TVの公開プロポーズ10日前に不貞行為…慰謝料は?違約金は?弁護士が解説
仮にテレビ局サイドが「聞いてない」と激怒した場合、違約金などを請求することはできないのでしょうか?高島総合法律事務所の理崎智英弁護士に見解を伺うと…
理崎弁護士:「テレビ局に対する違約金については、番組自体はお蔵入りされることなく放映されており、番組制作にかかった費用についても無駄になったということはなく、テレビ局には特に損害は発生していないと思われますので、違約金等は発生しないものと考えます」
不貞は相手の信頼を損なう
プロポーズ前の不貞が好ましくなく、相手の信頼を大きく損なってしまう行為であることは間違いありません。今回タレントの交際相手は、それでも受け入れてくれたようです。そんな新妻を、タレントには大事にしてもらいたいものですね。
*取材対応弁護士: 理崎智英(高島総合法律事務所。弁護士登録以来、離婚や不倫問題を中心に取り扱っており、多数の解決実績がある)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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