訪問看護は医療保険と介護保険どっちがお得?費用や条件などから比較

※本記事で紹介しているサービスにはPRが含みます。
病気や障害があり、自宅で療養生活を送る人は訪問看護を希望されるかもしれません。

その場合、医療保険介護保険のどちらを利用すべきなのか、どちらがお得なのか気になりますよね。

実は、それぞれの保険は対象条件が異なり、適用される優先順位が決まっているため、自由に選ぶことはできないのです。 

この記事では 
  • 訪問看護の内容や対象条件、かかる費用
  • 医療保険と介護保険の比較 
  • 訪問看護における保険適用の優先度
  • 介護保険の認定申請やメリット 
  • 民間の介護保険の選び方 
について、解説していきます。

この記事を読んでいただければ、訪問看護の概要や公的保険の適用ルールが分かり、実際に利用する際に役立つと思います。 

また、民間の介護保険についても説明します。

ぜひ、最後までご覧ください。 

訪問看護の対象条件は以外とゆるい?サービス内容とは?


訪問看護は病気や障害を持ち、自宅で療養生活を送る人が利用できるサービスです。


利用者の年齢や疾患などにより、介護保険と医療保険のどちらかが適用されますが、いずれも医師の訪問看護指示書が必要です。


介護保険の対象者は限られますが、医療保険は赤ちゃんから高齢者まで対象になるので、多くの人が利用できるでしょう。


訪問看護は看護師やリハビリ職員(理学療法士・作業療法士など)が利用者の自宅を訪問し、以下に挙げるような医療的・介護的ケアを提供します。

ケア内容
健康管理
血圧・体温測定、健康状態の把握など
評価病状や身体機能の把握、身体測定、体力測定など
医療機器の管理在宅酸素、人工呼吸器等の管理
ターミナルケアがん末期や終末期などでも自宅で過ごせるようなケア
床ずれの対応床ずれの手当、防止の工夫や指導 
身体介助食事、入浴、排泄、身体の清拭、衣類着脱など
日常動作訓練室内の歩行訓練、座位保持訓練など
摂食嚥下訓練口腔体操、食事内容のアドバイスなど
環境整備身体や日常生活動作に合わせた自宅の環境整備など

医療保険と介護保険の利用条件と保障内容を比較!


医療保険と介護保険はどのような人が利用でき、どのような保障内容になっているのを見ていきましょう。

利用条件保障内容
医療保険赤ちゃんから高齢者まで病気やけがの治療や
出産育児一時金など
介護保険・40歳以上で特定の疾患を持つ患者
・65歳以上で要支援・要介護の認定を
受けている人
介護を目的とした
様々なサービス

基本的に両方の併用はできず、介護保険が優先される形となります。


以降の章でそれぞれの保険制度について詳しく説明していきます。 

医療保険の利用条件と保障内容

公的医療保険の利用条件保障内容を見ていきましょう。


利用条件

  • 40歳未満
  • 40歳以上で16特定疾病の患者でない
  • 40歳以上で要支援・要介護の認定を受けていない

医療保険は勤務先や年齢によって加入する保険が以下のように異なります。

  • 健康保険:会社員およびその扶養家族が勤務先を通じて加入
  • 国民健康保険:自営業者や被扶養者でない主婦・学生などが自治体を通じて加入

なお、船員が加入する船員保険、公務員や教職員が加入する共済保険もありますが、健康保険とほぼ同じ内容です。


保障内容

  • 治療費の自己負担(年齢・所得に応じて1~3割)
  • 高額療養費
  • 出産育児一時金
  • 傷病手当金(※)
  • 出産手当金(※)
  • 死亡時の埋葬・葬祭費用の支給

※国民健康保険の場合はありません。 

介護保険の利用条件と保障内容

介護保険の利用条件保障内容を見ていきましょう。


利用条件

  • 65歳以上で要介護・要支援の認定を受けている(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満で16特定疾病の患者(第2号被保険者)

保障内容

医療よりも介護を目的として以下のような幅広いサービスが受けられます。
  • 治療費の自己負担(原則1~2割、所得に応じて3割)
  • 高額介護サービス費
    訪問介護・看護・リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
    通所介護(デイサーピス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所生活介護(特別養護老人ホームなど)
  • 短期入所療養介護(医療施設でのショートステイ)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 福祉用具の貸与
  • 福祉用具購入費・住宅改修費の支給 

訪問介護の費用はいくらくらい?医療保険・介護保険を利用した場合は?


訪問看護の料金は訪問時間によって以下のように区分されています。

そして、利用者の保険種類や年齢、所得によって自己負担額は1割・2割・3割と異なってきます。


訪問看護の料金表をご紹介します(料金は地域ごとに異なります)。


看護師による訪問

時間料金(円) 自己負担額(1~3割)(円)
20分未満3,120312~936
30分未満 4,690469~1,407
 30~60分未満8,190819~2,457
 60~90分未満11,2201,122~3,366

理学療法士・作業療法士による訪問

時間料金(円) 自己負担額(1~3割)(円)
1回あたり20分2,970297~891
 1回あたり40分5,940594~1,782
 1回あたり60分8,019801~2,405

医療保険または介護保険を利用した場合、自己負担は何割になり、費用はいくらかかるのかシミュレーションもしてみましょう。

医療保険を利用した場合

医療保険における訪問看護の利用は通常週3回まで、1回の訪問時間は30分から90分程度ですが、病気や状態によっては、毎日の利用も可能です。


また、月間の支給限度額はありませんが、自己負担割合は利用者の年齢・所得により、以下のように異なります。

  • 6歳未満(義務教育就学前):2割
  • 6歳以上(義務教育就学後)70歳未満:3割
  • 70歳以上75歳未満:2割(現役並の所得者は3割)
  • 75歳以上:1割(現役並の所得者は3割)

費用の自己負担例

51歳の人が看護師による訪問看護を週1日50分、月に4回利用した場合、1ヶ月の料金は
8,190円×4回=32,760円、自己負担3割で9,828円になります。

介護保険を利用した場合

介護保険における訪問看護の利用はケアプランに沿って行われ、1回の時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分があります。


要介護度(要介護1~5または要支援1~2)によって支給限度額は異なりますが、範囲内であれば、自己負担は原則1割(所得に応じて2~3割)です。


費用の自己負担例

78歳・要介護3の人が以下のサービスを利用した場合の1ヶ月の料金を計算してみましょう。

  • 看護師による訪問看護(月4回×40分):8,190円x4回=32,760円
  • 理学療法士による訪問リハビリテーション(月4回×60分):8,019円x4回=32,076円

上記を合算すると64,836円で、自己負担1割の場合6,483円になります。

医療保険と介護保険の優先順位は?同時に利用することはできる?


訪問看護を利用する場合、医療保険と介護保険はどちらが優先的に適用されるのでしょうか。

また、両者を同時に利用することはできるのでしょうか。


結論から言うと、優先されるのは介護保険であり、その対象でない人が医療保険を利用することになります。

ただし、統合失調症やうつ病などの精神疾患を持つ人は医療保険が優先されます。


また、原則的には両方の併用は不可ですが、厚生労働省が定める特定の疾患などにかかった場合は例外として併用が可能になります。


以降の章で詳細を見ていきましょう。

訪問看護は原則、介護保険が優先される

訪問看護を利用する際、要介護・要支援認定を受けている人は、原則として介護保険が優先されます。


要支援とは日常生活は自分で行えるが、多少の支援が必要な状態であり、要介護とは自分一人で日常生活を送ることが難しく、介護が必要な状態をいいます。


介護保険の対象者を改めて確認しておきましょう。

  • 65歳以上で要支援・要介護認定を受けている(第1被保険者)
  • 40歳以上65歳未満で関節リウマチや末期がんなど16特定疾病の患者(第2被保険者)

上記に該当する人は、医療保険ではなく、介護保険で訪問看護を利用できます。

総合失調症など精神疾患の場合、医療保険が優先される

介護保険対象者が統合失調症やうつ病などの精神疾患を持ち、訪問看護を希望する場合、医療保険が優先されます。


ただし、認知症は精神科訪問看護の対象とならないため、介護保険での利用になります。


精神科訪問看護は精神疾患のある利用者とその家族が対象であり、以下のサポートを受けられます。

  • 症状の観察と健康に関する相談
  • 体温・血圧測定、心のケア、栄養相談、必要な処置
  • 薬の管理の副作用の確認
  • 不安や困りごとの相談・サポート
  • 生活環境を整えるための支援
  • 家族への支援 

公的介護保険と公的医療保険は併用できないが、例外あり

基本的に介護保険と医療保険を同時に利用することはできませんが、例外として併用できるケースがあります。


例えば、介護保険で訪問看護を利用している人が、以下のような重症度の高い病気になった場合です。

  • 厚生労働省が定める特定の疾患(末期がん、多発性硬化症、重症筋無力症など)
  • 急性増悪(呼吸器疾患の急激な悪化)
  • 深い床ずれで毎日の処置が必要

上記のようなケースは医療面でのケアも必要と判断されて、医療保険も併用できます。


介護保険の対象となる人でも、厚生労働省が指定した難病を持つ場合は医療保険が適用になる可能性があるので、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみましょう。

訪問看護で医療保険と介護保険が適用される場合をそれぞれ比較


訪問看護を利用する場合、医療保険と介護保険における要件やルールを比較してみましょう。


医療保険では通常の利用日数・時間を超えて利用できる特例のほか、介護保険と併用できる例外のケースもあります。


介護保険は利用回数に制限はありませんが、要介護度に応じて支給限度額の上限が設定されていることに注意が必要です。


以降の章で詳しく説明していきます。

医療保険が適用される場合

医療保険で訪問看護を利用できるのは、以下の要件を満たしている人です。

  • 40歳未満
  • 40歳以上で16特定疾病の患者でない
  • 40歳以上で要支援・要介護の認定を受けていない
  • 医師から訪問看護指示書の交付を受けている

利用日数は通常週3回までですが、厚生労働大臣が定める疾病等に該当すれば、特例として週4回以上の利用ができます。


他にも、統合失調症やうつ病などの精神疾患ならば退院後3ヶ月間は週5日まで訪問可能などのルールがあります。


また、1回の訪問時間は30~90分程度ですが、特例としてこれを過ぎる場合や難病等で1日に複数回訪問した場合は加算として算定されます。

介護保険が適用される場合

医療保険で訪問看護を利用できるのは、以下の要件を満たしている人です。

  • 65歳以上で要支援・要介護認定を受けている(第1被保険者)
  • 40歳以上65歳未満で16特定疾病の患者(第2被保険者)
  • 医師から訪問看護指示書の交付を受けている

介護保険を利用する場合、基本的に訪問看護の利用回数に制限はありませんが、要介護度に応じて支給限度額(利用したサービス料金に対し介護保険から支給される金額)の上限が設定されています。


複数の介護サービスを利用する際はその金額の範囲内に収めないと、超過分は自費で負担することになります。


しかし、訪問看護の日数や訪問時間については、利用者の状態を見ながらケアマネージャーと話し合いの上決定し、ケアプランを作成して実行していくことになるため、うっかり超過してしまうことはないでしょう。

医療保険から介護保険に切り替えるには?どう変わる?


医療保険から介護保険に切り替える際は、要支援・要介護の認定を受ける必要があります。


認定を受けるための申請はどこで行い、どのような手順で保険適用されて介護サービスを利用できるようになるのか見ていきましょう。


また、介護保険の対象になると、自己負担額が原則1割(所得に応じて2~3割)になります。

そのため、医療保険よりも訪問看護の費用が安くなる可能性があり、メリットと言えます。


以降の章で上記のことを詳しく説明していきます。 

介護保険を受けるには要支援・要介護認定が必要

介護保険を利用するには要支援・要介護認定が必要です。


認定申請の手順とサービス利用開始までの流れは、以下のようになります。

  1. 本人が居住する市区町村の窓口で申請手続きを行う
  2. 後日、役所から任命された認定調査員が自宅に来て、本人や家族に日常生活の状況をヒアリングし、身体機能をチェックする
  3. 約1ヶ月後、認定結果が出る
  4. 結果により、要支援の場合は地域包括支援センターへ、要介護の場合はケアマネジャーに相談する
  5. 自治体から地域のケアマネジャーのリストが提示されるので、その中から一人を選び対面する
  6. ケアマネージャー・本人・家族の間で困っていることや今後の希望を話し合い、ケアプラン(介護の計画書)を作成する
  7. ケアプラン決定後、それに基づいたサービスを受ける 

訪問看護にかかる費用の自己負担が減る

介護保険の対象になると、介護サービス費用は月間の支給限度額内であれば、自己負担は1割(所得に応じて2~3割)で済みます。

そのため、医療保険よりも費用が安くなる可能性があり、メリットと言えます。


1割負担になるのは以下のような人たちです。

  • 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円未満
  • 第2号被保険者(40~65歳未満)
  • 市区町村税非課税の人
  • 生活保護受給者

現役並みの所得がある人は2~3割負担になります。


なお、支給限度額は支援・介護度が高くなるほど高額になります。

訪問看護の費用に備える民間の介護保険もある!選ぶ際のポイント


公的な医療保険や介護保険を利用して訪問看護を受ける場合、日数や金額の上限が定められていて、それを超えると費用は自己負担となります。


そのため、民間の介護保険にも加入しておくと安心です。


民間の介護保険は一定以上の要介護状態になった場合、給付金が受取れます。

ただし、商品により保障内容が異なるため、よく確認することが大切です。

重視すべきポイントを見ていきましょう。


また、民間の介護保険だけでなく、保険全般の選び方や見直しに対してはFPに相談するのがおすすめなことも説明していきます。

民間の介護保険を選ぶ際のポイント

民間の介護保険は商品により保障内容が大きく異なるため、加入の際はしっかり比較することが大切です。


以下に挙げる点を確認しましょう。

  • 受け取れる給付金のタイプ(一時金・年金・両方)
  • 給付金の受取期間(有期・終身)
  • 給付条件(公的介護保険連動型・保険会社独自基準)
  • 給付までの日数
  • 保険期間(定期・終身)
  • 死亡保険金や解約返戻金の有無
  • 保険料免除特約の有無
  • 加入可能年齢
  • 保険料の支払方法(月払い・年払い・一時払い)

加入年齢と保障の充実度に比例して、保険料は高くなります。

また、公的介護保険の内容も今後見直しがあることが予想されます。

そのため、公的介護保険で足りない部分を補うくらいの最小限の保障を民間保険で得られればよいでしょう。

民間保険を選ぶなら保険相談サービスを利用しよう

民間の介護保険や医療保険、生命保険などを選ぶ際はお金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのがおすすめです。


FPはライフステージに即した必要な保障を明確にして、適切な保険商品を提案してくれるので、保険選びで迷ったり失敗することがないでしょう。


また、加入している保険の見直しもでき、必要のない保険があれば、解約したり減額することで保険料を安くすることができます。


マネーキャリア相談はFPによる無料保険相談サービスを提供しています。

経験豊富なFPと自宅・カフェ・ファミレスなどで、納得いくまで何度でも無料で相談ができます。

なお、新型コロナウイルス対策としてオンライン相談も可能です。是非ご利用ください。

まとめ:訪問看護を利用する際は医療保険と介護保険の特徴を事前に確認することが大切


医療保険と介護保険における訪問看護について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 訪問看護は病気や障害を持ち自宅で療養生活を送る人が利用できる
  • 医療保険と介護保険の対象条件によりいずれかが適用される
  • 介護保険は要支援・要介護の認定が必要
  • 料金は利用者の保険種類・年齢・所得により1~3割負担と変わる
  • 介護保険の方が優先され、自己負担額が低いメリットを享受できる
  • 2つの保険は併用できないが、例外として可能なケースがある
  • 公的介護保険で不足する分は民間保険で補うのがおすすめ

でした。


訪問看護を受ける際は、医療保険と介護保険のいずれかを利用することになります。

自分がどちらに該当するか事前に確認しておきましょう。


また、公的保険で不足する分は民間保険で補うと良いでしょう。


保険選びの際は、マネーキャリアのFPによる無料保険相談サービスを利用することをお勧めします。

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