に該当し、夫には離婚原因があるということになるでしょう。
もっとも、その場合でも、諸般の事情から裁判官が“まだ夫婦関係は修復可能だ”と考えた場合には裁判離婚が認められない可能性があります。
■1回だけ行った場合は?
民法上は、1回だけであろうが継続的であろうが「不貞な行為」にあたることに変わりはありません。
しかし、先ほど述べたように、離婚裁判の裁判官は、諸般の事情から修復可能性を検討することになります。
そして、風俗に連れていかれたのが1回だったということも、この諸般の事情の中で考慮されます。継続的であった場合と比べると、1回だけの場合には、離婚を認める判決が下される可能性は低くなるでしょう。
■ 上司の強制に逆らえなかった場合は?
風俗についてこなければ降格を仄めかされたなど上司から事実上の強制があり、夫はそれに逆らえず渋々ついていったということも、ありえなくはないでしょう。
この場合、夫が自由な意思に基づいて風俗嬢と性的関係を結んだとまでは言い切れず、したがってそもそも離婚原因にならないとも考えられます。
また、仮に離婚原因にあたるとしても、最終的に離婚を認める判決を下すかどうかにあたっては裁判官の裁量が働きます。