恋愛情報『TVの公開プロポーズ10日前に不貞行為…慰謝料は?違約金は?弁護士が解説』

TVの公開プロポーズ10日前に不貞行為…慰謝料は?違約金は?弁護士が解説

という行為を「許せない」と考える人は男女問わず多いことでしょう。

プロポーズ後に相手の不貞が判明し、関係を解消したいと考えた場合、慰謝料を請求することはできないのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺いました。

弁護士の答えは…

理崎弁護士:「婚約者以外との性行為は、婚約破棄の正当な理由になるとともに、相手に対して慰謝料を請求することができます。ただ、その前提として両者の間に婚約が成立している必要があります。

本件の場合、TV番組の公開プロポーズによって婚約が成立したとすると、それ以前にタレントが婚約者以外の女性と性行為をしていたとしても、婚約成立前の行為なので、婚約者がタレントに対して慰謝料請求をすることはできないということになります」

婚約成立前の不貞行為については、慰謝料を請求することはできないようです。


TV局から違約金を請求することは?

男性タレントに対して、感動的な公開プロポーズに「泥を塗った」と激怒する人もいます。不貞の事実を認識していながらそれを隠し、感動エピソードとして放送したことについて、「虚を流した」と批判する人もいます。

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