配偶者が自分以外の異性とデート…不貞と認められる?
には該当せず、不貞とみなされることはありえないのです(上記判例が変更されない限りは、ですが)。
それでは、デートが原因で離婚は成立するのでしょうか?これは、デートを理由に離婚話をまとめられるのかという点と、デートが離婚原因に該当するかという点を分けて考える必要があります。
■話し合いで合意できれば離婚は成立
そもそも話し合いでの離婚(協議離婚・調停離婚)では、離婚原因は必要ありません。たとえば、あなたが「他の女とデートするなんて許せない!別れて!」と言って、夫がそれに合意するのなら、それだけで離婚は成立します。
ですから、「離婚原因にならないなら離婚を請求してもしょうがない」というわけでは全くありません。夫が離婚に応じるように色々と策を講じつつ交渉すればよいのです。
■裁判では離婚原因が必要
しかし、頑として夫が合意しない場合には、デートが離婚原因に該当するのかが問題になってきます。もし離婚原因になるのなら、夫が拒否していても裁判離婚を認めてもらえるからです。
ところで、民法上の一般的な離婚原因として「婚姻を継続し難い重大な事由」