介護したのはワタシ! “義父の遺産”は離婚時に財産分与してもらえるか
したがって、財産分与の対象とならない以上、夫が取得する相続財産を分けてほしいという主張は通らないことになります。
同様に、夫が両親から単独でもらった土地・建物等の不動産なども財産分与の対象となりません。
●仕事も辞めて、義父の介護に尽くしたのに!
夫に代わって義父の介護に尽くした……という場合、妻としては、「1円ももらえないのはおかしい」と思われるかもしれません。
特に、「有料施設ではなく自宅で介護したため義父の遺産が維持された」という場合、妻としては、「それは私のおかげなのに」と言いたくなる気持ちはよく分かります。
しかし、「妻」は「義父」の法定相続人とはならない以上、原則として相続権がないというのが結論です。
法的には、「共同相続人のうちひとりが故人の財産形成・維持に努めた」場合は『寄与分』 といって、相続の割合を調整する制度が用意されています。
ただし、あくまで相続人間の調整の話なので、相続人とならない妻にはやはり何の分配もされないわけです。
しっくりこないこの事態を解決するには、義父から生前に、「養子縁組で養子にしてもらう」または「遺言で財産の一部をもらえるよう遺してもらう」方法しかありません。
このような方法をとれば妻には遺産の一部が渡されますが、そうでない以上、妻は義父の財産に対し、法的には何の権利もありません 。財産分与として夫に分与を請求することもできません。
「嫁が義両親の介護をする」という一般的な介護実態を考慮すれば、法改正がなされるべき分野かもしれませんね。
●まとめ
生前に相続の話をすることは、なかなかやりづらいことかもしれません。
しかし、故人の介護に尽くした妻が、泣き寝入りせざるを得ない事態を防ぐべく、生前に相続の話をしておくことも大切なことです。
介護に尽くした嫁に財産を残してあげたいと思うのは、義父にとっても本望なのではないかと思いますので、お互い心を開いて、話し合いを試みてはいかがでしょうか。
●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所:東京弁護士会所属)