産休手当(出産手当金)や育児給付金はどこから振り込まれる?

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出産や育児により休職すると、収入が少なくなるため生活していけるか不安、と感じる方も多いのではないでしょうか。

日本では出産や育児中に生活を保障してくれる様々な制度が整備されているので、ぜひ利用して休職中の不安を解消したいですね。

しかし、産休中のお給料の代わりとなる給付金は、似ている名称の給付金がたくさんあるため、いつ、どのくらいの額が、どこから振り込まれるかということを、一つひとつを理解するには少し複雑です。

とくに、給付金を受け取る資格があるかどうかを確認するためにも、どこから振り込まれるかというのはしっかり把握しておく必要があります。

そこでこの記事では「出産や育児に関する給付金どこから振り込まれるか」について
  • 産休手当(出産手当金)
  • 出産一時金
  • 育児休業給付金(育休手当)
以上の給付金の、基本情報やどこから振り込まれるか・支給条件・支給額・支給時期・計算方法・申請方法・必要書類を解説していきます。

この記事を読んでいただければ、出産や育児に関する給付金それぞれの違いやどこから振り込まれるかということを理解できるかと思います。ぜひ最後までご覧ください。

内容をまとめると

  1. 「産休手当(出産手当金)」は出産で休職する期間の生活費用を保障してくれる制度で、健康保険から振り込まれる
  2. 「出産一時金」は出産費用の軽減を目的とした一時金でどこから振り込まれるかというと健康保険から振り込まれる
  3. 「育児休業給付金(育休手当)」は勤務先からの給与がない場合に育休の生活を保障してくれる制度で、雇用保険(国)から振り込まれる
  4. 育休手当は育休開始から6ヶ月までは休業開始時の給料の67%、6ヶ月以降は50%が支給される 
  5. 産休手当の申請は会社もしくは自分で、出産一時金は医療機関または健保に申請、育休手当は勤務先による手続きとなる
  6. 振り込みが遅い場合は最寄りのハローワークや職場に問い合わせるのがおすすめ
  7. お金について不安がある方は、無料お金相談利用するのがおすすめ
  8. 無料お金相談を利用すれば、無駄な出費や将来に向けての積立などを見直すことができる
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産休手当(出産手当金)などはどこから振り込まれる?手当金の種類と支給条件も解説


出産や育児中に生活を保障してくれる制度にはどのようなものがあるのでしょうか。


名称が似ているため、混同してしまわないようにどこから振り込まれるかなど、しっかり制度を理解しておくことが大切です。


以下では

  • 産休手当(出産手当金)
  • 出産一時金
  • 育児休業給付金(育休手当)

の3つの給付金を解説していきます。


給付の目的や支給条件がどこから振り込まれるかなどそれぞれ異なるので、よく把握して効果的に利用できるようにしましょう。

①産休手当(出産手当金)

産休手当(出産手当金)とは、出産で休職する期間の生活費用を保障してくれる制度です。


収入が減ることによる生活への不安を解消する目的があり、どこから振り込まれるかというと、勤務先で加入している健康保険からお金が振り込まれます。


支給条件は以下の通りです。

  • 勤務先の健康保険に加入している
  • 妊娠4ヶ月以上である
  • 出産を理由に休職している

産休手当は勤務先の健康保険に加入していれば、正社員でないアルバイトやパートでも受け取りが可能です。


ただし、国民健康保険に加入している人は対象外となります。自営業の方やフリーランスの方は給付されないので覚えておきましょう。


また、妊娠4ヶ月以上は出産のみならず、流産や死産、人工中絶した場合も対象です。85日未満の流産や死産などには給付されないので注意が必要です。

  

さらに、出産による休職というのは、出産前後に給与を受け取っていない方もしくは給与が出産手当金を下回っている方が対象となります。

②出産一時金

出産一時金とは、出産費用の軽減を目的とした一時金のことです。どこから振り込まれるかというと加入している健康保険からお金が振り込まれます。


支給条件は以下の通りです。

  • 健康保険へ加入している(被扶養者・国民健康保険でも可)
  • 普通分娩をはじめ帝王切開・死産・流産・人工妊娠中絶などを含む妊娠4ヶ月以上での出産

また会社を退職した場合でも以下の条件を満たすことができれば、お金が振り込まれます。どこから振り込まれるかというと、この場合も勤務していた会社の健康保険です。 

  • 健康保険加入期間が退職日まで継続1年以上
  • 退職日の翌日から6ヶ月以内での出産

退職後に加入した健康保険からもらうことも可能ですが、もちろん両方からは受給することはできないので、どちらから受け取るかは選択することとなります。

③育児休業給付金(育休手当)

育児休業給付金(育休手当)は、勤務先からの給与がない場合に育休時の生活を保障してくれる制度です。


どこから振り込まれるかというと、勤務先の健康保険などではなく、雇用保険から支給されます。


雇用保険とは、失業した労働者の生活や雇用の安定を支援する制度です。失業給付金や再就職促進を目的としています。


支給条件は以下の通りです。

  • アルバイトやパートを含め、過去2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入している(1ヶ月で11日以上勤務)
  • 育休後も同じ職場に職場復帰する予定である
  • 1歳未満の子供の育児中
  • 育休中の給与が休業日前の80%以下
  • 育休中の勤務日数が1ヶ月あたり10日以下である

例外として、子供が1歳未満でなくても給付を受けられる場合があります。その条件は以下の通りです。

  • 父親と母親の両方が育休を取った場合(1歳2ヶ月になる前日まで給付の対象)
  • 認可保育園の空きがなく入れない場合(最大2歳になる前日まで給付対象)
  • 養育者が死亡・負傷・疾病・身体上または精神上の障害・離婚・下の子を6週間以内に出産予定もしくは産後8週未満の場合(最大2歳になる前日まで給付対象)
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産休手当(出産手当金)などはそれぞれいつ・いくら振り込まれる?


出産や育児による休業で収入がないと、生活していけるか不安に感じる方も多いかと思います。


そのため出産や育児に関する給付金がいつ、どれくらいの額が振り込まれるのかはしっかり把握しておきたいですよね。


この見出しでは、以下の3つの給付金の支給時期や支給額の計算方法、計算例を解説していきます。

  • 産休手当(出産手当金)
  • 出産一時金
  • 育児休業給付金(育休手当)
それぞれ計算方法や支給額が異なるので、よく確認しておきましょう。

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産休手当の支給時期と支給額の計算方法

支給時期

支給の対象となるのは最大で「出産日前の42日(双子は98日)〜出産の翌日から56日目まで」です。この期間の中で休業していた日数が対象となります。 


手当は、産後8週間まで取得できる「産休」が終わってから支給されます。申請から支給までは1ヶ月程かかるので、最速3ヶ月程度で受け取ることができるでしょう。


計算方法

日額の計算方法は「支給開始日前12ヶ月の各標準報酬月額の平均額÷30日×(2/3)」です。 


標準報酬月額とは、基本給や能力給・通勤手当・住宅手当などの総額をもとに設定された金額で、健康保険組合に問い合わせると、正確な金額を知ることができます。


出産予定日から実際の出産日までの日数がプラス3日で、標準報酬月額が30万円だった場合の産休手当の計算例は以下の通りです。

日額:30万円÷30日×2/3=「6670円」

総額:(42日+出産予定日から実際の出産日までの日数プラス3日+56日)×日額6670円=「67万3670円」

出産一時金の支給時期と計算方法

支給時期

出産一時金も支給までに時間がかかる給付金です。まず申し込みをしてから支給決定通知書が届くまでに約2〜3ヶ月、その後申請してから支給までに1〜2ヶ月ほどかかります。


支給額

支給額は赤ちゃん1人あたり42万円です。双子などの多胎出産の場合は赤ちゃんの人数分の支給を受けることができます。


ただし、妊娠12週以上22週未満での出産や「産科医療補償制度」に加入していない医療機関で出産した場合には40万4000円の支給額となるので覚えておきましょう。


産科医療補償制度とは、分娩により重度脳性麻痺を発症した赤ちゃんやその家族が受けられる補償のことです。

現在では分娩を取り扱う医療機関のほとんどが加入しています。


健康保険組合によっては付加給付を受けられる場合もあるので、勤務先の担当者や健康保険組合へ問い合わせてみてください。

育児休業給付金の支給時期と計算方法

支給時期

育児休業給付金は、初回の支給までには出産から4ヶ月程度と、ある程度時間がかかるので覚えておきましょう。


2回目からは、希望することで1ヶ月ごとの受け取りもできますが、基本的には2ヶ月ごとの支給となります。


支給額

支給額は、以下のように、育児休暇開始から6ヶ月までと、6ヶ月以降で異なります。

  • 育児休暇開始から6ヶ月まで:休業を始めた時の給料の67%分
  • 育児休暇開始6ヶ月以降:休業を始めた時の給料50%分

また、月給の上限は449,700円です。育休前の月収が449,700円以上であったとしても、その67%「301,299円まで」の支給となります。


逆に下限は74,400円です。月収が74,400円未満でも、その67%「49,848円」は最低限保障されます。


ただし、育休中に給料を受け取っていると、給付額の調整または支給されないというケースもあるので覚えておきましょう。


計算方法

計算方法は「休業を始めた時の賃金日額×支給日数×67%(50%) 」です。


「休業を始めた時の賃金日額」は「育休開始前6ヶ月分の総収入額(賞与以外)÷180日」で求められます。


例えば、育休前の月収が20万円で、育休開始から6ヶ月までの計算は、以下の通りです。

休業を始めた時の賃金日額:(20万円×6ヶ月分)÷180=6,666円

育児休業給付金:6,666円×180日×67%=「80万3919円」

産休手当(出産手当金)などの申請手続きはどこから行う?申請方法と必要な書類


出産や育児による給付金を受け取るには、職場や医療機関、健康保険組合にしっかり申請をする必要があります。申請の手順を把握して、スムーズに手続きを行いましょう。


この見出しでは、以下の3つの給付金の申請方法と必要な書類を解説していきます。

  • 産休手当(出産手当金)
  • 出産一時金
  • 育児休業給付金(育休手当)
それぞれ申請先や手続きの流れ、必要書類が異なるのでよく確認してくださいね。

産休手当(出産手当金)の申請方法と必要な書類

産休手当(出産手当金)は、産前と産後分の手当を産後にまとめて申請するのが一般的です。

産前と産後分を別々に申請することも可能なので必要に応じて申請してくださいね。


以下では、一般的な産後にまとめて申請する方法について解説していきます。まず、申請の流れは以下の通りです。

  1. 職場の上司や総務部・人事部に出産手当金を利用したいという旨を伝える(会社での手続きになるのか自分で手続きすることになるのかも確認しておく)
  2. 健康保険出産手当金支給申請書を会社から受け取る、または自分で健康保険組合から取り寄せる
  3. 必要書類を準備し、産後に勤務先もしくは健康保険組合に提出する

産休手当(出産手当金)給付にあたっての必要書類は以下の通りです。

  • 健康保険出産手当金支給申請書
  • 健康保険証の写し

健康保険出産手当金支給申請書は、本人が記入する欄だけでなく、会社や医師、助産師の記入欄もあります。


医師の記入欄は入院中に書いてもらうか、時間のかかる場合には郵送してもらうようにしましょう。

出産一時金の申請方法と必要な書類 | 直接支払制度と受取代理制度

出産一時金の申請では「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用します。


「直接支払制度」は健康保険組合が医療機関に対して出産一時金を直接支払う制度です。


医療機関に申し込みをすることで制度を利用することができます。 医療機関と代理契約合意文書を交すのみなので、健康保険組合に申請する必要はありません。

自分で支払金額を用意しなくて済むのが利点です。


一方「受取代理制度」とは、医療機関に委託して出産一時金の申請手続きをしてもらう制度です。小規模の医療機関で導入されており、出産予定日の2ヶ月前以降に健康保険組合へ事前申請をする必要があります。


直接支払制度の手続きの流れは以下の通りです。

  1.  医療機関に保険証を提示し代理契約合意文書にサインをして申し込みをする 
  2. 出産後、被保険者に明細書が交付される 
  3. 医療機関は支払機関を通して健康保険組合に請求する
  4. 健康保険組合が支払機関を通して医療機関に支払いをする
また、直接支払制度の必要書類は
  • 直接支払制度合意書(病院側から提示)
  • 健康保険証(入院時に提示が求められる)

受取代理制度の手続きの流れは以下のようになっています。

  1. 申請書に必要事項を記入後、健康保険組合に提出する
  2. 健康保険組合から医療機関あてに申請受付通知書が送付される
  3. 出産後、医療機関が健康保険組合に出産費用に関する書類を送付する 
  4. 健康保険組合が医療機関に出産費用を支払う 
受取代理制度での必要書類は「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」です。記入後、健康保険組合へ提出してください。

なお、出産費用の過不足に対してはどちらの制度でも同様の対応がとられます。


出産一時金42万円を超えた場合の超過分は退院時に自己負担、出産費用が42万円未満だった場合は、健康保険組合へ請求することで差額分の支給を受け取ることが可能です。

育児休業給付金の申請方法と必要な書類

育児休業給付金の手続きはやむをえない事情がある場合をのぞき、基本的には勤務先の人事担当者が行います。


育児休業給付金の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 勤務先に育休を申し出る
  2. 必要書類を用意し、書類に必要事項を記入する 
  3. 勤務先が書類をハローワークに提出する

また、育児休業給付金の給付にあたっての必要書類は初回と2回目以降で異なるので気をつけましょう。

まず初回の必要書類は以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 
  • 育児休業給付受給資格確認票
  • 育児休業給付金支給申請書 
  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカードなどの中からいずれか1点
  • 母子手帳(育児の事実を証明できる書類)

次に2回目以降の必要書類は以下の通りです。

  • 育児休業給付支給申請書
  • 賃金台帳、出勤簿、タイムカードからいずれか1点

育児休業給付金の手続きに関しては勤務先が行ってくれるので、必要書類などに漏れがないように人事担当者と確認しながら手続きを進めていきましょう。

産休手当(出産手当金)などの振り込みが遅い場合の問い合わせ先は?


給付金の振り込みが遅いと本当に振り込まれるのか不安になってしまいますよね。


産休手当や出産一時金に関しては健康保険組合へ、育児休業給付金に関しては、最寄りのハローワークへ問い合わせてみてください。


ただし、ハローワークへの問い合わせは、個人情報の取り扱いとなるため、電話で手続きの状況などを教えてもらうことはできません。

身分証明書を持参してハローワークへ直接出向く必要があります


また、直接訪れても具体的な支給日を教えてもらうことはできず、申請状況の確認のみ行うことができます。

産休手当(出産手当金)などはどこから振り込まれるのかを事前に確認しておこう


「出産や育児に関する給付金がどこから振り込まれるか」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは

  • 産休手当は、出産で休職する期間の生活費用を保障してくれる制度
  • 出産一時金は出産費用の軽減を目的とした一時金
  • 育児休業給付金は、勤務先からの給与がない場合に育児休暇時の生活を保障してくれる制度
  • どこから振り込まれるかというと、産休手当と出産一時金は健康保険から、育休手当は雇用保険から
  • 産休手当の申請は会社もしくは自分で、出産一時金は医療機関または健保に申請、育休手当は勤務先による手続き
  • 振り込みが遅い場合は、健康保険組合やハローワークに問い合わせる

でした。


それぞれの給付金は名称が似ているので、いつ、どれくらい、どこから振り込まれているのか混同しないように一つひとつ丁寧に内容を確認してくださいね。


支給条件や支給額、申請方法、どこから振り込まれるかも異なるのでいざ申請しようとした時にスムーズに手続きできるように事前にしっかり把握しておきましょう。

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