結婚直後の不倫なのになんで…?婚姻歴の長さは慰謝料にどんな影響が?
であると考えられているようですので、それを前提とすると、婚姻期間が長い場合にはその長年平穏に過ごしてきた家庭を壊されるわけで、権利侵害の度合いが大きい(精神的苦痛が大きい=慰謝料の増額要素)、という理解になるのだと思われます。
■婚姻期間が短い・長いって具体的にどれくらいの期間?
そして、具体的には、婚姻期間が3年以下の場合には「短い」と判断され、慰謝料の減額要素とされることが多いようです(東京地判平成20年10月3日「本件不貞行為が開始された当時、原告とAの婚姻関係が約2年半程度にすぎなかった」、東京地方裁判所平成21年3月27日(3年)、東京地判平成23年2月24日(1年9カ月))。
他方で、婚姻期間が15年を超える様な場合には、「長い」と判断され、慰謝料の増額要素とされることが多いようです(東京地判平成16年2月19日「Aとの約19年に及ぶ婚姻関係の破綻を余儀なくされた原告の精神的苦痛は想像に難くない」、東京地判平成24年3月29日(15年)、東京地判平成19年10月17日(20年))。
以上、いくつかのケースをご紹介しましたが、婚姻期間の長短という点については、婚姻期間が長い場合の方がその権利侵害の度合いが大きいとして、慰謝料の増額要素となる点にも注目です。