夫がギャンブルにはまって「借金まみれ」に…離婚はできる?
具体的には、借金の金額が数百万円に上り、給与の大半が借金の返済に回っていたり、妻や子の預貯金をかってに崩して返済に充てているようなケースが考えられます。
逆にギャンブルによる借金の額が数十万程度で、夫の給与などから返済しても夫婦や家族の生活に支障を与えない程度に収まっているのであれば、他の事情にもよりますが、裁判での離婚が難しくなると考えられます。
■結婚前のギャンブルの借金が発覚した場合でも裁判離婚できることがある
結婚前に夫がギャンブルで借金をしていたのに、それを隠して結婚したケースについても、借金の額によっては裁判離婚原因となりえます。
多額の借金があるケースでは、夫婦のその後の経済生活に多大な影響がありえます。住宅ローンや教育ローンを組めない危険性もあり、妻のその後の人生設計が全面的に狂う大きな問題です。このようなケースでは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるといえます。ただ、数十万程度の借金を黙っていた程度であれば、そのこと自体で即離婚原因になるとは考えにくいでしょう。
実際に私も配偶者が遊興費で多額の借金を背負っていたケースの離婚事件を担当したことがありますが、このようなケースでは、妻や子が経済的にだけでなく精神的に追い詰められることも少なくないのが実情です。