最近では、ファミリー席を用意するなど、ベテランアーティストのコンサートでも、子どもが参加できることがあります。子どもも音楽が好きなら一緒に楽しめるし、誰かに預けなくてもいいのでうれしいですよね。しかし、マナー違反などの問題からトラブルが起こることも…。子どもをコンサートへ連れて行くときの注意点を考えてみましょう。■いつでも退場する覚悟で!コンサートは2時間前後、長いときには4時間近く行われることがあるので、子どもが好きなアイドルやアーティストでも、途中で飽きてしまうこともあります。飽きた子どもは途中でぐずったり、ワガママをいったりするものです。ステージに夢中になりすぎず、その様子を見逃さないようにしましょう。子どもが飽きたときのためにスマホのゲームやポータブルゲーム機を用意している親を見かけることがありますが、暗い会場では光が演出の邪魔になるもの。子どもと一緒に参加するときには、いつでも退場する覚悟が必要です。少しでもぐずりそうなら、一度、客席から離れたほうがいいですね。それでも、退場時には周囲に迷惑をかけてしまうので、開演前に周囲の人へひとこと、先に謝っておくといいいでしょう。また、会場内のトイレは非常に混雑するので、会場外ですませておくのはもちろん、会場にも早めに入っておいたほうが安心です。空腹もぐずる原因となるので、食事のタイミングにも気をつけましょう。■子どもの安全を第一に考えてロック系のコンサートではなくても、会場内の音量はかなり大きいです。とくにバンドなどの生演奏では、子どもは大人以上に音が大きく感じます。デリケートな耳に爆音を響かせてしまうと、難聴になる可能性も。子どもの耳を守るために、防音効果のあるイヤーマフを用意しましょう。完全に音が聞こえなくなるわけではないので、音楽を楽しむことができます。しかし、つけなれていないと嫌がることがあるので、事前になれさせておくこと。また、観客が総立ちになるコンサートでは、小さな子どもはステージを見ることができません。少しでも見せてあげたい気持ちはわかりますが、椅子の上に立たせたり、肩車をしたりするのはNG! 周囲への迷惑はもちろん、子どもにとっても危険です。ただでさえ子連れでのコンサート参加は、周囲の目が厳しいものです。小さなころから生の音楽にふれさせることも大事ですが、子どもがマナーを守れるようになるまでは避けたほうがいいかもしれませんね。どうしても連れていく場合も、事前に「少しでもさわいだら即退場」といったルールを教えておきましょう。子どもがファンだったら、「うるさくすると●●ちゃんが悲しむよ」と情に訴えてもOKです。コンサートに参加することが決まったら、DVDなどで予習をしておきましょう。
2016年04月28日大型連休や長期休みなど、イベントシーズンには子どもに関係するトラブルが多いもの。世の中には、「子どもがいるだけで嫌だ」と感じる人もいるのです。こうした人には、できるだけ近づかないのが得策ですが、会社の人たちとバーベキューをしたときなど、意外な人が子ども嫌いで驚くことがあります。トラブルを招かないためにも、子ども嫌いの人の特徴を把握しておきましょう。■視線をチェック子どもを見ると露骨にいやそうな顔をする人は、わかりやすいですよね。一緒の空間にいるだけでわずらわしいと思うようで、それが表情に現れています。子どもと目線を合わせたがらない人も、子ども好きではない可能性大。「子どもが嫌い」だと大きな声ではいえないけれど、近づいてほしくないという心理状態を察することができます。子どもと接する機会が少なくて「どう接したらいいかわからない」という場合もありますが、このようなタイプは子どもに話しかけられるだけで疲れてしまうことも。迷惑をかけないためにも、あまり近づかせないようにしたほうがいいでしょう。■ふだんの行動をチェック仕事上の付き合いの人は、子どもが好きかどうかわかりにくいですよね。でも、行動パターンにある傾向が見られるように感じます。たとえば、周囲には上から目線だけど、立場が上の人にはさからえないタイプ。弱い立場の人にはえらそうな姿勢から、子どもに対して強くあたる可能性がうかがえます。また、イレギュラーなことに対処できない人も要注意。子どもの動きはつねに予測不能ですから、振り回されることを嫌がる傾向があります。神経質な人も同様に、子どもが汚したりしないか心配で、イライラしてしまうようです。 ■誰もが子ども好きとは限らないたとえば子どもがいる人の中にも、「自分の子ども以外はいやだ」という人もいます。誰もが子ども好きとは限らない。このことを忘れないようにするだけでも、トラブルの予防に役立ちます。周りが子ども好きなことを前提に考えてしまうと、周囲に甘えてしまいがちです。嫌がられてしまう可能性もあることを意識し、子どもの行動に対してつねに注意を払うようにしましょう。「子どもが嫌いなんて信じられない!」と思うかもしれませんが、犬を「かわいい」と思う人もいれば「こわい」と思う人もいるように、価値観は人それぞれです。子ども嫌いな人を察知して近づかせないようにする。トラブルのリスクを少しでも減らすために心がけたいところです。
2016年04月24日ママ同士の付き合いの中で、「うちの子ちょっと預かってて」なんて言われたり、逆に子どもを預かってもらったり。よくあることですが、、そこでトラブルが起こってしまったら、、法的にはどうなるのでしょうか。今回もアディーレ法律事務所の島田さくら弁護士が切ってくれました。「子どもを預かって」と託児をお願いされ、預かっている時の責任の範囲はどこまで?「うちの子ちょっと預かってて」「いいよ」ということで、子どもを預かった場合、民法上は、準委任契約(民法656条)、あるいは、これに似た契約が成立すると考えられます。準委任契約というのは、(法律の専門知識を含まない)事務や仕事をお願いして、頼まれた人にある程度やり方を任せる契約です。つまり、預けたママを委任者、預かったママを受任者として、子どもを預かるという仕事をお願いするという契約が成立したとみることができます。準委任契約が成立した場合、受任者(預かったママ)は、善良な管理者の注意をもって事務処理をする必要が出てきます(民法644条)。簡単に言うと、預けたママの信頼に沿うように子供を預からなくてはなりません。預かっている子どもがお腹すいたと言ってきた。食事を用意してあげないといけないのか。また、食事やおやつにかかった費用など、暗黙の了解でこちらが出しているのだが請求することはできるのかたとえば、預かっている子どもが「お腹がすいた」と言ってきた場合、子どもをお腹が減った状態で放っておくこともできませんよね。では、ご飯やおやつをあげた場合、この費用は誰が負担することになるのでしょうか?準委任契約を前提として考えれば、ある程度の時間子どもを預かる際のご飯やおやつは、必要な費用と考えられるので、子どものママに請求することができます(民法650条1項)。ただ、お互いに子どもを預け合うような関係にあるのであれば、「お互いさま」ということで、預かった側が負担するのが一般的でしょうね。このように、預かった側がちょっとした費用は負担するという暗黙の了解、口にはしなくても合意があったような場合には、預かっている側が負担することになります。食物アレルギーがある事を伝えられておらず、おやつに出したピーナッツを食べたところ預かっていた子どもが痙攣を起こしてしまったり、「触っちゃいけない」と言っていた植物に子どもが触ってケガをしたりした場合、誰が悪いのか好意で子どもを預かった場合であっても、故意や過失によって子どもにケガや病気をさせた場合には、治療費や慰謝料等の損害賠償責任を払わなくてはいけなくなる可能性もあります。子どもにアレルギーがあることをまったく知らされずおやつにピーナツを出して、子どもがアレルギー反応を起こしてしまったという場合であれば、預かっている側には何の過失もないわけですから、損害賠償責任を負うことはないでしょう。また、事故が起こることを予想できたのに、事故を防ぐために必要なことをしなかった場合(積極的に片づけていなかった場合)にも、預かっている側が損害賠償責任を負うことがあります。もっとも、子どもの行動によって事故が起こった場合、事故が起こらないように子どもに指導しないまま他人に預けておいた子どもの親も悪いので、子どもに生じた損害の全額を賠償する必要はありません(民法709条、津地裁 昭和58年2月25日判決)。触ったらケガをするような植物の場合、「触っちゃいけないよ」と教えていても、子どもの年齢によっては触ってしまうこともあるでしょうから、見ていなかった大人にも責任がありそうです。一方、しつけがなっていなかったのも原因という部分があれば、子ども自身も悪いということになるので、過失相殺といって「お互い悪かったね」となり、損害賠償額が減額されることになります。このあたりは、子どもの年齢にもよってきますね。家のものを壊されてしまった時や、家にある高価な物を食べられてしまった時の解決方法は?わざと、あるいはうっかりであっても、人の物を壊せば、損害賠償責任を負います。ただし、自分のやった行為がどういう結果をもたらすのかわからないような小さな子どもについて、責任を問うことはできません。このような場合、親に対して、損害賠償を請求することになります(民法712条、民法714条1項本文)。家にある高価な食べ物を食べられてしまった場合も同様です。ただ、小さな子どもを預かっているわけですから、預かる側も、壊れやすいものや高価な食べ物を子どもの手の届かないところに置くといった対策ができますよね。こういった対策を一切とっていなかったのであれば、場合によっては、預かった側にも過失があるとして、損害賠償額の一部が減額されることもあるでしょう。まとめ法的な話をすれば、上記の通りになります。ただ、ご飯やおやつを出さなければならないのか、誰が費用を負担するのか、なんてところに疑問を持つような関係性であれば、子どもを預け合ったりするのは止めた方がよさそうですね。トラブルのもとです。もちろん、子どもを預かった以上、しっかりと子どもを見ていなければ、責任を問われるのも事実です。面倒をみきれる自信がないのであれば、時には、勇気をもって断ることも必要ですよ。あとがき最近急に涼しくなってきましたね。夏が終わってしまったのは少しさみしいですが、秋は食べ物がおいしいので私は好きです。秋のフルーツである柿やブドウなど、少し高価なのでたくさんは食べられませんが、子どもと一緒に秋を楽しみながら食べたいと思います。・協力: アディーレ法律事務所 (島田さくら<アディーレ法律事務所>)
2015年09月23日楽しい毎日を送るためにも、ご近所さんとは、良好な関係でいたいですよね。そんなママの願いとは裏腹に、子どもたちがご近所さんとトラブルを起こしてしまうことがあります。今回は、「子どものご近所トラブル」について、アディーレ法律事務所の島田弁護士が疑問を解決してくれます。近所のおじさんは、どれくらい子どもを叱ると犯罪になる?最近は、子どもを叱ってくれるおじさんも少なくなってきましたね。ところで、近所のおじさんが、あまりにひどく子どもを叱ったら、犯罪になるのでしょうか。人の身体に向けて殴る・蹴るといった暴力行為をした場合、暴行罪(刑法208条)にあたります。なので、おじさんが子どもにゲンコツをくらわせたり、ひっぱたいたりしたら、暴行罪になりえます。また、直接手を出したわけでなくても、精神的な苦痛を与えて病気に追い込んだりした場合には、傷害罪(刑法204条)が成立する可能性があります。実際の判例でも、被害者の家の前の道路で怒号、騒音を発して抑うつ状態に陥らせた事例では、傷害罪が認められています。 このように考えてみた場合、おじさん(第三者)が単に子どもを叱りつけただけという場合には、もちろん暴行罪や傷害罪は成立しません。一方で、小さな子どもに対して、長時間、不必要に大声で怒鳴りつけ、子どもが失神したり、ストレスで睡眠障害になったりしたというような極端な場合には、傷害罪が成立する可能性もあります。子どもが外で騒ぐ声がうるさい場合、騒音になるの?「騒音」といえるかどうかについての具体的な基準として、環境省は、環境基本法16条にもとづく騒音環境基準を定めています。たとえば、住居専用地域の昼間では、55デシベル(50デシベル:静かな事務所/60デシベル:静かな乗用車)というのが基準になります。大声での会話は90デシベル程度で、人が「うるさい」と感じる音量なので、環境基準からいえば、「騒音」にあたりそうです。ただし、環境基準での「騒音」にあたるとしても、直ちに「慰謝料だ」「損害賠償だ」ということになるわけではありません。無音で生活することなんてできませんし、地域で暮らしていくのであればお互いさまという部分もありますよね。なので、社会生活において、ある程度は我慢をすることが一般的に相当でしょうと判断される場合には、騒音での慰謝料請求等はできません。一方、あまりにも限度を超えるような騒音が続いて、注意しているのに改善もみられないというような場合には、慰謝料等の請求の可能性が出てきます。子どもが近所の建物などで勝手にかくれんぼをしたら罪になるの?人の住んでいる建物や敷地に勝手に入った場合、刑法上の住居侵入罪(刑法130条)となり、人が住んでいなくて誰も管理していない建物に入った場合は、軽犯罪法に該当する可能性があります(軽犯罪法1条1号)。 もっとも、14歳未満の者が罪にあたる行為をした場合、刑事責任は問われませんが、「触法少年」として、家庭裁判所の審判を受けることがあります。ですから、子どもといえども、やはり他人の迷惑になることはやめるように注意しておくことが大切だと思いますね。どれも子どものやりそうな行為ですが、時に問題が大きくなってしまうこともあります。自分の家族と同じように、ご近所さんも自分たちを見守ってくれている大切な人たちなので、うまく付き合っていきたいものですね。あとがきまだまだ暑い日が続きますね。熱中症のニュースが怖すぎて、わが家はこの夏、寝る時もエアコンつけっぱなしでした。もったいない気もするけど、いざ子どもが熱中症になったら、救急車だの入院だのでもっとお金かかりそうで。うちみたいな母子家庭だと、「私が倒れたら、誰にも助けを求められない」というのもリアルな話です。皆様も体調にはお気をつけてお過ごしください!・協力: アディーレ法律事務所 (ライター:島田さくら<アディーレ法律事務所>)
2015年08月26日小さな子どもや大きな子ども、いろんな子どもたちの多く集う公園でわが子を遊ばせる時、子ども同士のトラブルが起きてしまうことは珍しくありません。そんな時、ママはどんな信念をもって対応すべきなのでしょうか? ■何か起きても、危険でなければいったん様子をみるたとえば、子ども同士でケンカになっていたとします。どちらが悪いともとれない状況で、両者がにらみあっている場合、どうすべきなのでしょうか。そんな時、私が心がけているのは、危ない場所・危ない行動をしていない限り、いきなり割って入ることはせず、いったん子ども同士に任せてしまうことです。ある程度会話ができ、自分の気持ちを表現できる年齢であれば、「誰かと衝突する」経験も必要なことであり、踏まなければいけない場数のひとつなのではないでしょうか。いったん様子を見ることで、ママ自身もまた客観的に物事を判断できるはずです。■子ども本人から「何がおこったか」を聞く子どもが泣き出して会話が成立しないなど、親の介入が必要そうになった場合は、一部始終を見ていたとしても、まずは子ども本人に「どうしたの?」と問いかけてみましょう。子どもの口から説明させることで、どんな問題が勃発し、子どもがそれをどう受け止めているのかが、よく分かります。泣いてパニックになっている子どもを一度、我に返らせることで、ぐちゃぐちゃになっている頭の中を整理させることもできますし、一体どうすれば良かったのかと考え直す時間を与えることができるのではないでしょうか。怒りもせず、笑いもせず、ただ子どもから話を引き出す。これが「子ども同士で解決できるようになる」練習にもなるはずです。■いったん相手親子と離れても、最後には声がけを感情が高ぶっているうちに無理やり、「ほら、ごめんなさいしなさい」といわれても、子どもは納得できない時があるかもしれません。子どもから話を聞く時には、いったんその場から離れてみましょう。トラブルのあった相手のいない場所で冷静に、静かに、丁寧に子どもから話を聞いたら「どうすればいいかな?」と問いかけてみる。それでも、子どもが納得しないことも時にはあるかもしれません。そんな子どもの気持ちに引きずられて、ママももやもやした気持ちになってしまうこともあるでしょう。そんな時は、どちらが悪い場合でも必ず一言、相手の子どもやママに声かけをしてみましょう。「さっきはすみません!」「ごめんね。また遊んでね」など、ささいな一言で大丈夫です。お互い、あるいはどちらかがもやもやしていた場合でも、その声かけが「子育てはお互いさま」という気持ちに切り替える、キッカケになるはずです。子どものトラブルは、できれば子ども同士で解決させたいもの。それを実現させるためには、親が手助けしすぎず、そっと見守る姿勢が大事なのかもしれません。辛抱のいる作業かもしれませんが、それはママ・パパにしかできない貴重な経験として、子どもをサポートしてあげたいものですね。
2015年05月05日幼い子ども同士で遊んでいると、おもちゃの取り合いになってしまうことが多々あります。子どもの年齢にもよりますが、「お友だちに貸してあげたら?」とママが言っても、まったく聞く耳を持たず、子ども同士のケンカに発展してしまうこともあるでしょう。ママの目の前でいざこざが起こってしまった時は、これから挙げる4つの方法を参考に対処してみてください。■子供同士のおもちゃの貸し借りトラブル対策(1)「10まで数えたら交代」などのルールをつくる普段から、物の貸し借りのルールをつくっておくことが、いざというときに役立ちます。「10まで数えたら貸してね」「『いいよ』って言われてから貸してもらうんだよ」と、子どもにしっかりと伝えておくことが大切です。なお、子ども同士がおもちゃの取り合いをしている時は、決して頭ごなしに「やめて」「ダメ」とは言わないように。小さな子どもは否定の言葉に敏感です。「先にお友だちに貸してあげよっか?」などと、子どもの立場に立った言い方をしましょう。■子供同士のおもちゃの貸し借りトラブル対策(2)貸し借りができたら思い切り褒める子どもがお友だちに、渋々ながらでもおもちゃを手渡すことができた時は、オーバーなくらいに褒めてあげましょう。「貸し借りできるのはすごいことなんだ」と思わせることで、少しずつ子ども同士のやり取りもうまくいくようになります。自分の意志でおもちゃを貸すということは、子どもにとって大きな成長。そんなわが子の成長を心から褒めて、喜びを共有しましょう。■子供同士のおもちゃの貸し借りトラブル対策(3)代わりのおもちゃを勧めるプレイルームや児童館なら、たくさんのおもちゃがあるはず。1つのおもちゃに執着しているようなら、「こんなおもちゃもあるよ」「あっちのおもちゃのほうが楽しそうよ」と、子どもの興味をほかのおもちゃに持っていくように働きかけてみましょう。ただし、この方法では、ただ単にその場から離れ、トラブルの火種を未然に避けるだけになってしまい、お友だちとのやり取り、すなわちコミュニケーションを学んでいるわけではないことを覚えておきましょう。■子供同士のおもちゃの貸し借りトラブル対策(4)どうしてもダメな時は、相手の子どもに対応してみるどんな方法を使っても、わが子の気持ちをそらすことができない、ということもあるでしょう。どうしてもおもちゃを貸すことができない時は、相手の子どもにやさしく言葉をかけてあげてください。「ごめんね。もうちょっとだけ貸してもらえる?」「一緒にほかのおもちゃで遊ぼっか」などと声をかけて反応を見ましょう。近くに相手の子のママがいるなら、「すみません、うちの子、わがままで…」とひと言伝えておくことも忘れずに。こうした気遣いは、決して無駄ではありません。何も言わずに子どもの好きなようにさせているのと、ひと言声をかけておくのとでは、相手の気持ちが違ってくるはずです。幼いながらも、お友達と関わることや協調性、社会性を学ぶきっかけとなるので、ある程度は見守ることも必要。とはいえ、まだ加減のわからない幼児同士の場合、できれば無用なトラブルは避けたいのが親心。適切な時に適切な対応を取れるようにしておきましょう。
2015年03月24日国民生活センターは12日、子どものオンラインゲームに関する相談件数が急増しているとして、大人は子どもに利用させるオンラインゲームの仕組みや利用実態を理解し、スマートフォンやクレジットカードの管理責任を徹底するよう、注意を呼びかけた。PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)によると、オンラインゲームに関する相談件数は、2009年以降、年々増加している。2012年度は、2009年の1,437件と比べて約4倍の5,616件と過去最高を記録。2013年度も、11月15日現在で3,181件と前年同時期と同水準の相談が寄せられており、その中で、契約当事者が未成年者である相談は、前年同時期の約2.5倍と大幅に増加している。相談件数のうち契約当事者が未成年者の件数の推移を見ると、2009年度は378件、2010年度は353件、2011年度は781件、2012年度は1,371件、2013年度は1,341件(前年同時期は532件)。2012年度は全体の約20%だったが、2013年度は約40%に増加し、契約当時者の低年齢化が急速に進んでいることが明らかになった。オンラインゲームの平均契約購入金額を見た場合、全体では約21万円だったのに対し、未成年者の相談に限定すると約23万円と、金額が大きくなる傾向が見られた。また、契約購入金額の分布を調べたところ、2012年度と比べて10万円以上100万円未満の割合が増加しており、高額化していることもわかった。支払手段にはクレジットカードが利用されることが多く、未成年者においては7割以上がクレジットカードの利用をしたケースだった。相談事例を見ると、「孫がゲーム機でオンラインゲームをし、祖父のカードで決済をした」「娘が親のスマートフォンでゲームをし、課金時に親がパスワードを入力した」「息子が携帯型音楽プレーヤーを使いオンラインゲームで有料アイテムを購入していた」といったものが寄せられた。これらの相談事例からは、「クレジットカード等の仕組みを理解していなくても、子どもは決済の手続きを容易に行っている」「大人はオンラインゲームの決済の仕組み等を十分に理解していない」「スマートフォンやタブレット端末のIDに、クレジットカード情報を登録していたり、機器をそのまま子どもに渡して使わせている」などの問題点が浮き彫りになった。国民生活センターは、「親子でスマートフォンやゲーム機の機器やゲームの仕組みについて確認する」「大人はクレジットカードの管理について、注意する」などのアドバイスを行うとともに、トラブルに遭った場合は、最寄りの消費生活センターに相談するよう呼びかけている。
2013年12月13日