不倫問題でよく聞く「一線を越えていない」裁判所はどう判断する?
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昨今、国会議員や芸能人の不倫問題がメディアを賑わせていますが、その際、当事者からは、ホテルでは仕事の打合せをしていただけで「一線を越えていない」という言い訳がされることが多いと思います。
「一線を越えていない」とは性行為はしていないという意味だと思いますが、それでは、そのような言い分は、配偶者からの慰謝料請求の裁判や、配偶者との離婚裁判において、抗弁として通用するのでしょうか?
■不貞行為がなければ慰謝料請求の対象にはならず離婚もできない
まず、基本をおさらいしますが、もし本当に一線を越えていなければ、つまり不貞行為(≒性行為)がなければ、基本的には慰謝料請求の対象にはなりません。
また、離婚が出来るかどうかですが、法律が離婚を認める場合は5つあり(民法770条1項)、その中に相手方の不貞行為がありますが、不貞行為がなければこの理由を根拠に離婚をすることはできません。
■「一線を越えていない」発言、裁判所はどう判断?
それでは本題の「一線を越えていない」との当事者の言い分を裁判所がどう判断するかについてです。