配偶者が自分以外の異性とデート…不貞と認められる?
というものがあり、デートが離婚原因にもし該当するのなら、これしかありません。
しかし、「婚姻を継続し難い重大な事由」というのは婚姻関係が破綻して回復の見込みがないことを意味しており、とりわけ客観的婚姻破綻(=別居)の事実が重視されます。そのため、デートがこれに該当するというのは、かなり無理があります。
■デートでも例外はある
とはいっても、デートが常識外れに親密であったり高頻度であったりする場合には、「これだけ親密なのであれば、(はっきりとした証拠はないが)常識的に考えて不貞行為があってもおかしくはない」、「正常な夫婦関係を継続する意思がないのだろう」と裁判官に判断してもらえる可能性もなくはありません。
そうなると、離婚を認める判決を書いてくれるかどうかは正直微妙でも、離婚に応じるよう相手方を説得してくれる可能性はありえます。
■慰謝料について
これとは別に不倫慰謝料請求の場面でも、不貞行為の有無が問題になります。理屈上、不貞行為は不倫慰謝料請求の必須要件ではありませんが、事実上、肉体関係を証明できなければ慰謝料はほとんど認められないからです。
もっとも、度を越した親密な交際があったこと等を証明できれば、慰謝料が認められる余地が出てきます。