恋愛情報『不倫問題でよく聞く「一線を越えていない」裁判所はどう判断する?』

不倫問題でよく聞く「一線を越えていない」裁判所はどう判断する?

この点、不貞行為があったかどうかについて争いがある場合には、慰謝料の支払いや離婚を求める当事者としては、不貞行為の存在を立証する必要がありますが、不貞行為を立証するための証拠としては、不貞行為を撮影した写真やビデオ、二人でホテルに入っていくところを撮影した写真、メールやSNSでの会話の内容等があります。

そのため、当事者がいくら「一線を越えていない」などと言い訳したとしても、二人で新幹線の座席で手をつないでいる場面の写真や、同じホテルの部屋や相手の自宅で朝まで過ごしていたといった事情や証拠があれば、不貞行為ありと認定される可能性が高いでしょう。

一方で、慰謝料や離婚を請求されている当事者としては、不貞行為ありとの認定を覆すためには、ホテルの部屋や相手の自宅で仕事の打合せをしていたという客観的な事情を主張するとともに、信用力の高い証拠(打合せメモ、第三者の証言等)を提出して争うことが考えられます。ただし、仕事の打合せは必ずしも夜にホテルや相手の自宅でする必要はないので、仕事の打合せをしていたとの言い分を裁判所に認めてもらえる可能性は高くはないでしょう。

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。

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