中1少女にラブレターや待ち伏せで逮捕…現行法で規制されるストーカー行為とは
以下、「ストーカー規制法」といいます。)が翌2000(平成12)年に制定され、同年に施行されて今日に至っています。
しかし、残念ながらその後もストーカーが殺人にまで至るケースも無くなっておらず、尊い命が犠牲になっています。
■ストーカー規制法の内容は?
ストーカー規制法の内容について、簡潔にご説明します。
ストーカー規制法では、「つきまとい等」として下記のような8種類の行動を規制しています。
①つきまとい、待ち伏せ等
②行動監視している等と告げる等
③面会等の要求
④著しく粗野又は乱暴な暴行
⑤無言電話、拒否されているにもかかわらず連続して電話、メール等
⑥汚物、動物の死体等を送る等
⑦名誉を害する事項を告げる等
⑧性的羞恥心を害する事項を告げる等
そして、その「つきまとい等」を反復することを「ストーカー行為」と規定しています。そして、ストーカー行為をした者については、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられると規定されています。また、ストーカーの被害者が警察につきまとい等をされていることを申し出た場合、「警告」をしてもらうことができます。
さらに、警告を受けたにもかかわらず、行為が止まらない場合、「禁止命令」