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婚約後に相手の嫌なところが見えてきて婚約を取り消したくなるケースもあるかと思います。たとえば相手に多額の借金があった場合、婚約を取り消したいと考える人もいることでしょう。
今回は上記の場合に婚約を取り消せるのか、また、婚約の定義や婚約取り消しに伴う損害賠償について解説してみたいと思います。
■婚約とは何か
実は、民法上では婚約とは何か、また、何をすれば婚約になるのかという規定は定められていません。
しかし、法律学上は、将来適法な婚姻をしようという男女間の約束のことをいう、といわれています。
たとえば「同棲はするが婚姻届は出さないでいよう」という約束や、あるいは同性間の約束は、婚約にはあたりません。
もちろん、そのような二人の間で何らかの契約が成立していると考える余地は十分ありえますが、伝統的な法律学は、その状態を「婚約」という言葉では表現していないのです。
法律学の理屈上は、男女二人が自分自身の真意に基づいて上記の約束をすれば、それだけで婚約は成立することになります。
契約書にしたり仮祝言などの儀式を行ったりしなければならないというわけではありません。