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上司に連れられて夫が風俗へ……なんて話、よく聞くかと思います。
「上司に言われたら仕方がないね……」と許せるかたもいらっしゃれば、「断ることが出来たでしょ!」と怒りを覚えるかたもいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、夫の風俗通いが原因で離婚が可能かどうか解説していきたいと思います。
■ そもそも離婚はどう法律で定められている?
まず、離婚について整理しますが、相手方が合意してくれるのであれば、どんな場合であれ、離婚が出来ることになりますので、離婚できるかどうかを争う場合は、相手方が合意してくれない場合となります。
相手方が話し合いに合意してくれない場合、「次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」として1号から5号までが民法770条1項に規定されており、これが離婚原因にあたります。
「配偶者に不貞な行為があったとき」(1号)や、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(5号)というものが、一般的には問題になることが多いです。
なお、ここでいう離婚原因というのは、“相手方が話し合いによる離婚に応じない場合に、裁判所に離婚を認める判決を書いてもらえるための条件”という意味なので、“離婚話が持ち上がった理由や経緯”というような意味ではありません。