6歳未満は必須! 子どもの命を守る「チャイルドシート着用義務」の基本
どんなに安全運転を心がけても、もらい事故はいつ起こるか分かりませんので、事故の場合になるべく被害を小さくおさえるためにも、チャイルドシートは必須です。
●チャイルドシートの着用が免除されるときもある?
チャイルドシートの着用義務が免除されるケース もしっかり覚えておきましょう。
(1)構造上、チャイルドシートを固定することができない
(2)子どもが多く定員内でもシートを着用できない(可能な人数で着用すべきとされています。)
(3)負傷や療養・健康上の理由で着用に適さない
(4)肥満や身体の状態により適切に使用できない
(5)授乳等の日常生活上の世話のため(可能な限り停車が好ましい)
(6)バス・タクシーなど事業旅客として乗車させるとき
(7)運送事業者等が幼児を乗車させるとき
(8)応急救護のため医療機関、官公署等へ緊搬送するとき
などの場合に、法律では、シート着用義務を免除しています。こういった免除事由がないのに、シートを着用せずに自動車を運転してしまうと、道交法違反となるわけです。
●まとめ
チャイルドシートは“法律で義務づけられているから”着用せねばならないのはもちろんです。
しかし、何よりも、いざというときに“お子様の命を守る”“ケガを軽くする”という意味で、チャイルドシートは非常に大切なものです。
「ちょっとくらいならいいか」という軽い気持ちで着用しないのは言語道断。
お子様のためにも、常に着用を心がけてくださいね。
●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)