは以下の通りです。

  • 生活の困窮
  • 生活保護を受けることが決まった
  • 災害による被害が著しい

主に前年の総所得が一定の金額を下回る場合には減額となります。  

減免の細かい基準に関しては、各自治体によって異なるためまずはしっかり相談してみることが大切です。

④国民健康保険料以外の借金を債務整理する

国民健康保険料をしっかり払えるようにするために、保険料以外の借金の債務整理をしてみることも一つの方法です。


国民健康保険料は債務整理の対象にはなりませんが、そのほかの通信費や交通費、滞納した家賃などの借金は解消することができます。


また自己破産をすることで借金をゼロにすることも可能です。場合によっては財産を残したまま借金を減らすこともできますよ。


債務整理は専門性の高い話なので無料保険相談「ほけんROOM」のFPや、弁護士にぜひ相談をしながら検討してみてください。


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保険証の作り方や注意点などのまとめ


保険証の作り方や手続き方法について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 保険証が必要な2つの理由は、医療費を全額自己負担にしないためと身分証明のためで、健康保険の種類は「被用者健康保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3種類がある
  • 無職の方は「任意継続被保険者制度または国民健康保険」未成年は「社会保険か国民健康保険」「フリーターは国民健康保険」赤ちゃんは「国民健康保険か親の社会保険」に加入
  • 家族の扶養に入る場合は所得が年収103万円を超えないように注意
  • 国民健康保険と社会保険の違いは費用の負担割合などのサービスの手厚さ 
  • 保険証がない期間に診療を受ける場合はいったん全額支払い、あとから還付を受け、保険料の支払いが難しい場合は早めに役所に相談することが大切
でした。

健康保険証は、日常生活を安心安全に送る上でとても大切なものです。しっかり加入手続きをとり、万が一の時のために備えておきましょう。

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