子どもが自分の血を引いてなかった…離婚しても養育費は必要?
については、親子関係不存在確認の訴えで父子関係を争うことになります。
親子関係不存在確認の訴えは、“夫と子どもに親子関係がない”という点について、法律上利害関係を有する者なら誰でも訴えを提起できますし、出生を知ってから1年以内というような期間の制限もありません。
すなわち、嫡出否認の訴えに比べると、訴えを提起するための制限は緩やかです。
■判例のご紹介
嫡出否認の訴えを提起できなくなった後に夫の子ではないというDNA鑑定結果が出たという場合に、夫が親子関係不存在確認の訴えを提起したケースがあります。※1
最高裁は、結論としては、親子関係不存在確認の訴えを認めませんでした。
「法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが」、民法は「このような不一致が生ずることをも容認している」とも述べています(夫としては、そんな風に開き直られても困ると言いたくなるでしょうが……)。結局、夫は、DNA鑑定で自分の子ではないと判明しているにもかかわらず、法律上の親子関係を否定することができなかったのです。
婚姻成立日から200日経過後あるいは婚姻解消日から300日以内というのはかなり広いため、子どもが生まれたのはこの期間中という場合がほとんどです。