育児休業給付金・育休手当はパートでももらえる?扶養内の場合は?条件や計算・申請方法は?

※本記事で紹介しているサービスにはPRが含みます。

働く女性が妊娠・出産し、育休中に受取れる育児休業給付金はとてもありがたい存在ですよね。 

しかし、この給付金は正社員しかもらえないと考えて、あきらめている人はいないでしょうか。 


実は、条件を満たせば、雇用形態に関わらずパートで働く主婦でももらえるのです。


この記事では、 

  • 受給条件や支給期間など育児休業給付金の概要  
  • 夫の扶養に入っているパート主婦でも育児休業給付金をもらえる事例
  • 転職後1年未満の妊娠・出産でもらえなかった事例
  • 給付金額の計算方法とシミュレーション

について、解説していきます。


この記事を読んでいただければ、育児休業給付金の内容や受給条件が分かり、パート主婦でもどれくらいもらえるのか把握できると思います。


ぜひ、最後までご覧ください。

内容をまとめると

  1. 育児休業給付金は受給条件を満たしていれば、夫の扶養に入るパート主婦でももらえる 
  2. 受給条件は雇用保険に加入していることや1年以上の勤務実績、復職予定があることなど 
  3. 支給期間は産休後から子どもが1歳になるまでだが、保育園などの受け入れ先が見つからない場合は最大2歳になるまで延長できる 
  4. 転職後1年未満に出産すると、労使協定により支給対象にならないことがあるので注意が必要 
  5. 給付額は育休前6ヶ月の月収をもとに所定の計算式を用いて、簡単にシミュレーションできる 
  6. 申請に必要な書類を会社に用意してもらい、内容確認して必要箇所に記入、押印し、会社経由で申請するのが一般的 
  7. 今ならスマホ1つで無料オンライン相談できるので、この機会にお金の悩みを解決しましょう! 

おすすめお金相談窓口はこちら
マネーキャリア相談
相談員の数は業界トップクラス&ベテラン揃い
(有料)日本FP協会で相談
自分で相談員を選べる

育児休業給付金(育休手当)とは?給付条件(対象者)・支給期間はいつからいつまで?

育児休業給付金は雇用保険の被保険者である労働者が育児休業中に受取れるお金です。


給付対象になるのは、過去1年以上雇用されていて育休後に復職することが決まっているなどの要件を満たす人であり、該当すれば正社員だけでなく、パート・派遣社員・契約社員等も取得できます。


支給期間は原則として産休後から子どもが1歳になる前日までですが、延長になるケースもあります。


ここでは以下の内容について見ていきましょう。

  • 制度の概要
  • 受給条件(対象者)
  • 支給期間

育児休業給付金とはどんな制度?

育児休業給付金とは雇用保険に加入している労働者が育児休業中に給与が一定以上支払われなくなった場合、雇用保険から支給される給付金です。


育児のために仕事を休むと、収入がなくなったり減少してしまうことがあり、その間の家計負担を軽減するために設けられています。

また、休業後の復職を前提とし、育児休業を取得しやすくすることも目的としています。


育児休業は子どもを育てる従業員が受給条件を満たせば男女問わず取得でき、給付金は非課税で、受給中の社会保険料も免除されます。


支給期間は産前産後休業(出産前6週間出産後8週間)後、原則として子どもが1歳になる前日までですが、場合によっては最大2歳まで延長されます。

受給条件(対象者):雇用保険加入・パート復帰など

育児休業給付金の受給対象者は以下を全てクリアする人です。

  • 雇用保険の被保険者である
  • 休業前の2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月以上ある
  • 同一の事業主に過去1年間以上雇用されている
  • 子どもの1歳の誕生日以降も雇用契約が継続する予定である
  • 子どもが1歳6ヶ月になる日まで(再延長の場合は2歳になる日まで)に労働契約期間が満了し、契約が更新されないことが明らかでない

また、受給期間中も以下の条件を満たしている必要があります。

  • 休業開始前の月額賃金のうち8割以上の金額が支払われていない
  • 期間中の就業日数が月10日以下

上記に該当すれば、正社員だけでなく、パート・契約社員・派遣社員なども対象となります。

ただし、雇用期間は1年以上の長期契約が前提なので、日雇いや短期契約の人は対象外です。

育児休業給付金の支給期間

育児休業給付金の支給期間は産後休業期間(産後8週間)終了後の翌日から、原則として子どもが1歳になる日の前日までです。


例えば、8月10日に出産した場合、10月5日から翌年7月9日まで支給されます。


ただし、以下いずれかの条件に該当する場合、支給期間が延長されます。

  • 保育所(無認可保育施設は除く)等に申請を行っているものの、受け入れ先が見つからなかった
  • 配偶者が死亡または病気、負傷、障害などにより養育が困難な状態
  • 離婚して片親で子どもを育てることになった
  • 新たな妊娠により6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定または産後8週間を経過しない

まずは1歳6ヶ月まで延長し、その後も条件を満たす場合は最大2歳まで再延長になります。

夫の扶養内の場合でも育児休業給付金(育休手当)は受け取れる?

夫の扶養範囲内で働くパート主婦も条件を満たせば、育児休業給付金を受取れる可能性があります。


その条件は以下の通りです。

  • 雇用保険に加入している
  • 育休前に1年間継続して働いている
  • 育休後も復職する予定

短時間・短期間労働でなければ対象となるでしょう。


また、実際にパートで給付金をもらえた人の働き方(労働時間・勤続年数など)もご紹介します。

結論:夫の扶養内でも条件を満たせば育児休業給付金をもらえる

夫の扶養に入っているパート主婦でも育児休業は取得でき、要件を満たせば給付金も受け取れます。


育休取得の条件

  1. 同一事業者に1年以上雇用されている
  2. 子どもが1歳6ヶ月になる時点で(再延長の場合は2歳になる時点で)雇用契約期間が満了し、契約更新されないことが明らかでない
給付金の受給条件

育休前・雇用保険に加入している
・休業前の2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月以上ある
育休中
・休業前の8割以上の賃金が支払われていない
・勤務日数が月10日以下(勤務時間が月80時間以下)  

雇用保険は「週20時間以上、31日以上の雇用」に該当していれば、扶養内パート主婦も加入できます。

未加入であれば遡って加入できるので、勤務先に相談してみましょう。

パートで育児休業給付金がもらえた具体例

パート主婦で育児休業給付金がもらえた例をご紹介します。

  • 1週間の労働時間:20時間(週4日×5時間)
  • 時給:1,000円
  • 月収:約8万円
  • 勤続年数:2年
  • 雇用期間:1年以上の雇用見込み
  • 雇用保険加入期間:1年半
  • 育休中の勤務はなし(賃金0円)
  • 保育園が決まり、子ども1歳になるタイミングでパート復帰予定

この人は雇用保険の加入条件「週20時間以上労働、31日以上の雇用」を満たしているため、雇用保険に加入できています。


そして、同じ職場で既に1年以上働いていて、育休後に仕事復帰する予定があるため、育児休業給付金をもらえる要件を満たしています。


ここまで読んで、「内容が難しくて理解できない。」という疑問が残った方も少なからずいらっしゃると思います。


そのような方は自分1人で理解しようとせずにお金のプロに無料で相談をしてみましょう。専門的な内容はプロに任せることが最前な方法です。 

 


今ならスマホ一つでお金のプロに無料で相談をすることができるので、この機会にお金に関する悩みを解決しましょう。

おすすめ保険相談窓口はこちら
マネーキャリア相談
相談員の数は業界トップクラス&ベテラン揃い
保険見直しラボ
最大31社の保険商品を比較可能

転職後すぐの場合(雇用期間一年未満)育児休業給付金はどうなる?

転職して1年未満の早いタイミングで妊娠・出産した場合、育児休業給付金はもらえるのでしょうか。


受給条件である雇用保険への加入や出勤月数を満たしていても、転職先の会社で定められた労使協定により、対象外になるケースがあるため注意が必要です。


また、実際に給付金を受取れなかった事例をご紹介し、その対応策についても触れていきます。


ここでは以下の内容について見ていきましょう。

  • 転職後すぐに妊娠するともらえない可能性も
  • 給付金がもらえない具体例

転職後すぐ(継続雇用期間一年未満)に妊娠した場合はもらえない可能性も

育児休業給付金の受給条件は育児休業を開始する前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることです。


被保険者期間は同一の就業先である必要はなく、前職と転職先のものを合算できるため、空白期間なく転職した場合は受給対象となる可能性があります。  


ただし、労使協定により雇用期間が1年未満の場合は、育休取得の資格を満たさないと定められていることがあるため注意が必要です。

そのような場合、会社側と相談して有給休暇と欠勤で育休開始まで休業するなど対策を考えると良いでしょう。


一方、いったん会社を辞めて転職活動をした場合は、育休前2年間の雇用保険加入期間が12ヶ月に満たない可能性があり、対象外となってしまいます。

転職後すぐで育児休業給付金がもらえない具体例

転職後すぐに妊娠・出産し、育児休業給付金がもらえない具体例を見てみましょう。


Aさんは7月1日に正社員として転職しましたが、間もなく妊娠し、出産予定日が4月3日となりました。


この会社は労使協定(会社と従業員との間で雇用条件などを書面で取り決めること)があり、雇用されている期間が1年未満の従業員は育児休業が取得できないと定められています。


予定日通りに出産した場合、産休終了は8週間後の5月29日です。

産休後すぐに育休取得を希望する場合、Aさんは4月末までに申請をしなければなりませんが、この時点で雇用期間は1年未満なので、産休から続けて育休に入ることはできません。


このような場合、会社側が何らかの救済措置を用意してくれるかもしれないため、上司や人事担当者に相談すると良いでしょう。

育児休業給付金はいくらもらえる?計算方法と金額のシミュレーション

育児休業給付金は実際にいくらもらえるのか、計算方法を確認し、支給額をシミュレーションしてみましょう。


計算方法は育休開始日から6ヶ月以内、6ヶ月経過後で異なり、支給上限額が定められていることを説明します。


シミュレーションでは2パターンの月収例を計算式にあてはめて、1ヶ月あたりの支給額を算出してみます。

育児休業給付金額の計算方法

1ヶ月あたりの育児休業給付金は、以下のように計算されます。
育休開始から計算式支給限度額
6ヶ月以内休業開始時賃金日額×支給日数×67%305,721円
6ヶ月経過後休業開始時賃金日額×支給日数×50%228,150円
休業開始時賃金日額は原則として育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で割った額です。

例えば、1ヶ月28万円の賃金だった場合の金額は以下のようになります。

28万円×6ヶ月÷180=9,333円

支給日数は原則30日として計算します。

支給限度額は2020年(令和2年)8月1日に変更された金額です。

参考:厚生労働省 都道府県労働局・ハローワーク「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ

実際にいくらもらえる?シミュレーションをしてみよう!

育児休業給付金は1ヶ月当たりいくらもらえるか、前章の計算式にあてはめてシミュレーションしてみましょう。


Xさん(パート)

育休前の6ヶ月で月10万円の賃金を得ていて、休業開始時賃金日額は3,333円


Yさん(正社員)

育休前の6ヶ月で月50万円の賃金を得ていて、休業開始時賃金日額は16,667円

育休開始からXさんの支給額Yさんの支給額
6ヶ月以内66,993円335,007円→305,721円
6ヶ月経過後49,995円250,005円→228,150円

Yさんは支給限度額を超えてしまうため、一律上限額までの金額となります。



正社員からパートになったら育児休業給付金が下がる?

結論からいうと、パートになってから月11以上勤務する場合に下がる可能性があります。

先ほども解説した通り、育児休業給付金の支給額は「休業開始時賃金日額」をもとに計算されます。

そしてこの「休業開始時賃金日額」は、休業開始前の2年間のうち直近で月11日以上働いた月の給料で決定されるのです。


正社員からパートになるとほとんどの場合、給料が下がると思いますので、パートになってから11日以上働く月があると育児休業給付金も下がるのです。

育児休業給付金をもらうための手続きに必要なものと申請方法

育児休業給付金をもらうための手続きに必要な書類や添付書類を確認し、申請方法を把握しておきましょう。


必要書類の準備は会社が用意してくれるものに対し、内容に間違いがないかを確認し、必要事項に記入、押印します。


申請方法は会社経由で行うことが一般的ですが、個人で申請することも可能です。


以降の章で上記のことを詳しく説明していきます。

必要な書類等と書き方

申請に必要な書類と書き方について見ていきましょう。


必要書類

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  3. 支給申請書の内容が確認できる書類(賃金台帳・出勤簿・労働者名簿・雇用契約書など)
  4. 育児を行っている事実が確認できる書類(母子健康手帳など)

書き方

1.会社側が休業開始日、被保険者期間、賃金支払日数・対象期間、賃金額等を記載するので、内容に相違がないことを確認し、「休業を開始した者の確認印又は自筆による署名」に押印または署名します。


2.会社が記載した内容を確認し、「申請者氏名」に記入、押印または署名します。

また、「払渡希望金融機関指定届」に給付金を受け取るための金融機関・店舗名・通帳口座・記号番号などを記入します。

申請方法

申請方法は会社が本人の代わりに手続きするのが一般的ですが、会社が用意した書類を用いて本人が手続きすることもできます。


いずれの方法も以下のような流れで進みます。

  1. 育児休業給付金の申請を会社の総務・人事部などに伝える
  2. 会社の指示に応じて申請方法を決定(会社または個人)
  3. 必要書類を揃えて必要事項を記入、押印
  4. 会社経由で申請する場合は用意した書類を管轄部署へ提出
  5. 勤務先所在地管轄のハローワークに必要書類を提出(個人申請の場合も)

申請期限は以下の通りです。

  • 会社経由:産休終了の1ヶ月前まで
  • 個人申請:育休開始から4ヶ月後の末日まで

初回申請後、2ヶ月ごとにハローワークに支給申請をすることになります。

参考:育児休業給付金以外にも条件を満たせば出産手当金をもらえる

育児休業給付金について説明してきましたが、産休中にもらえる出産手当金もあるので、受給条件を確認しておきましょう。

  • 勤務先の健康保険に加入している
  • 産休中に給与が支払われない、または出産手当金よりも少ない
  • 妊娠4ヶ月以降の出産(早産・死産・流産・人工中絶も含む)

上記に全て該当すれば、正社員だけでなく、パートや派遣社員などの非正規雇用者も対象になり、産休前の賃金の2/3程度が産休期間中の休んだ日数分支給されます。


なお、出産手当金は産休または育休後に職場復帰することが前提で受取れますが、下記の条件を満たせば産休中に退職しても受取れる可能性があります。

  • 退職日まで継続して1年以上健康保険に加入している
  • 退職日に出産手当金を受給している、またはその条件を満たしている
  • 退職日は出勤していない
産休中に育児休業給付金意外にも利用できる制度があるように、日常生活の中で知らないうちに損をしていることはたくさんあります

しかし、様々な諸制度を調べることや保険の見直しなどは節約に重要だと思っていていも、専門的な知識が必要でそこまで手が回らないということもあると思います。

そのような時には是非お金や保険のプロに無料で相談してみることをおすすめします。

今ならスマホ1つでお金のプロに無料でオンライン相談することができるため、この機会に今ある悩みを解決しましょう。

おすすめ保険相談窓口はこちら
マネーキャリア相談
相談員の数は業界トップクラス&ベテラン揃い
保険見直しラボ
最大31社の保険商品を比較可能

まとめ:パートでも条件を満たせば育児休業給付金をもらえる!

パートでももらえる育児休業給付金について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは、

  • 受給条件は雇用保険加入、雇用期間、復職予定など
  • 要件を満たせば雇用形態に関わらずパートでももらえる
  • 転職後1年未満で出産すると給付金をもらえない可能性がある
  • 給付金額は育休開始から6ヶ月経過後、減額する
  • 申請は会社経由で行うのが一般的だが、個人で申請することも可能
  • 産休中の出産手当金も受給条件を満たしていれば受取れる

でした。


育児休業給付金は条件を満たせば、夫の扶養に入るパート主婦でももらえます。


ご紹介した計算方法やシミュレーションを参考にして、実際にもらえる金額を概算したり、申請で手間取らないように流れを把握しておくと良いでしょう。

おすすめの記事