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自分の配偶者が自分以外の異性と仲良くしていることが発覚した場合、ショックに感じる方も多いのではないでしょうか。
中には「離婚をしたい」と感じる方もいらっしゃるかと思います。肉体関係を持っていることが明確であれば離婚できることはご存知かと思いますが、果して単に仲良くしており不貞行為を行っていない場合はどうなのでしょうか。
■そもそも離婚ができる場合
まず前提知識として、離婚する方法としては、(1)相手方と離婚に合意するか、(2)裁判所に離婚を認めてもらうかの2つしかありません。
お互いが話し合った結果合意するのであれば、協議離婚(あるいは調停離婚)が成立することになります。この場合には、どんな理由であろうと離婚は成立します。
しかし、相手方が合意しない場合には、そのままでは協議離婚(あるいは調停離婚)は成立しません。この場合には、裁判所に離婚訴訟を提起して、裁判離婚を認めてもらうしかありません。
裁判離婚を認めてもらうためには、民法の定める「離婚原因」というものが必要となります。民法は5つの離婚原因を挙げていますが、特にしばしば問題とされるのは「配偶者に不貞な行為があったとき」