65歳以上の介護保険料は給与天引きにならない?会社負担になる場合は?

※本記事で紹介しているサービスにはPRが含みます。

年金の繰り上げ受給をしている人の中には、65歳を過ぎたときに、年金振込額を見て驚かれる人もあるかもしれません。

それまでの振込額と違っているため、減額されたの?何が引かれたの?と疑問に感じます。


実は、65歳からは介護保険料は年金から天引きされるのです。


そこでこの記事では、

  • 介護保険制度や介護保険料の徴収方法
  • 65歳以上の介護保険料はどれくらい?
  • 介護保険料も社会保険控除の対象となる
  • 65歳以上が気をつけたい社会保険の変更点
  • 介護保険料を滞納した場合のペナルティー
  • 扶養家族の場合や収入が減少した場合の措置について

という内容で、介護保険料について詳しくご紹介します。 


最後まで読んでいただければ、65歳以上の方の社会保険制度のポイントについてご理解いただけると思います。

介護保険制度とは | 65歳以上は第一号被保険者になる


介護保険制度とは、介護を必要とする人に対して、介護にかかる費用の一部を給付する制度です。


介護保険制度は、市町村が運営主体となり、その地域の40歳以上の人から徴収した介護保険料と税金とで運営されています。


介護保険制度でサービスを受けられるのは、65歳以上の第一号被保険者と、40歳から64歳までの第二号被保険者です。


原則として第一号被保険者だけが、介護保険サービスを受けることができますが、関節リウマチや脳血管疾患、初老期における認知症など指定された16の疾患に該当する場合は、第二号被保険者もサービスを受けることができます。


介護保険制度で受けることができる主なサービスは、

  • 訪問介護(食事・排泄などの身体介護、掃除・洗濯などの生活介護など)
  • 訪問看護
  • デイサービス
  • ショートステイ
  • 福祉用具の貸与
  • 特別養護老人ホームへの入所

などが挙げられます。

介護保険料はいつからいつまで支払うの?


介護保険料の支払いは、満40歳から始まります。40歳となる前日が属する月から第二号被保険者となり、介護保険料の徴収が開始されます。


そして、保険料の支払いは一生涯続きます。たとえ要介護状態となり、介護保険のサービスを受けるようになっても、介護保険料は払い続けなければなりません。


生命保険などでは、要介護状態となったらその後の保険料の支払いが免除されるケースがあります。しかし、介護保険制度では、免除されることなく、一生保険料を支払わなければならないので注意が必要です。


65歳以上の人が亡くなった場合、死亡の翌日の前の月まで、介護保険料を納めなければなりません。40歳から始まる保険料の支払いは、そこまで続くのです。

65歳以上の介護保険料の納め方は?徴収方法は年齢によって違う


介護保険料は、どのように徴収されるのでしょうか。


徴収方法は、年齢によって異なります。ここからは、介護保険料について、

  • 65歳以上の場合
  • 40歳から64歳までは給与天引き
  • 40歳から64歳までは会社負担がある

という内容でご紹介します。

65歳以上の方の介護保険料は給与ではなく年金から天引きになる(会社負担なし)

介護保険料の徴収は40歳から始まりますが、40歳から64歳までは、給与から天引きされます。しかし、65歳以上になると、給与からではなく年金から天引きされることとなります。


年金を繰り上げ受給されている方もいらっしゃると思いますが、介護保険料が年金から天引きされることを知らないと、支給される年金額が減るので驚かれるかもしれません。


会社員であっても、それまでは給与から天引きされていた介護保険料ですが、65歳を越えると、年金から天引きされるようになります。


ただし、65歳からすぐに年金から天引きされるわけではありません。住んでいる自治体から、介護保険料納付書や口座振替の書類が送付されます。しばらくはそれで納付することとなります。


原則として、65歳になった翌年から、年金の天引きが開始されます。

40歳以上65歳未満の場合は給与天引き(給与控除)になる

実は、介護保険料は、医療保険と一緒に徴収されます。


そのため、40歳以上65歳未満の人は、給与から天引きされるのです。


会社員の人は、組合健保や協会けんぽ、公務員の人は共済組合に加入しています。これらの医療保険料は、給与から天引きされています。そして、介護保険は医療保険と同時に徴収されるので、併せて給与から天引きされます。


また、自営業者など国民健康保険に加入している人は、医療保険料に介護保険料が加算されて納付書が送付されたり、口座振替されたりして徴収されます。

40歳以上65歳未満の場合は介護保険料の一部が会社負担になる

40歳から64歳までの人で会社員や公務員などの場合は、介護保険料は全額自己負担しているわけではありません。半分は会社が負担してくれているのです。


会社員の場合、介護保険料に限らず、社会保険料の一部を会社が負担します。社会保険には、年金保険・医療保険・介護保険・労災保険・雇用保険の5つがありますが、これらすべてにおいて、会社が保険料を負担しています。


保険料における会社の負担割合は、

年金保険50%
医療保険50%
介護保険50%
労災保険100%
雇用保険60~70%

となっています。


会社は社員の生活を守るために、社会保険料を負担する義務があります。そのため、40歳から64歳までなら、介護保険料も半分は会社が負担してくれるのです。

65歳以上の介護保険料の金額は平均いくら?


介護保険は運営主体が市町村なので、介護保険料も市町村によって異なります。


そして、介護保険料は「基準額」「前年の所得」によって保険料が算定されます。


基準額は3年ごとに更新されます。介護保険は、3年ごとに事業計画がなされ、それに応じたサービスを提供できるよう、市町村で介護保険の基準額が決められます。


また、所得に応じて介護保険料の設定が変わってきます。各市町村が12段階前後の所得段階を設定しています。


所得に応じた段階ごとに決められた料率に、基準額を乗じると支払うべき介護保険料がわかります。どの自治体も、介護保険料についてホームページなどで公開していますので、保険料が気になる人はチェックしてみてください。


ちなみに、2018年に厚生労働省が発表した、65歳以上が支払う介護保険料の全国平均は5,869円です。


介護を必要とする人の増加がみこまれるため、今後も介護保険料の上昇は避けられないでしょう。

65歳以上の介護保険料は確定申告・年末調整で社会保険料控除を


介護保険は社会保険の1つですので、社会保険控除の対象となります。

生命保険料控除などと一緒に、確定申告年末調整のときに申告しましょう。所得税や住民税などが節税できるので、忘れずに行いたい手続きですね。

ここからは、

  • 確定申告
  • 年末調整

について、介護保険料を社会保険控除するには、それぞれどのように手続きすればよいか詳しくご紹介します。

65歳以上の方の確定申告(社会保険料控除)

自営業の人などは、毎年確定申告のときに、介護保険料についても申告しましょう。


確定申告書の「社会保険料控除額」の欄に、納付した介護保険料の総額を記入します。保険料領収書などの提出は、必要ありません。


納付した保険料の金額については、市町村から確定申告用に、「納付済み額のお知らせ」などの通知が郵送されますので、確認ができます。


通知書を紛失したなどで、金額がわからない場合は、市町村窓口などで申請すれば、「納付確認書」などを発行してもらえますので、そちらで確認してください。

65歳以上の方の年末調整(社会保険料控除)

65歳以上で会社員など給与所得者は、「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記載して、年末調整をします。介護保険料についても、社会保険料控除を受けることができます。


「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄に、納付した介護保険料の総額を記入します。保険料領収書などの提出は、必要ありません。


給与をもらっている会社員であれば、雇用主が年末調整をしてくれます。「納付済み額のお知らせ」や「納付確認書」などを会社に提出し、年末調整をしてもらいましょう。

65歳以上が気を付けたい介護保険以外の社会保険の手続きとは


ここまで、65歳になると介護保険料の支払いが変更することについてご紹介してきました。


実は、65歳というのは、社会保険について節目となる年です。介護保険以外にも、変更となるものがあります。


ここからは、

  • 国民年金
  • 厚生年金保険

について、どのように変更するのかをご紹介します。

国民年金の変更点

65歳の誕生日が来たら、老齢基礎年金を受け取るための手続きをしましょう。手続きを行わないと、年金を受け取ることができませんので注意が必要です。


年金事務所などで手続きを行い、老齢年金の受給者となると、国民年金の被保険者ではなくなります。


ただし、65歳の時点で、年金受給資格期間を満たしていない場合、会社勤めを続ければ、70歳を上限として、第2号被保険者のままでいることができます。そして、受給資格期間を満たした時点で、被保険者から外れます。


ちなみに、年金受給資格期間は、以前は25年でしたが、平成29年に10年に短縮されています。

厚生年金保険の変更点

厚生年金は、原則として70歳まで加入することができます。ですが、在職老齢年金の計算方法が変更となるので注意が必要です。


在職老齢年金は、60歳から64歳までは、総報酬月額(年収の12分の1)と年金月額の合計が28万円を超えると、減額されます。


しかし、65歳になると、総報酬月額(年収の12分の1)と年金月額の合計が47万円を超えたときに、在職老齢年金は、減額されるようになります。


また、65歳までに特別支給の老齢厚生年金を受給していた人は、65歳の時点で、「老齢厚生年金・老齢基礎年金」受給改定届が郵送されてきます。郵送されたハガキに必要事項を記入し、提出しましょう。

介護保険料を滞納した場合どうなるの?ペナルティを解説!

介護保険料は、基本的に給与や年金から天引きとなるため、納付をし忘れたり、滞納したりすることはありません。ただし、普通徴収といって、納付書で銀行やコンビニで納付したり、口座振替とすることもあります。


普通徴収の場合、うっかりと納付するのを忘れてしまい、滞納となってしまうこともあります。


それでは、滞納した場合には、どんなペナルティーがあるのでしょうか。滞納した期間によってペナルティーは異なります。

  • 納付期限を過ぎた滞納

督促手数料と延滞金が加算される

  • 1年から1年半未満の滞納

介護サービスを利用したとき、本来なら1割から2割負担のところ、一旦全額を支払わなければなりません。滞納している介護保険料を納付し、領収書を添えて返還請求すると9割が戻ってきます。

  • 1年半から2年未満の滞納

介護サービスを利用したら、全額が自己負担となります。また、返還請求をしても、滞納している介護保険料に充てられるため、返還はされません。

  • 2年以上の滞納

介護サービスを利用したときの自己負担が3割に引き上げられます。返還請求はできません。また、高額介護サービス費の払い戻しの制度を利用することができなくなります。


このように、介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用たときの自己負担がとても大きくなってしまいます。払い忘れのないように十分気をつけましょう。

家族の扶養に入っている場合、介護保険料はどうなるの?


40歳から始まる介護保険料の支払いですが、被扶養者の場合はどうなるのでしょうか。


65歳以上の場合は、被扶養者であっても本人に保険料がかかります。しかし、40歳から64歳までなら、扶養者に保険料がかかります。つまり、被扶養者については、介護保険料の納付が求められないのです。


ただし、「特定被保険者制度」というものがあります。


これは、40歳未満の人が、医療保険で40歳から64歳までの人を扶養家族としているときに、適用されることがある制度です。


例えば、38歳の息子が60歳の母親を扶養家族としている場合に、息子に対して介護保険料の支払いを求めることがあります。この場合、息子は「特定被保険者」となります。


この制度は、それぞれの健康保険組合が採用するかどうかを決定します。


自分が加入する組合が採用しているかを確認しておくと、介護保険料納付漏れなどがなく、安心ですね。

介護保険料の支払いは国民の義務だが、支払わなくていい人もいる


介護保険料は40歳になると支払わなければなりません。介護保険料の納付は、国民の義務です。ですので、たとえ仕事をしていなくて、収入がなかったとしても保険料は支払わなければならないのです。


しかし、ある一定の条件を満たした場合は、介護保険料の支払いを免除されたり、減免されたりすることがあります。


ここからは、

  • 生活保護を受けている
  • 災害により被害を受けた
  • 新型コロナウイルスの影響で収入が減少した

という場合に、介護保険料の支払いがどのようになるのかをご紹介します。

生活保護を受給している場合

生活保護を受給している場合、介護保険料の支払いは免除されます。


40歳から64歳の第2号被保険者の場合、介護保険料は医療保険と併せて徴収されます。生活保護受給者は、医療扶助を受けるため、第2号被保険者とはなりません。そのため、介護保険料の徴収がありません。


働きながら生活保護を受けている場合でも、控除があるため、保険料の負担はありません。


65歳以上の場合はどうでしょうか。


生活保護受給者も65歳になると第1号被保険者となり、介護保険料納付の義務があります。けれど、保険料と同額の介護保険料加算を生活保護から受給できるので、実質の負担はありません。

災害により住宅や家財などに被害を受けた場合

火災や震災、豪雨水害などの災害によって、住宅や家財などに著しい災害があった場合、介護保険料が減免されたり、免除されたりすることがあります。


ただし、この制度は介護保険法のもとではなく、運営主体である市町村が独自に行っているものです。そのため、制度の詳細については、各市町村に確認しましょう。


減免、免除などを受けるためには、申請が必要となります。


また申請の際には、

  • 申請の時点で、納期の過ぎていない介護保険料がある
  • 前年の所得が1,000万円以下である
  • 災害により、自己の所有する住宅、家財に30%以上の額に相当する被害を受けた

などの条件を挙げる市町村も多いので、注意が必要です。

コロナの影響で収入が減少した場合

新型コロナの影響で、介護保険料の支払いが難しくなった場合に、介護保険料の減免、免除または徴収猶予を受けられる制度があります。


こちらも、市町村独自の制度です。


制度の対象者となるのは、

  • 新型コロナウイルス感染症で、世帯主が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の第1号被保険者
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯主の収入が前年より3割以上減少することが見込まれる世帯の第1号被保険者。ただし、世帯主の前年の年収が400万円以下の世帯とする

などが挙げれます。詳細は市町村のホームページなどで確認しましょう。


介護保険料の減免、免除などの制度をうまく活用し、いざという時に介護サービスが受けられないといった最悪のケースを防げるよう、保険料は滞納することなくきちんと納めたいですね。

参考:65歳以上は厚生年金が減額される?

60歳を越えても、会社に勤め、給与をもらいながら受け取る厚生年金を在職老齢年金と言います。在職老齢年金は、給与所得などが一定の金額を超えると、年金の支給額が停止されてしまします。


60歳から64歳までは、報酬月額(年収の12分の1相当額)と老齢年金との合計が28万円を超えると、年金の一部または全部の支給が停止されます。


65歳を越えると、報酬月額(年収の12分の1相当額)と老齢年金との合計が47万円を超えると、年金の一部または全部の支給が停止されます。


年齢を重ねても、働き続けたいと希望する人もあるでしょうが、収入が増えればその分、年金受給額は停止されてしまうのです。

厚生年金が減額されないためにできること

それでは、厚生年金が減額されることなく働き続ける方法はないのでしょうか。


在職老齢年金の一部停止などの調整がされるのは、厚生年金に加入している人だけです。自営業者や、勤務時間が一定時間以下の人は、厚生年金の加入対象とはならないので、調整の対象となりません。


そのため、勤務時間を減らして、週に30時間未満の労働時間とすれば、年金を調整されることはありません。また、会社勤めではなく、個人事業主となるのもよいでしょう。


ただし、収入が多いと調整される年金額ですが、老齢厚生年金は、老齢基礎年金と同様に、繰り下げ受給することもできます。繰り下げ受給すると、もらえる年金が増額されます。


年金額が増額されるのは、大きなメリットと言えるでしょう。

65歳以上の介護保険料は給与天引きされない!納付書の場合滞納に注意!

ここまで、65歳以上の介護保険料は給与天引きとならないことについてご紹介してきました。


この記事の内容は、

  • 介護保険料の支払いは40歳から開始。支払いは一生涯続く
  • 介護保険料の支払いは、40歳から64歳までは給与天引き。65歳以上は基本的に年金天引きとなる
  • 介護保険料も社会保険控除の対象となるので、確定申告や年末調整で申告できる
  • 介護保険料を滞納すると、介護サービスを受けたときの自己負担が増額!納付書での支払いの場合は、滞納になる恐れがあるので特に注意が必要

でした。


65歳は、介護保険料だけでなく、国民年金や厚生年金も制度の転換点となります。給与天引きから年金天引きとなり、知らないと年金の額が急に変わるので驚いてしまいます。


平均寿命や健康寿命が延びている今、健康で働き続け、けれど万が一のときには、介護サービスのお世話になって、生きがいのある老後としたいですね。

おすすめの記事