夫の不倫相手は「男性」だった…こんなときに離婚は認められる?
東京都の渋谷区や世田谷区をはじめ、国内のいくつかの市では、同性カップルに対して、結婚に相当する関係を認める「同性パートナーシップ制度」が制定されています。
国内でも恋愛や結婚に対する価値観が多様化してきており、若い世代を中心に性別にこだわらない恋愛・結婚意識を持つ人が増えてきているようです。
ならば、例えば、夫が実は同性愛者や両性愛者だった、という話もあり得ない話ではないかと思います。
夫が女性と不倫関係に陥っていたら、離婚できるという見当はつくかと思いますが、一方で、夫が男性と不倫関係に陥っていた場合はどうなのでしょうか?今回は同性との不倫について触れてみたいと思います。
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■同性の相手との不倫も「不貞行為」に該当するのか?
まず、同性の相手と性的関係をもつことが「不貞行為」に該当すれば、離婚事由に該当します(民法770条1項1号)。
「不貞行為」とは、配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこととされています。
そのため、配偶者以外の同性と性的関係を結んだとしても、不貞行為には当たらないということになります。