【ママからのご相談】先日、子どもがお友達親子に誘われてスキーに行ってきました。お友達のお家はよくスキーに行くらしく、雪山には慣れているだろうと思い子どもを預けました。しかし、スキー自体は何もなく無事楽しめたようなのですが、帰宅時に雪が降っていたため、視界が悪く車が山道で事故を起こしてしまったのです。お友達親子もケガをしているので言いにくい部分はあるのですが、自分の子どもは骨折をし、かなりの大けがを負ってしまいました。こういった場合、運転していたお友達家族に治療費等の請求することはできるのでしょうか。●A. お友達家族に請求することができます。ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。せっかくのスキー旅行が事故でケガとは、お気の毒ですね。この場合、運転していたドライバーの方に治療費や慰謝料の請求ができます。ただ、ドライバーの方ご本人が負担するのではなく、基本的には加入されている自動車保険(自賠責と任意保険)から支払われますので、さほど気兼ねする必要はないと思われます。ぎくしゃくするよりはしっかり請求した方がよいでしょう 。●誰に請求すればいいの?自動車が単独事故を起こし、同乗者がケガをした場合、ドライバーが“加害者”、同乗者が“被害者”という立場になります。この場合、不法行為(民法709条)に基づき、同乗者はドライバーに対し、治療費や慰謝料などの損害賠償請求ができます 。強制加入である自賠責保険はもちろんのこと、通常はドライバーの方が“任意保険”にも加入していることが多いため、治療費や慰謝料などについては、全額保険会社が負担するのが一般的です。仮に加入が自賠責保険のみということであれば、自賠責は賠償額に制限があるため、この制限を超える部分につき、ドライバーの方にご負担いただくことになります。●保険の種類によってもらえる金額が変わる?ここで、“人身傷害保険”や“搭乗者傷害保険”という言葉を聞いたことがあるかもしれません。両者とも、“事故を起こした自動車の運転手や同乗者のケガ・死亡につき保険が下りる”保険ですが、支払われる保険金の計算方法や補償の範囲が異なってきます。簡単に言うと、人身傷害保険は、「ドライバーの過失に関わらず、実際に生じた損害全てを補償する保険」であり、搭乗者傷害保険は、「ケガの症状によってあらかじめ決められた定額を支払う保険」です。もちろん、両方に加入している場合が一番払われる保険金額が大きい ということになります。今回は、単独事故のようなので、基本的にはドライバーが100%過失ありとなり、ドライバー自身のケガについては、人身傷害保険が非常に大事になってきます。今回のケースと異なり、別の車に追突されたということであれば話は別です。停車中に別の車に追突された場合などは、原則として追突してきた車が100%悪いので、追突してきた車のドライバーに対して、こちらの過失も認められる状況だった場合には、過失割合に応じてそれぞれのドライバーに請求することになります 。この場合も、それぞれのドライバーの保険を使うことになるでしょう。●保険会社の賠償金は少ない!?事故の被害に遭ったとき、治療費は全額支払ってもらうのはもちろんですが、損害賠償には“保険会社基準”と“裁判所基準”の2つの数値が存在しています。“保険会社基準”の損害賠償は“裁判所基準”と比べて慰謝料などの金額は低く設定されてしまうことが通常なので注意が必要です。一度示談をしてしまうと、よほどの事情がない限りやり直すことはできませんので、一度弁護士に相談してから慰謝料などの保険金を受け取ることをおすすめします 。●ライター/篠田恵里香(アディーレ法律事務所パートナー弁護士)
2016年03月08日ママ同士の付き合いの中で、「うちの子ちょっと預かってて」なんて言われたり、逆に子どもを預かってもらったり。よくあることですが、、そこでトラブルが起こってしまったら、、法的にはどうなるのでしょうか。今回もアディーレ法律事務所の島田さくら弁護士が切ってくれました。「子どもを預かって」と託児をお願いされ、預かっている時の責任の範囲はどこまで?「うちの子ちょっと預かってて」「いいよ」ということで、子どもを預かった場合、民法上は、準委任契約(民法656条)、あるいは、これに似た契約が成立すると考えられます。準委任契約というのは、(法律の専門知識を含まない)事務や仕事をお願いして、頼まれた人にある程度やり方を任せる契約です。つまり、預けたママを委任者、預かったママを受任者として、子どもを預かるという仕事をお願いするという契約が成立したとみることができます。準委任契約が成立した場合、受任者(預かったママ)は、善良な管理者の注意をもって事務処理をする必要が出てきます(民法644条)。簡単に言うと、預けたママの信頼に沿うように子供を預からなくてはなりません。預かっている子どもがお腹すいたと言ってきた。食事を用意してあげないといけないのか。また、食事やおやつにかかった費用など、暗黙の了解でこちらが出しているのだが請求することはできるのかたとえば、預かっている子どもが「お腹がすいた」と言ってきた場合、子どもをお腹が減った状態で放っておくこともできませんよね。では、ご飯やおやつをあげた場合、この費用は誰が負担することになるのでしょうか?準委任契約を前提として考えれば、ある程度の時間子どもを預かる際のご飯やおやつは、必要な費用と考えられるので、子どものママに請求することができます(民法650条1項)。ただ、お互いに子どもを預け合うような関係にあるのであれば、「お互いさま」ということで、預かった側が負担するのが一般的でしょうね。このように、預かった側がちょっとした費用は負担するという暗黙の了解、口にはしなくても合意があったような場合には、預かっている側が負担することになります。食物アレルギーがある事を伝えられておらず、おやつに出したピーナッツを食べたところ預かっていた子どもが痙攣を起こしてしまったり、「触っちゃいけない」と言っていた植物に子どもが触ってケガをしたりした場合、誰が悪いのか好意で子どもを預かった場合であっても、故意や過失によって子どもにケガや病気をさせた場合には、治療費や慰謝料等の損害賠償責任を払わなくてはいけなくなる可能性もあります。子どもにアレルギーがあることをまったく知らされずおやつにピーナツを出して、子どもがアレルギー反応を起こしてしまったという場合であれば、預かっている側には何の過失もないわけですから、損害賠償責任を負うことはないでしょう。また、事故が起こることを予想できたのに、事故を防ぐために必要なことをしなかった場合(積極的に片づけていなかった場合)にも、預かっている側が損害賠償責任を負うことがあります。もっとも、子どもの行動によって事故が起こった場合、事故が起こらないように子どもに指導しないまま他人に預けておいた子どもの親も悪いので、子どもに生じた損害の全額を賠償する必要はありません(民法709条、津地裁 昭和58年2月25日判決)。触ったらケガをするような植物の場合、「触っちゃいけないよ」と教えていても、子どもの年齢によっては触ってしまうこともあるでしょうから、見ていなかった大人にも責任がありそうです。一方、しつけがなっていなかったのも原因という部分があれば、子ども自身も悪いということになるので、過失相殺といって「お互い悪かったね」となり、損害賠償額が減額されることになります。このあたりは、子どもの年齢にもよってきますね。家のものを壊されてしまった時や、家にある高価な物を食べられてしまった時の解決方法は?わざと、あるいはうっかりであっても、人の物を壊せば、損害賠償責任を負います。ただし、自分のやった行為がどういう結果をもたらすのかわからないような小さな子どもについて、責任を問うことはできません。このような場合、親に対して、損害賠償を請求することになります(民法712条、民法714条1項本文)。家にある高価な食べ物を食べられてしまった場合も同様です。ただ、小さな子どもを預かっているわけですから、預かる側も、壊れやすいものや高価な食べ物を子どもの手の届かないところに置くといった対策ができますよね。こういった対策を一切とっていなかったのであれば、場合によっては、預かった側にも過失があるとして、損害賠償額の一部が減額されることもあるでしょう。まとめ法的な話をすれば、上記の通りになります。ただ、ご飯やおやつを出さなければならないのか、誰が費用を負担するのか、なんてところに疑問を持つような関係性であれば、子どもを預け合ったりするのは止めた方がよさそうですね。トラブルのもとです。もちろん、子どもを預かった以上、しっかりと子どもを見ていなければ、責任を問われるのも事実です。面倒をみきれる自信がないのであれば、時には、勇気をもって断ることも必要ですよ。あとがき最近急に涼しくなってきましたね。夏が終わってしまったのは少しさみしいですが、秋は食べ物がおいしいので私は好きです。秋のフルーツである柿やブドウなど、少し高価なのでたくさんは食べられませんが、子どもと一緒に秋を楽しみながら食べたいと思います。・協力: アディーレ法律事務所 (島田さくら<アディーレ法律事務所>)
2015年09月23日楽しい毎日を送るためにも、ご近所さんとは、良好な関係でいたいですよね。そんなママの願いとは裏腹に、子どもたちがご近所さんとトラブルを起こしてしまうことがあります。今回は、「子どものご近所トラブル」について、アディーレ法律事務所の島田弁護士が疑問を解決してくれます。近所のおじさんは、どれくらい子どもを叱ると犯罪になる?最近は、子どもを叱ってくれるおじさんも少なくなってきましたね。ところで、近所のおじさんが、あまりにひどく子どもを叱ったら、犯罪になるのでしょうか。人の身体に向けて殴る・蹴るといった暴力行為をした場合、暴行罪(刑法208条)にあたります。なので、おじさんが子どもにゲンコツをくらわせたり、ひっぱたいたりしたら、暴行罪になりえます。また、直接手を出したわけでなくても、精神的な苦痛を与えて病気に追い込んだりした場合には、傷害罪(刑法204条)が成立する可能性があります。実際の判例でも、被害者の家の前の道路で怒号、騒音を発して抑うつ状態に陥らせた事例では、傷害罪が認められています。 このように考えてみた場合、おじさん(第三者)が単に子どもを叱りつけただけという場合には、もちろん暴行罪や傷害罪は成立しません。一方で、小さな子どもに対して、長時間、不必要に大声で怒鳴りつけ、子どもが失神したり、ストレスで睡眠障害になったりしたというような極端な場合には、傷害罪が成立する可能性もあります。子どもが外で騒ぐ声がうるさい場合、騒音になるの?「騒音」といえるかどうかについての具体的な基準として、環境省は、環境基本法16条にもとづく騒音環境基準を定めています。たとえば、住居専用地域の昼間では、55デシベル(50デシベル:静かな事務所/60デシベル:静かな乗用車)というのが基準になります。大声での会話は90デシベル程度で、人が「うるさい」と感じる音量なので、環境基準からいえば、「騒音」にあたりそうです。ただし、環境基準での「騒音」にあたるとしても、直ちに「慰謝料だ」「損害賠償だ」ということになるわけではありません。無音で生活することなんてできませんし、地域で暮らしていくのであればお互いさまという部分もありますよね。なので、社会生活において、ある程度は我慢をすることが一般的に相当でしょうと判断される場合には、騒音での慰謝料請求等はできません。一方、あまりにも限度を超えるような騒音が続いて、注意しているのに改善もみられないというような場合には、慰謝料等の請求の可能性が出てきます。子どもが近所の建物などで勝手にかくれんぼをしたら罪になるの?人の住んでいる建物や敷地に勝手に入った場合、刑法上の住居侵入罪(刑法130条)となり、人が住んでいなくて誰も管理していない建物に入った場合は、軽犯罪法に該当する可能性があります(軽犯罪法1条1号)。 もっとも、14歳未満の者が罪にあたる行為をした場合、刑事責任は問われませんが、「触法少年」として、家庭裁判所の審判を受けることがあります。ですから、子どもといえども、やはり他人の迷惑になることはやめるように注意しておくことが大切だと思いますね。どれも子どものやりそうな行為ですが、時に問題が大きくなってしまうこともあります。自分の家族と同じように、ご近所さんも自分たちを見守ってくれている大切な人たちなので、うまく付き合っていきたいものですね。あとがきまだまだ暑い日が続きますね。熱中症のニュースが怖すぎて、わが家はこの夏、寝る時もエアコンつけっぱなしでした。もったいない気もするけど、いざ子どもが熱中症になったら、救急車だの入院だのでもっとお金かかりそうで。うちみたいな母子家庭だと、「私が倒れたら、誰にも助けを求められない」というのもリアルな話です。皆様も体調にはお気をつけてお過ごしください!・協力: アディーレ法律事務所 (ライター:島田さくら<アディーレ法律事務所>)
2015年08月26日PCやモバイル、その他のスマートデバイスに詳しいのなら、友達や家族に技術上のトラブル解決を頼まれるという場合も多いのではないか? そんな"非公式"のITサポート人員のために、オンラインセキュリティの3つのポイントを伝授する。○デスクトップとノートPCにウイルスやマルウェアがないかをチェック友達や家族がPC関連の問題を解決してくれとやってきたとする。もしかすると、たくさんのスパムメールを受け取っていたり、動作が遅かったり、邪魔なポップアップが表示されていないだろうか?このような場合は、マルウェアが紛れ込んでいる可能性がありそうだ。Windows PCであれば、各種セキュリティベンダーから無料のウイルス削除ツールが提供されているため、あらゆるマルウェアとウイルスを検出して一掃できる。○無償ファイアウォールで家族を守ろう一部ベンダーが無料のソフトウェアファイアウォールを提供しているケースもある。電子メールスキャンやWebフィルタリング、VPN、Webアプリケーションセキュリティなど、企業向けに有料で提供するものと同じメリットを得られる。○データセキュリティについて教えてあげようセキュリティをわかりやすく説明することは容易なことではない。おばあちゃんにフィッシングとは何かを説明すると想像してみてほしい。セキュリティベンダー各社がブログで様々なセキュリティ用語を解説しているほか、英Sophosはコンピューターとデータセキュリティガイド「Threatsaurus(英語版)」を作成している。AndroidマルウェアからZbotまで、さまざまなセキュリティ関連の言葉をシンプルに説明したものだ。
2015年05月18日小さな子どもや大きな子ども、いろんな子どもたちの多く集う公園でわが子を遊ばせる時、子ども同士のトラブルが起きてしまうことは珍しくありません。そんな時、ママはどんな信念をもって対応すべきなのでしょうか? ■何か起きても、危険でなければいったん様子をみるたとえば、子ども同士でケンカになっていたとします。どちらが悪いともとれない状況で、両者がにらみあっている場合、どうすべきなのでしょうか。そんな時、私が心がけているのは、危ない場所・危ない行動をしていない限り、いきなり割って入ることはせず、いったん子ども同士に任せてしまうことです。ある程度会話ができ、自分の気持ちを表現できる年齢であれば、「誰かと衝突する」経験も必要なことであり、踏まなければいけない場数のひとつなのではないでしょうか。いったん様子を見ることで、ママ自身もまた客観的に物事を判断できるはずです。■子ども本人から「何がおこったか」を聞く子どもが泣き出して会話が成立しないなど、親の介入が必要そうになった場合は、一部始終を見ていたとしても、まずは子ども本人に「どうしたの?」と問いかけてみましょう。子どもの口から説明させることで、どんな問題が勃発し、子どもがそれをどう受け止めているのかが、よく分かります。泣いてパニックになっている子どもを一度、我に返らせることで、ぐちゃぐちゃになっている頭の中を整理させることもできますし、一体どうすれば良かったのかと考え直す時間を与えることができるのではないでしょうか。怒りもせず、笑いもせず、ただ子どもから話を引き出す。これが「子ども同士で解決できるようになる」練習にもなるはずです。■いったん相手親子と離れても、最後には声がけを感情が高ぶっているうちに無理やり、「ほら、ごめんなさいしなさい」といわれても、子どもは納得できない時があるかもしれません。子どもから話を聞く時には、いったんその場から離れてみましょう。トラブルのあった相手のいない場所で冷静に、静かに、丁寧に子どもから話を聞いたら「どうすればいいかな?」と問いかけてみる。それでも、子どもが納得しないことも時にはあるかもしれません。そんな子どもの気持ちに引きずられて、ママももやもやした気持ちになってしまうこともあるでしょう。そんな時は、どちらが悪い場合でも必ず一言、相手の子どもやママに声かけをしてみましょう。「さっきはすみません!」「ごめんね。また遊んでね」など、ささいな一言で大丈夫です。お互い、あるいはどちらかがもやもやしていた場合でも、その声かけが「子育てはお互いさま」という気持ちに切り替える、キッカケになるはずです。子どものトラブルは、できれば子ども同士で解決させたいもの。それを実現させるためには、親が手助けしすぎず、そっと見守る姿勢が大事なのかもしれません。辛抱のいる作業かもしれませんが、それはママ・パパにしかできない貴重な経験として、子どもをサポートしてあげたいものですね。
2015年05月05日幼い子ども同士で遊んでいると、おもちゃの取り合いになってしまうことが多々あります。子どもの年齢にもよりますが、「お友だちに貸してあげたら?」とママが言っても、まったく聞く耳を持たず、子ども同士のケンカに発展してしまうこともあるでしょう。ママの目の前でいざこざが起こってしまった時は、これから挙げる4つの方法を参考に対処してみてください。■子供同士のおもちゃの貸し借りトラブル対策(1)「10まで数えたら交代」などのルールをつくる普段から、物の貸し借りのルールをつくっておくことが、いざというときに役立ちます。「10まで数えたら貸してね」「『いいよ』って言われてから貸してもらうんだよ」と、子どもにしっかりと伝えておくことが大切です。なお、子ども同士がおもちゃの取り合いをしている時は、決して頭ごなしに「やめて」「ダメ」とは言わないように。小さな子どもは否定の言葉に敏感です。「先にお友だちに貸してあげよっか?」などと、子どもの立場に立った言い方をしましょう。■子供同士のおもちゃの貸し借りトラブル対策(2)貸し借りができたら思い切り褒める子どもがお友だちに、渋々ながらでもおもちゃを手渡すことができた時は、オーバーなくらいに褒めてあげましょう。「貸し借りできるのはすごいことなんだ」と思わせることで、少しずつ子ども同士のやり取りもうまくいくようになります。自分の意志でおもちゃを貸すということは、子どもにとって大きな成長。そんなわが子の成長を心から褒めて、喜びを共有しましょう。■子供同士のおもちゃの貸し借りトラブル対策(3)代わりのおもちゃを勧めるプレイルームや児童館なら、たくさんのおもちゃがあるはず。1つのおもちゃに執着しているようなら、「こんなおもちゃもあるよ」「あっちのおもちゃのほうが楽しそうよ」と、子どもの興味をほかのおもちゃに持っていくように働きかけてみましょう。ただし、この方法では、ただ単にその場から離れ、トラブルの火種を未然に避けるだけになってしまい、お友だちとのやり取り、すなわちコミュニケーションを学んでいるわけではないことを覚えておきましょう。■子供同士のおもちゃの貸し借りトラブル対策(4)どうしてもダメな時は、相手の子どもに対応してみるどんな方法を使っても、わが子の気持ちをそらすことができない、ということもあるでしょう。どうしてもおもちゃを貸すことができない時は、相手の子どもにやさしく言葉をかけてあげてください。「ごめんね。もうちょっとだけ貸してもらえる?」「一緒にほかのおもちゃで遊ぼっか」などと声をかけて反応を見ましょう。近くに相手の子のママがいるなら、「すみません、うちの子、わがままで…」とひと言伝えておくことも忘れずに。こうした気遣いは、決して無駄ではありません。何も言わずに子どもの好きなようにさせているのと、ひと言声をかけておくのとでは、相手の気持ちが違ってくるはずです。幼いながらも、お友達と関わることや協調性、社会性を学ぶきっかけとなるので、ある程度は見守ることも必要。とはいえ、まだ加減のわからない幼児同士の場合、できれば無用なトラブルは避けたいのが親心。適切な時に適切な対応を取れるようにしておきましょう。
2015年03月24日大切な友達と好きな人がかぶっちゃったことってありませんか?気が合うからこそのトラブルかもしれませんが、一気に友達も恋も失ってしまうかもしれないこの状況。間違った方向に突っ走るとかなりのダメージを受けかねません。という訳で今回は友達と好きな人がかぶってしまったことがある女性にいい対処法について聞いてきましたよ!■1.気になる程度なら身を引く「好きの程度が“お気に入り”程度なら身を引いた方がいいと思う。突き進むと、付き合えてもフラれても絶対傷つくことになるから。“すべてを失っていい!”くらいのしっかりとした覚悟がないうちは進むべきじゃない。」(27歳/テレビ)どんなにあなたや友達が人間的に出来ていたとしても、状況的には泥沼。足を踏み入れれば、多かれ少なかれ傷つくことになります。何となく好きという位の淡い気持ちなら、失うものの大きさを考え、身を引いた方が自分のため。世の中に男性は沢山いるので、“どうしてもこの人じゃなきゃダメ!”という強い思いがないのなら、新しい恋をお勧めします。結婚相手以外の男性は友達と違い、所詮、一生ものではありませんよ。■2.どうしても好きなら友達に話す「諦められないほど好きになっちゃった時には、まず正直な気持ちをその友達に話すかな。抜け駆けみたいに思われたくないし。隠して友情が壊れるくらいなら、一時的にギクシャクしてもいつか戻れるように、ちゃんとした対応をしておいた方がいいと思うから。」(25歳/メーカー)なかなか打ち明けるのは勇気がいると思いますが、友達を信じて、素直な気持ちを話してみましょう。抜け駆けすると、後々取り返しのつかないことになり兼ねません。事前にきちんと話しておけば、一時的に気まずくなったとしても、お互いの心の整理がついた時に、きっとまた元のような仲良しに戻れるはずです。■3.友達はライバルではない「必死になると視野が狭くなって、友達をライバルだと思いがちだけど、彼が自分を選んでくれるかは、その友達がいるいないに関係ないんだよね。だから変に友達を敵視するより、彼にどうやったら好かれるかだけを真っ直ぐに考えた方がいいと思うの。周りを見てる時間なんてない!」(26歳/高校教師)女の敵は女になりやすいものですが、別に同じ人を好きになったからってその友達をライバル視しても彼との距離は近づきません。大事なのは“あなたと彼”。愛を育むのに周りは関係ありません。周りをキョロキョロ気にするくらいなら、彼の気持ちを気にかけた方が、ずっと両想いに近道ですよ!■4.周りに友達を下げるようなことは言わない「同じ人を好きになると、どうしても友達に嫉妬しちゃう。特にその子が周りから過大評価されてたりすると、『実は違うよ!』とか言いたくなっちゃうけど、そこはぐっと耐えて我慢。ついポロっと言っちゃったことで一生の友を無くすことになるかもしれないからね。」(28歳/IT)人間なのですから、そりゃ時と場合によっては嫉妬しちゃうこともあります。それは仕方ないことです。でも一時の感情に流されて、友達の悪口を言うのは絶対にNG。好きな人を取り合ってるという印象を周りに強く与え、あなたの評価が下がってしまうかも。更にそれが友達の耳に入れば、その子との友情さえも失ってしまいます。悪口は一瞬ですべてを破壊する力を持っているということをどうか忘れないでください!■おわりにいかがでしたでしょうか?大切な友情と大切な恋、どちらかを選ぶことはとても難しいことです。辛くて、悩んで当たり前ですが、それはお友達も同じです。自分の意思を貫きつつも、友情を壊さないよう、思いやりを持って行動してくださいね。(城山ちょこ/ハウコレ)
2014年11月19日女友達から赤ちゃんの写真付きのメールが送られてきた。よく見ると、赤ちゃんが着ているのは出産祝いにあげた洋服。「かわいいね~」と返信したものの、「でも、大きくなってきたから、もうこの洋服着られなくなりそう」との返事が。赤ちゃんって本当に大きくなるのが早いのね。©taka - Fotolia.comせっかくもらった洋服もすぐ着られなくなるというのは残念だけど、赤ちゃんの成長はうれしいもの。ただ、どんどん洋服を買い換えるのもお金がかかるだろうし、一時期しか使わないベビーグッズとかもありそう。そういったものは、世間のママはどうしてるのかな。そこで調べたところ、とっても便利なアプリを発見。それは、ママのための子育てフリマアプリ「Prima」。子育てジャンルに特化した商品を売買できるから、ママにぴったり。「Prima」なら、スマホから最短3分で簡単に出品でき、出品者と購入者がコミュニケーションンしながら、実際のフリーマーケットのように商品の売り買いを楽しむことができるらしい。登録や出品が無料というのもママにやさしそう。出品はスマホで写真を撮って必要情報を入力するだけ、購入ももちろんスマホから。子育てで忙しいママでもちょっとした時間に手軽に商品が探せそうだから、これは便利。おしゃれな洋服やグッズは値段が高くてなかなか買えないときもあると聞くけど、「Prima」を見てみると、全国のママからいろいろな商品がたくさん出品されているのでビックリ。もう手に入らない商品や、特定のお店でしか販売されていない限定ものなども見つかるかも。商品を探すのも簡単。ブランドやメーカーから探したり、サイズから探したり、価格帯から探したりできる。ファッション、マタニティ、雑貨、ハンドメイド、家具、シング、ベビーカー、おもちゃ、育児用品など、ジャンルでも探せるから、ほしいものを探すのもらくらく。そして、代金の支払いは「Prima」を介して行われるから、安心して取り引きできるというのもうれしいポイント。購入者が商品代金の決済手続きを行って、商品の到着を確認してから、出品者に商品代金が支払われるから、「商品を送ったのに代金が支払われない」「商品代金を支払ったのに商品が届かない」などのトラブルはなし。女友達にメールで「Prima」のことを教えてあげて、私がプレゼントした服を売っていいから、代わりにかわいい洋服を買ってあげてって言おうかな。自分もとってもおしゃれだった友達だから、自分の赤ちゃんにもきっとおしゃれをさせたいはず。「Prima」でどんどん欲しい洋服が買えたらきっと喜んでくれるに違いない! 今は本当におしゃれなママが増えているから、こういうアプリも盛り上がるんだろうな。だんだん自分の着たいものを主張するようになった姪っこに振り回されているお姉ちゃんにも「Prima」のことを教えてあげよう。きっと喜んでくれそうだ。・Prima 公式サイト 【アプリ概要】アプリ名:Prima価格:無料ダウンロードはこちらから (iPhone) (Android)
2014年04月28日国民生活センターは12日、子どものオンラインゲームに関する相談件数が急増しているとして、大人は子どもに利用させるオンラインゲームの仕組みや利用実態を理解し、スマートフォンやクレジットカードの管理責任を徹底するよう、注意を呼びかけた。PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)によると、オンラインゲームに関する相談件数は、2009年以降、年々増加している。2012年度は、2009年の1,437件と比べて約4倍の5,616件と過去最高を記録。2013年度も、11月15日現在で3,181件と前年同時期と同水準の相談が寄せられており、その中で、契約当事者が未成年者である相談は、前年同時期の約2.5倍と大幅に増加している。相談件数のうち契約当事者が未成年者の件数の推移を見ると、2009年度は378件、2010年度は353件、2011年度は781件、2012年度は1,371件、2013年度は1,341件(前年同時期は532件)。2012年度は全体の約20%だったが、2013年度は約40%に増加し、契約当時者の低年齢化が急速に進んでいることが明らかになった。オンラインゲームの平均契約購入金額を見た場合、全体では約21万円だったのに対し、未成年者の相談に限定すると約23万円と、金額が大きくなる傾向が見られた。また、契約購入金額の分布を調べたところ、2012年度と比べて10万円以上100万円未満の割合が増加しており、高額化していることもわかった。支払手段にはクレジットカードが利用されることが多く、未成年者においては7割以上がクレジットカードの利用をしたケースだった。相談事例を見ると、「孫がゲーム機でオンラインゲームをし、祖父のカードで決済をした」「娘が親のスマートフォンでゲームをし、課金時に親がパスワードを入力した」「息子が携帯型音楽プレーヤーを使いオンラインゲームで有料アイテムを購入していた」といったものが寄せられた。これらの相談事例からは、「クレジットカード等の仕組みを理解していなくても、子どもは決済の手続きを容易に行っている」「大人はオンラインゲームの決済の仕組み等を十分に理解していない」「スマートフォンやタブレット端末のIDに、クレジットカード情報を登録していたり、機器をそのまま子どもに渡して使わせている」などの問題点が浮き彫りになった。国民生活センターは、「親子でスマートフォンやゲーム機の機器やゲームの仕組みについて確認する」「大人はクレジットカードの管理について、注意する」などのアドバイスを行うとともに、トラブルに遭った場合は、最寄りの消費生活センターに相談するよう呼びかけている。
2013年12月13日まだ結婚もしていないし、もちろん子どもはいないけれど、既婚の女友達の子どもを見ると、かわいいなぁと思うときもしばしば。毎年、年賀状で見る子どもたちの成長ぶりを、ママである本人の近況報告と同様に楽しみにしているかも。そんなことを思い出したのは、ベビーモデル募集コンテストが行われることを知ったから。それは、子ども服ブランドとして有名なミキハウスと、スマホアプリ「baby days」がコラボしておこなっているベビーモデルの募集コンテスト。(対象年齢は0~3歳。6月30日まで開催中))グランプリに選ばれた2名(男女1名ずつ)は、ミキハウスの通販サイト「ミキハウスCiao!」の限定モデルとしてデビューできるというから、もし友達の子どもが選ばれたらすごい。さらに、入賞した赤ちゃん10名もキャンペーン特設サイトで紹介されるから、チャンスはあるかも。それに、グランプリか入賞に選ばれると、ミキハウスのオリジナル商品がプレゼントされるっていうのもいいよね。あの友達にこのコンテストを教えてあげようかな。生まれて半年ぐらいのときに一度会っただけの女の子だけど、すごーく可愛かったし。それに、アプリの「baby days」についても教えてあげたら喜ぶかも。「baby days」は、赤ちゃんの笑顔や寝顔など日々の成長を簡単に写真日記で記録できるアプリ。赤ちゃんの写真にぴったりなスタンプやフレームが110種類以上もあるから、写真をステキに残せそう。さらにその写真をFacebookやTwitterに投稿するのも簡単。ママだったら、可愛い赤ちゃんを自慢したいはず。それに、「baby days」では、おしゃべりコミュニティ「トーク」で、年の近い子どもを持ったパパやママ同士で、日々の気になることや疑問について相談することもできるんだって。離乳食のこととか夜泣きのこと、予防接種のこととか、子どもを育てるってやっぱりいろいろ悩みがつきないみたい。実際に子育てを経験している人の意見が聞けるのは心強く感じるんじゃないかな。アプリ「baby days」とモデル募集の両方を知らせてあげよう。同時にお互いに近況報告もしたりして。子どもがいると、いつ連絡するのがタイミングがいいかいろいろ考えてしまったりもするけど、こんないい情報があるんだったら、それをきっかけに連絡してみたらいいよね。それでもしグランプリに選ばれたら、きっとすごく喜ばれるはず。せっかくの機会だもん、応募をすすめてみよう。妊娠、出産でちょっと連絡が途切れている子がいたら、こんなのあるよっていうお知らせと一緒にメールしてみては?・ベビーモデル募集コンテスト 公式サイト ・baby days 公式サイト
2013年05月31日