風俗で梅毒をうつされた…感染経路が明確なら法的措置に踏み切れる?
最近、梅毒が急増しているといわれています。原因は諸説ありますが、風俗産業の低価格化や性病への意識の低さなどが指摘されているようです。
梅毒はおもに性行為によって感染する病気で、有名な武将も梅毒で命を落としたといわれています。現在はペニシリンの開発で死することはほとんどないようですが、恐ろしいものであることには変わりありません。
仮に感染経路が「風俗産業」と確実に特定できるのならば、「梅毒を移された」と提訴したくなります。現実的にそのような法的措置に出る人は少ないとは思いますが、1つの選択肢として可能性を探ってみましょう。
和田金法律事務所の渡邊寛弁護士に可能であるかどうかを伺いました。
Q.梅毒を風俗店で移されたと特定できる場合、店を訴えることができる?
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A.現実的には難しい
「理屈としては、店舗が損害賠償責任を負うこともあり得ます。
もっとも店舗に対して不法行為に基づく損害賠償請求が認められるには、請求する側が、①店舗やサービスを行った従業員の故意・過失、②損害の発生、③行為と損害との因果関係を立証しなければなりません。