はじめに賃貸住宅の場合、建物については所有者である家主が火災保険を掛けますが、借家人が所有する家財に対しては借家人が火災保険を掛けることになります。家財に対する保険は、持ち家の場合と同じように、世帯主の年齢や家族構成などを参考に補償額を決めていきます。持ち家と賃貸住宅の火災保険の違いは、主に、失火に対する損害賠償責任に備えるかどうかになります。以下、失火による損害賠償責任の概略と賃貸住宅用火災保険の内容についてみていきます。失火に対する責任民法第709条(不法行為による損害賠償)に、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。したがって、火災を起こして他人に損害を与えた場合、本来であれば不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。しかし、「失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)」には、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と定められています。この法律により、失火によって他人の家が延焼した場合でも、失火者に「重大な過失」がなければ、損害賠償責任を負わせないことになっています。この「失火責任法」だけをみると、借家人が失火を起こした場合に、建物の損害に対する家主への賠償責任を免れられるようにみえます。しかし、民法第415条に「債務不履行による損害賠償」の規定があります。一般的に賃貸住宅の賃貸借契約書には、「賃借物件を原状回復して返還する義務(債務)」が定められています。これらにより借家人には、家主に対して借りている戸室(建物部分)の損害を賠償する責任が発生します。借家人賠償責任保険(補償特約)「借家人賠償責任保険(補償特約)」は、失火などの偶然な事故により借りている戸室が損壊し、家主に対して民法第415条による損害賠償責任が発生した場合に備える保険(特約)です。賃貸住宅用火災保険を契約すると自動的にセットされます。一方、損害賠償に関する示談交渉サービスは、保険会社により付いている場合と付いていない場合があります。示談交渉サービスが付いている方が、安心といえるでしょう。また、偶然な事故により損害を受け、応急修理(部屋を住める状態に復旧)するために掛かった修理費用を補償する特約を用意している保険会社もあります。個人賠償責任保険(補償特約)失火責任法は、失火によって他人の家が延焼した場合でも、失火者に重大な過失がなければ損害賠償責任を負わせない法律ですが、ガス爆発などにより他人の家を損壊させた場合の賠償責任については免除する規定にはなっていません。このような場合に備える保険として、「個人賠償責任保険(補償特約)」があります。個人賠償責任保険(補償特約)は、ガス爆発などのような事故以外に、水漏れによって階下の住人の家財などに損害を与えた場合など、日常生活におけるさまざまな賠償事故に備える保険(特約)です。ただし、借りている部屋に対する損害賠償責任は補償の対象外になりますので、やはり借家人賠償責任保険(補償特約)によって備える必要があります。賃貸住宅に住む場合には、借家人賠償責任保険(補償特約)と個人賠償責任保険(補償特約)の2つがあるのが安心といえます。まとめ賃貸住宅用の火災保険の大きな特徴は、家財のみを対象とした保険に借家人賠償責任保険(補償特約)が自動セットされている点になります。個人賠償責任保険(補償特約)については、自動車保険など他の保険で既に契約している場合もあります。他の保険の契約内容を確認し、重複して契約することのないようにしましょう。※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
2016年05月18日