風俗で梅毒をうつされた…感染経路が明確なら法的措置に踏み切れる?
②の損害の発生の立証は容易でしょうが、①故意・過失や③因果関係の立証は難しいことが多いでしょう。客の主観的には、特定の風俗店での感染が確実であっても、因果関係が認められるには、風俗店従業員も梅毒に感染していたことや他の感染経路の合理的可能性がないことを立証しなければならず、相当難しいものと思われます。
さらに、①故意・過失があったというには、従業員が自身の梅毒罹患を知っていたとか、店舗が必要な性病検査を怠っていたとかを主張立証することになりますが、これも簡単ではありません」(渡邊弁護士)
やはり現実的には「ムリ」という結論のようです。自己防衛するしかありませんね。
*取材協力弁護士: 渡邊寛 (和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。東京築地を拠点に、M&A等の企業法務のほか、個人一般民事事件、刑事事件も扱う。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。
期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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