子育て情報『【速報】休園・休校で困ったママは活用を!シッター割引制度に特例措置!』

【速報】休園・休校で困ったママは活用を!シッター割引制度に特例措置!

目次

・ベビーシッター派遣事業とは
・ベビーシッター派遣事業の変更点
・対象者
・割引券の使用上限
・申請手続きの方法
積み木で遊ぶ子ども


新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、全国の小中学校と高校、特別支援学校に臨時休校の要請が出されたのは令和2年3月2日のこと。当初は学童保育(放課後児童クラブ)などを利用することもできていましたが、緊急事態宣言が出されたことによって学童育の利用を自粛するよう要請が出されるようになりました。また、休校の要請対象となっていなかった保育所などでも登園自粛が呼びかけられています。

そのような状況で、仕事を休むことができなかったり子どもを預けるところがないため、ベビーシッターを活用している、あるいは活用しようと考えているご家庭もあるかと思います。これまでは、企業に務めている場合を対象として「ベビーシッター派遣事業」がおこなわれていましたが、今後緊急事態宣言の期間延長の方針となり、ベビーシッター派遣事業においても特例措置が実施されることとなりました。

ベビーシッター派遣事業とは

ベビーシッター派遣事業とは、国に委託した協会が事業主などと連携して、事業主等に雇用される労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、その労働者が支払う利用料金の一部又は全部を助成する事業です。割引券は、利用料金が1回につき使用枚数×2,200 円以上のサービスが対象となっています。

これまでは、企業で働く方を対象におこなわれていた事業ですが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、対象も変更や割引券の使用上限が変更になりました。


ベビーシッター派遣事業の変更点

対象者

事業主等に雇用されている方に加えて、個人で就業している方(自営業、フリーランスなど)も対象となりました。なお、小学校等が臨時休業等となっていないにもかかわらず、対象者の判断で学校をやすませるなどの場合、特例措置の対象にはならないので注意が必要です。また、特別措置で割引券を使用する際、割引券に特例措置によるベビーシッターの利用が必要となる事由を記載しなければならず、記載がない場合は特例措置の適用とならないので記入漏れがないようにしましょう。


割引券の使用上限

変更になった割引券の使用上限は以下のようになっています。

【これまで】→【特例措置後】
・1日の上限枚数 :1枚/人 → 5枚/人
・1カ月の上限枚数 : 24枚/家庭 → 120枚/家庭
・年間の上限枚数   :280枚/家庭 → 上限なし

割引券の有効期間は、令和2年4月1日からとなっていますが、特例措置の期間はあらためて通知があるようです。

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