児童手当はいつからもらえる?子供が生まれた月・誕生月から?1日生まれの支給開始月は?

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児童手当は子どもがいるご家庭にとって凄く大切な資金の1つです。

そのため、児童手当はいつからもらえるのか、申請すべき時期が気になりますよね。
さらに、児童手当は生まれた月によって受けとれる金額が違うという話もあります。

不安を解消するためにもまずはいつ申しこむべきなのか申し込んだらどれくらいの期間で受理されるのか、総額が生まれた月によっていくら違うのかを把握しましょう。

ここでは、
  • 児童手当を申請してからお金をもらえるまでかかる日数
  • 児童手当の支給されるスケジュール
  • 月の後半に生まれた子どもは15日特約を利用
などを中心に解説していきます。

児童手当を受けとる予定の人はこの記事を読めば全貌がわかります。

大事な子どもの大切な資金を守るためにもぜひ最後までご覧ください。

内容をまとめると

  1. 申請をした次の月から児童手当をもらえる
  2. 児童手当は2月・6月・10月に支給される
  3. 月後半の出産、予期せぬ事態、引っ越しなどをしたときはは15日特約を利用できる
  4. 児童手当は後から申請できない
  5. 現況届は毎年提出が必要
  6. 生まれた月によって支給される合計額が異なり最大で11万円も違う
  7. 新型コロナウイルスの影響で臨時特別給付金が支給される
  8. 今ならスマホ1つでお金のプロに無料オンライン相談をできるため、この機会にお金についての悩みを全て解決しましょう!

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児童手当(子供手当)の支給開始はいつから?生まれた月・誕生月からもらえる?


日本の誇れる制度の1つと言っても過言ではない児童手当


まずはいつ申し込みをすればいいのか、受けとれる月はいつかなどを把握しましょう。


ポイントをまとめると

  • 子どもが誕生した月に申し込んだらいつから児童手当を受けとれるか
  • 児童手当は何月に支給されるのか
  • 赤ちゃんが生まれた日が月の後半だった場合に適応される特例がある

です。


できるだけ早く児童手当が受けとれるように迅速に申し込みをしましょう


そのために必要な知識を頭に入れておくことが大切です。

生まれた月はもらえない!支給は申請した次の月の分から!1日生まれの場合は?

児童手当は基本的に手続きをした次の月から開始されます。


例をあげると生まれた月が2月だとします。


赤ちゃんが誕生した2月に申し込みをすると3月から児童手当が開始となります。


手続きが終わるまで1ヶ月くらいかかる地域が多いです。


申請するのを忘れてしまうとさかのぼって支給してくれませんので、子どもが生まれたらすぐに手続きをすることが重要です。


ちょっと申請するのが遅くなるとその分はさかのぼって申請ができません。

1日生まれの場合でも支給開始月は翌月からなので注意しましょう

児童手当の支給スケジュール

児童手当は年に3回に分けてお金が入金されます。


振り込みが行われる月は

  • 2月
  • 6月
  • 10月

です。


2月に振り込まれるお金は1月までの分です。


例えば11月生まれの子どもの児童手当を11月に申請した場合は12月・1月の児童手当の分が支払われるといったぐあいです。


それ以降は基本的に4ヶ月分が一度に配られます。


毎月振り込まれるわけではないのでしっかり覚えましょう。


月の後半に子どもが生まれた場合は支給対象となる日数まであまり時間がありません。


しかしそのために特例制度があります。


特例制度のことも覚えておくと安心して手続きができるでしょう。


子どもが生まれた翌月から受け取れるように親は手続きを踏んでください。

月の後半に出産した人には例外がある

すぐ申し込むべきであるといっても、子供が生まれたのが月の終わりだとそんな余裕はないですよね。

子どもが誕生してすぐに手続きをする必要がある児童手当。

しかし赤ちゃんの生まれたタイミングややむを得ない状況によって月が変わる前に手続きできなかったという場合もありますよね。


こういった場合は「15日特例」が適応されます。


出産後15日以内の申請であれば、月が変わって申請した場合であっても、出産月の翌月のぶんから児童手当を受け取ることができるという制度です。


15日特例が適用されるのは、次のような場合です。

  • お引っ越し
  • 災害などの不測の事態が起こった場合
  • 子どもが生まれたのが月の後半

例えば、別の地域や海外からお引っ越しをした場合は転居してから15日以内に申し込めば翌月から今まで通りに児童手当をもらえます。


その他にも、災害などの不測の事態が起こった場合や、赤ちゃんが月の後半に生まれて児童手当受給を申請する暇がない場合などにも適用されます。

例えば3月29日に赤ちゃんが生まれたと過程すると4月13日までに申し込めば4月分から計算してもらえます。

児童手当(子供手当)の支給対象と金額は?生まれた月でもらえるお金は変わる?


子どもの成長する上で金銭面で助けてくれる制度の児童手当は親の所得によって違います。


しかし15歳未満の子どもを扶養している人なら誰でも申し込むことができます。


児童手当がもらえる対象は

  • 日本に在住している15歳未満の子どもを扶養している人
  • 離婚予定のご家庭の場合は子どもと一緒に住んでいる人
  • 両親が仕事などの理由で海外にいて子どもと別々に住んでいる場合、親が日本で子どもの面倒をみていると認めた人
  • 子どもを育てている未成年後見人
  • 里親の元で生活している場合や養護施設にいる場合は、一緒に住む里親や施設

です。


子どもの年齢支給額

子どもの年齢1ヶ月あたりの支給額
3歳未満一律で15,000円
3歳~小学校卒業まで10,000円
中学生一律で10,000円

です。


ただし児童手当としてもらえるお金は保護者の所得や何人目の子どもなのかよって細かく変動します。

児童手当はさかのぼって受給することができない!注意したいこと



児童手当は子どもを子育てする上で金銭面の手助けをする制度です。

重要なポイントは子どもが生まれたら児童手当に申し込むことを頭に入れておくことです。

児童手当は申し込んだ月よりも前にさかのぼって請求することができません。

そのため児童手当を申し込める条件をクリアしているのなら、赤ちゃんが誕生したら出生届を提出し、すぐに申し込んでください。

また里帰りして出産に臨まれる人もいるでしょう。

里帰りしている先が遠いと普段、住んでいる地域の役場に行くのが難しいかもしれません。

そこで児童手当をしっかりともらうためのポイントとして
  • 里帰り出産をしたときに申請する方法
  • 現況届を出す
を説明します。

里帰り出産の場合は予め市役所などに申請方法を確認しておく

実家がある地域で出産する予定の人もいるでしょう。


里帰り出産のために帰省している地域で申し込むこともできます。


でも住んでいる地域に書類を送って受理されなければ児童手当は受け取れません。


里帰り出産の場合は15日特例が使えませんので、子どもが生まれたらどう動くかをある程度決めておくことが大事です。


児童手当は最初から住んでいる地域に提出したほうがスムーズに進みます。


里帰り出産を予定している人は里帰り出産で帰省する前に申請方法やどのくらいの日数で処理してもらえるのかを聞きましょう。

「現況届」を提出期限までに必ず出す

確実に受けとるためには年に一度、6月に現況届を提出する必要があります。

現況届は5月の終わりから6月の始めくらいに郵送で送られてきます。

期限は6月の末日ですので忘れずに提出してください。

もしも現況届を提出するのを忘れてしまうと児童手当の支給が一時ストップしてしまいます。

その間の支給は現況届を提出してから再開されます。

しかし申し込むときとは違い、現況届を出せばさかのぼって支払いをしてもらえます

出すのを忘れてしまったと気づいたらその時点で提出すれば問題ないでしょう。

注意してほしいのはさかのぼって支払ってもらう期限があることです。

さかのぼって支払ってもらえる期限は2年なのでその点だけは注意して手続きを行ってください。

ここまで読んで、「内容が難しくてどうすれば良いかわからない。」という疑問が残った方も少なからずいらっしゃると思います。 

そのような方は自分1人で理解しようとせずにお金のプロに無料で相談をしてみましょう。専門的な内容はプロに任せることが最前な方法です。  

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児童手当受給の申請に必要なものと手続き方法は?


児童手当を子どもが生まれた次の月から受けるためには手続きが必要です。


申し込みに必要なものや手続きの方法を理解しておくと、赤ちゃんが誕生してからスムーズに申し込めます。


そこで児童手当を申し込む上で重要な

  • 手続きをするために必要なもの
  • 手続きの方法

を解説します。


育児に専念できるように児童手当を迅速に申し込んでください。


またこれから出産する人は慌てることなく手続きができるように下調べを終わらせましょう。

申請に必要なもの

児童手当の申し込みはけっして複雑ではありません。


事前にしっかりと準備しておけばスムーズに手続きをすることができます。


児童手当のためにあらかじめ用意しておく書類

  • 児童手当認定請求書
  • 申請者となる親の健康保険証の写し
  • 申請者となる親の預金通帳やキャッシュカードなど、振込先がわかるもの
  • 申請者の印鑑
  • 申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 運転免許証などの写真がはいっている身分証明書

です。


健康保険証やマイナンバーなどは赤ちゃんが生まれる前に準備できますので、生まれたらすぐに申請に行けるように準備しましょう。


また書類は市町村によって多少、異なる場合があります。


最近は市町村のホームページを開設している地域も多いので、確認しておくことをおすすめします。

手続き方法

児童手当の手続きは基本的に市町村の窓口で申し込みます。


しかし児童手当を申し込むためには子どもの出生届が提出され、受理していないと受け付けてもらえません。


そのため児童手当をもらいたいご家庭は真っ先に出生届を提出しましょう。


出生届を提出すれば児童手当の申し込みができます。


最近はインターネットでも児童手当の申し込める地域が増えていますが、書類の不備があると児童手当をもらえる時期が遅れてしまう恐れがあります。


確実に子どもが生まれた月の翌月から受けとるためには、窓口に出向いて申し込む方法がおすすめです。

誕生月・生まれた月によって児童手当の受取総額が違う!支給額早見表あり



児童手当は子どもが満15歳を迎えた3月まで受けとることができます。

つまり子どもが生まれた月によって児童手当を受け取れる総額が変わってきます

生まれた月が遅い子どものご両親はヤキモキすることでしょう。

そこで生まれた月によってどれくらい金額が変わるのかをシュミレーションします。

また生まれてすぐに手続きをした場合の総額支給額についても触れます。

総支給額が生まれた月によって変動する理由がわかります。

3月生まれ・4月生まれ・9月生まれで児童手当支給額をシミュレーション

では児童手当の総支給額の違いを3月生まれ・4月生まれ・9月生まれの子どもの場合をそれぞれ計算してみましょう。


所得などを考慮されて満額支給される場合をそれぞれ計算します。


3月が生まれた月の子供の場合の計算は

15,000円×35ヶ月(3年)+10,000円×145ヶ月(12年と1ヶ月)=1,9750,000円


です。


4月が生まれた月の場合の計算は

15,000円×35ヶ月+10,000円×156ヶ月(12年と11ヶ月)=2,085,000円

です。


9月が生まれた月の場合の計算は

15,000円×35ヶ月+10,000円×151ヶ月(12年と6ヶ月)=2,035,000円

です。


満15歳を迎えてから中学校を卒業するまでの間、受け取ることができます。


そのため4月生まれの子どもと3月生まれの子どもを比べると総支給額は11万円のひらきがあることが理解できるでしょう。


ただしあくまでも満額の総支給額です。


児童手当はその家の所得によって変動します。

児童手当の受取総額・支給額早見表(1~12月生まれ)

4月が生まれ月の子どもと3月が生まれ月の子どもでは児童手当をもらえる総額が違うのは理解できたでしょう。


では他の生まれた月の子どもが満額もらえる場合の総額もわかりやすいように表にして紹介します。


生まれた月別の児童手当がもらえる総額

生まれた月満額もらえる場合の総額(円)
4月2,085,000
5月2,075,000
6月2,065,000
7月2,055,000
8月2,045,000
9月2,035,000
10月2,025,000
11月2,015,000
12月2,005,000
1月1,995,000
2月1,985,000
3月1,975,000

です。


4月が生まれ月の子どもが最も多く、3月が生まれつきの子どもが一番少ないことがわかります。


計算の肝は3歳になってから小学校に入学するまでの期間の違いです。


4月が生まれ月の子どもは満3歳になってから小学校に入学するまで11ヶ月あるのに対し、3月が生まれ月の子どもは1ヶ月しかありません。


そのため児童手当をもらう期間が短くなってしまいます。


また3人目の子ども以降は満3歳から小学校を卒業するまでの期間も3歳未満と同じ15,000円が支給されますので差が大きくなります。

参考:コロナの影響で臨時特別給付金がもらえる!上乗せではないので注意!


世界中で驚異の感染力を発揮している新型コロナウイルス


児童手当をもらっている世帯に臨時特別給付金が支給されることが政府によって決まりました。


児童手当にプラスして支払われるもので、令和2年の4月分の児童手当を受け取っている子どもが対象です。


受けとれる金額は子ども1人につき10,000円です。


改めて書類などを準備する必要はなく、児童手当をもらっているご家庭なら支給されますので安心してください。


市町村の準備ができた地域から支給を開始します。


児童手当に実質、上乗せされる形で支給される臨時特別給付金ですが、児童手当の一部ではありません。


新型コロナウイルスの影響を受けて支払われる一時的な給付金です。


振込先は普段、児童手当が振り込まれるのと同じ口座が使われます。


新型コロナウイルスに関連した給付金は他にも存在します。人によってはもらえるはずの給付金でも知らなければもらうことはできません。しかし、そのような情報を全て自分で調べるのは大変です。


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まとめ:児童手当は生まれた月の翌月からもらえる!早めの申請が重要



児童手当は生まれた月によって受け取れる総額が違うことを解説しました。


記事のポイントは

  • 児童手当は申請した翌月から支給される
  • 児童手当が支給される月は2月・6月・10月の年3回である
  • 月の後半に子どもが誕生した場合・不測の事態が起こった場合・引っ越した場合は15日特約を利用しよう
  • さかのぼって請求することができない制度のため、子どもが誕生したらできるだけ急いで申請しよう
  • 現況届は毎年、忘れずに提出しよう
  • 生まれた月によって受け取れる総額が違い、4月が生まれた月の子どもと3月に生まれた月の子どもでは11万円の差がある
  • 新型コロナウイルスによって臨時特別給付金が支給されるが、正確には児童手当ではない

でした。


児童手当は子どもの生活教育のために配られるお金です。


できるだけ計画的に子どものために使いましょう。


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また他にも生活・保険などの日常に役立つ記事を掲載しています。


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