子どもが自分の血を引いてなかった…離婚しても養育費は必要?
婚姻期間中の性行為で生まれた子どもは、通常この場合に該当することが多いでしょう。この訴えは、訴えを提起できるのは夫だけという制限の他に、「子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない」という非常に厳しい制限があります。
したがって、1年を過ぎてしまって嫡出否認の訴えが提起できなくなると、理屈としては、もはや裁判で「その子は自分の子ではない」と認めてもらうことはできなくなります。
ただし、上記の期間(“婚姻の成立の日から200日を経過した後あるいは婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内”)に出生した子どもであっても、妻が妊娠した時に夫は海外赴任していた、服役していたといったように、夫の子どもではありえない外形的・客観的な事情がある場合は、夫は親子関係不存在確認の訴え(後述)を提起することが認められています。
これに勝訴すれば子どもとの親子関係を否定でき、制限の厳しい嫡出否認の訴えを使う必要はありません。
(2)親子関係不存在確認の訴え
“婚姻の成立の日から200日を経過した後あるいは婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内”に当てはまらない時期に出生した子ども(ex.離婚日から350日後に生まれた子ども)