子どもが自分の血を引いてなかった…離婚しても養育費は必要?
また、妻が、他の男性の子どもであることを隠して「あなたの子どもよ」と虚偽の説明をしていたような場合は、そのこと自体が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断され、離婚が認められる可能性もあります。
一方で、婚姻前に妻が他の男性と関係をもったことにより生まれた子であったが、妻も夫も、自分たちの子どもだと信じていたような場合等、妻に大きな非が認められないような場合は、離婚が認められない可能性もあると考えられます。
■こんなケースで離婚したら養育費は払う必要がある?
夫婦が離婚しても、親子関係に変わりはありません。そして、親子関係がある以上は養育費を支払う義務があります。
したがって、養育費の支払い義務を免れるためには、親子関係がないということを確定させる必要がある、ということになります。
親子関係がないことを確定するための手段としては、(1)嫡出否認の訴えと(2)親子関係不存在確認の訴えの2つがあり、主に子どもが生まれた時期によって使い分ける必要があります。
(1)嫡出否認の訴え
子どもが“婚姻の成立の日から200日を経過した後あるいは婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内”に出生した場合には、嫡出否認の訴えによらない限り、親子関係を否定できません。