職場の人間関係が原因で離職や転職を決意する人は多く、厚生労働省がまとめた「個別労働の紛争に関わる相談件数」の内容のトップは、いじめや嫌がらせでした。2010年度に約32,000件だった相談件数は、2015年度には約59,000件にまで増加しています。せっかく手に入れたポジションを、人間関係のために離れなければならなくなったら大変です。アメリカのビジネスサイト『Entrepreneur』の紹介する、職場の人間関係を良好にしたければしてはいけない9つのことを知り、いじめや嫌がらせから距離を置きましょう。■1:噂話をする噂話は風邪のウイルスのように職場を駆け巡り、あっという間に会社じゅうに広まります。人々の仕事の質を下げ、下手すると会社の利益に関わってくることさえあります。職場の噂話を止めさせるのはたやすいことではありませんが、まず噂を聞いた自分自身が、それを広めるのを防ぐことです。もしかしたら、噂を流した張本人に止めさせることもできるかもしれません。いずれにせよ、早いうちに手を打つことが肝心です。■2:信頼を失うことをするどんな職場にも必ずひとりは、遅刻の常習犯や会議の出席をドタキャンしたりする人がいるもの。こういう人がいるだけで、仕事を最後までやり抜く上での障害になります。チームワークを崩さないためには、自分の能力以上の仕事を引き受けるときや、締切前に間に合わないと思ったときにはきちんと同僚に伝え、アドバイスを受けるなどコミュニケーションを怠らない努力をすることが大事。これができれば、同僚の信頼を得られるだけでなく、自分の仕事を広げるチャンスにもなります。■3:仕事を先延ばしする会社はひとつのチームです。ひとりが仕事を先延ばしするだけで、多くの人を慌てさせ急がせることになります。同僚は不必要なストレスだけでなく、あなたに対する大きな失望も感じるはず。そうならないために、仕事に優先順位をつけましょう。そして、大変な仕事を1日の早いうちに済ませてしまう習慣をつけるのです。そうすれば、やり残しはなくなります。■4:パワハラをするパワハラとは、職場で優位に立つ人が、下位の人に身体的・精神的苦痛を負わせること。子ども時代でいう「いじめっ子」と「いじめられっ子」の関係です。子どものいじめと一緒で、パワハラははじまってしまうと、それを止めさせるのは簡単ではありません。日ごろからのコミュニケーションも大事ですが、もしパワハラがはじまってしまったら、企業のパワハラ相談に行くなど、誰かに相談しながら解決していくのが効果的です。■5:嘘をつく私たちはときどき他愛ない嘘をつくことがあります。しかし嘘をつくと、重大な問題になることもあります。職場では、地位争いで相手に痛手を負わせるために嘘をつく人もいて、これは深刻な影響を与えます。企業の最高幹部に、病的に虚言癖のある人がいたら、企業全体の統一感を揺るがせることになるでしょう。■6:口でいうことと、実行することが違う同僚のなかには自分の仕事をちゃんとやらない人もいて、まわりを苛立たせます。たとえば、ウェブサイトの立ち上げが完了していつでも稼働できるのに、ひとりの同僚の書類作成が間に合わずに待たされているときなどは特にそうです。職場の平和を守るためには、約束を果たすことでチームの信用を維持することが大切です。■7:人の功績を横取りするこういうことをする人は、相当に自己中心的な人です。結果的には信用を失い、敵対する同僚を増やしてしまうことでしょう。ですから、いい仕事をした人がいれば、その人にはちゃんとした功績が与えられるように見守るべきです。■8:1日に4回以上SNSを見るみなさんは1日に何回ぐらいSNSを見ていますか?1回だけと答えた人でも、おそらくその4倍の4回は見ているもの。SNSにハマってしまうと、メールの返信を後回しにする人が多いそうです。メールは仕事上の大切な要件が多いので、見る優先順位は必ずメールからにしましょう。■9:チームの和を乱す1匹狼になる大勢の職場で働く時は、「1匹狼」になってはいけません。チームで働くということ自体が、いろんな意味で人を成長させます。また個人の目標よりも、チームの目標を達成できたときのほうが、企業にとっても、個人にとっても大きな利益をもたらします。チームプレーは、個人の信用を築くだけでなく、互いをサポートし合うことで、やる気も起きて、プロジェクトをまとめやすくします。*どれも、当然だと思えることばかりですが、実行するのは難しいもの。長年の慣れから周囲に対してルーズになってしまったり、最初は小さかった問題が気づかないうちに大きくなったりしがちです。職場の同僚への感謝や尊敬の気持ちを忘れずに、チームの一員としての自分という立場を常に意識して行動しましょう。(文/スケルトンワークス) 【参考】※10 Habits That Destroy Workplace Relationships-Entrepreneur※平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況-厚生労働省
2016年02月28日厚生労働省は2月23日、2015年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の結果を発表した。それによると、対象の5,031事業所のうち73.9%に当たる3,718事業場で労働基準関係法令違反が確認された。○約半数の事業所で違法な時間外労働今回の重点監督は、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施したもの。主な違反内容をみると、2,311事業場(構成比45.9%)で違法な時間外労働を確認。この中で、時間外労働の実績が最も長い労働者の時間数が「月100時間を超えるもの」は799事業所(同34.6%)で、うち「月150時間を超えるもの」は153事業所(同6.6%)、「月200時間を超えるもの」は38事業所(同1.6%)となった。「賃金不払残業があった」は509事業場(同10.1%)、 「過重労働による健康障害防止措置が未実施」は675事業所(13.4%)となった。主な事例として、あるコンビニエンスストアでは、最長月200時間以上の違法な時間外労働を強要し、正社員に全く割増賃金を支払っていなかった。また、アルバイトについては、毎月一律に10時間差し引いた時間を労働時間として取り扱い、割増賃金を適正に支払っていなかったという。同省は「法律違反の疑いがあるような事業所を対象に監督指導を行ったため、違反比率が高くなった」と説明。「法律違反が認められている事案に対しては、引き続きしっかりと対応していく」と話している。
2016年02月24日イオン銀行はこのたび、2016年1月より全国の労働金庫と信用組合とのATM提携において、相互に入金取引の取り扱いを開始すると発表した。○労働金庫ATMとは365日いつでも無料で預入れが可能このたびの対応により、イオン銀行ATMで各労働金庫のキャッシュカードを利用の場合、または労働金庫ATMでイオン銀行キャッシュカードを利用の場合のいずれも、相互に預入れが可能となり、365日いつでも無料で取扱いができる。同様に、イオン銀行ATMで各信用組合のキャッシュカードを利用の場合、または信用組合ATMでイオン銀行キャッシュカードを利用の場合のいずれも、相互に預入れが可能となり、365日いつでも平日・土日祝日を含め8:00~21:00で取扱いができるようになる。イオン銀行によると、「2007年より全国のイオンやマックスバリュ、ミニストップなどのイオングループ各店舗を中心にイオン銀行ATMの設置(全国4,965カ所・5,696台、2015年11月末日現在)を進めている。イオン銀行ATMでは、同行発行カードで24時間365日いつでも利用できることに加え、電子マネー『WAON』のチャージやポイント交換や、提携金融機関のカードでの取引にも広く利用できる」としている。イオン銀行は今後も、顧客の更なる利便性向上に努めていくとしている。
2015年12月28日前編では、マタニティー・ハラスメント(マタハラ)に関する国の調査結果を受けて、労働問題を専門とする旬報法律事務所の新村響子弁護士から現状と対策を伺った。後編となる今回は、違法とされるマタハラの具体的な事例やマタハラを受けたと感じた際にできることをご紹介する。○職場復帰後のトラブルが増えているマタハラが違法と認められた事案として記憶に新しいのが、妊娠を理由に降格されたとして、理学療法士の女性が勤務先の病院を訴えた裁判だ。2014年10月、最高裁は「妊娠や出産を理由とした降格は、自由な意思に基づく明確な同意か業務上必要な特別な事情がなければ違法」との初めての判断を示した。さらに11月17日には、差し戻し審となる広島高裁で降格が違法と認められ、病院側に賠償命令が出されている。これらの裁判の影響について新村弁護士は、「マタハラに対する関心が高まり、弁護士などへの相談や裁判の数が増えたと感じる」と述べた。さらに最高裁判決のあと、国は「妊娠や出産、育児休業等から1年以内に事業主が行った不利益な取り扱いは原則違法となる」という内容の通達を全国の労働局に出している。「裁判所に加えて行政の意識も高まっている」と、その影響の大きさを語った。一方で、最近増えていると感じているのが「職場復帰後」のトラブルだという。新村弁護士によれば、退職や契約社員への切り替えを勧められたり、本人にとって不利益な配置転換を迫られたりしたという内容の相談が多いとのこと。このうち配置転換に関しては「職場復帰後、必ず元の配置に戻さなければいけないという明確な法律はないため、違法かどうかが争いになりやすい」と課題を述べた。○マタハラにあっていると感じたら「録音」を厚生労働省は法律で禁止されている行為として、「解雇」や「雇い止め」のほかにも、「人事考課で不利益な評価を行う」「仕事をさせない」などをあげている。しかし、自分が受けたものがマタハラにあたるのか、あたるとしてもどう解決したらいいのか分からないケースが多いのではないだろうか。これについては、労働局の雇用均等室に相談することを勧めた上で、「雇用均等室で解決が得られなかった場合にも諦めずに、弁護士を頼ってほしい」と語った。さらに、紛争解決の場で大事になってくるのが「証拠」だという。「マタハラとわかるような言葉の内容が、証拠として具体的にわかる"録音"が有効」として、「マタハラは繰り返し行われることが多いので、様子がおかしいと思ったらボイスレコーダーや録音アプリを起動したスマホをポケットにしのばせて」とアドバイスしてくれた。マタハラへの関心は高まっているものの、国の調査結果からもわかるようにトラブルはなくなっていないのが現状だ。妊娠・出産・育児を迎える女性たちが知識を持つことに加え、職場を中心とした周囲の理解が広がっていくことを期待したい。※写真と本文は関係ありません
2015年12月18日厚生労働省はこのほど、妊娠や出産を理由にした職場での嫌がらせ、「マタニティー・ハラスメント」(マタハラ)に関する実態調査の結果を発表した。調査の中では、派遣労働者のうち約半数がマタハラを受けたことがあると回答。マタハラの種類も、解雇や不利益な配置転換など多岐にわたった。この結果について、どう考えるべきか。そして、法律上の対策としてどのようなことができるのか。労働問題を専門としている旬報法律事務所の新村響子弁護士に聞いた。○派遣労働者も産休・育休は取れる同調査は9月14日~10月4日にインターネット上で行われ、25~44歳の女性雇用労働者(雇用された経験がある人も含む)5,000人から回答を得たもの。調査の中では、回答者のうちそれぞれ約2割の人が「解雇」や「雇い止め」にあっていると回答。マタハラの行為者としては男性の上司に限らず、女性の直属上司(11.1%)や「女性の同僚・部下」(9.5%)も上位にあがった。中でも注目すべきは、派遣労働者の48.7%がマタハラの経験があると回答したことだ。これについて新村弁護士は、「同じ仕事をしていても正社員に比べて低待遇で、"よそもの"として扱われがちな職場環境に根本的な原因がある」と指摘。その上で、「派遣社員であっても妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いは禁止されているし、育休・産休も取ることができる」とアドバイスした。ただし育児休業を取得するためには、「(1)一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」「(2)子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること」「(3)子の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと」の3つの条件を満たすことが必要だという。このうち問題となりやすいのは(2)の条件とのこと。「3カ月など短期の契約の場合、契約書に『更新の可能性あり』(引き続き雇用されることが見込まれる)と書かれていても、(2)の条件を満たすかどうかが不確定」と指摘。契約期間によって、育休の取得可否が変わってきてしまうという。しかし、この3条件を満たすかはっきりしなくても、取得できたケースもある。「事業主と交渉することによって、休みを取得できたという人も多いので諦めないでほしい」として、労働局の雇用均等室や労働組合、弁護士への相談を呼びかけた。○働き続けることを諦めないでさらにマタハラの内容を調査したデータでは、「『迷惑』『辞めたら? 』等、権利を主張しづらくする発言」(47.3%)という回答が最も多くなっている。「解雇」や「雇い止め」とは異なり明確な対処がしづらいケースのように思えるが、新村弁護士は「繰り返し言われた場合や職場いじめのような場合には、不法行為として損害賠償請求ができることもある」と指摘した。「『辞めたら? 』などの提案型の発言は、『迷惑をかけて悪い』と思って受け入れがちだ」としながらも、「働きながら子どもを育てるのは権利。泣き寝入りして自ら辞職を申し出るというのはやめて、働き続けることを諦めないでほしい」と訴えた。これらの現状を踏まえたうえで、マタハラを受けたと感じたときに私たちができることはなんなのだろうか。後編では、増加傾向にあるマタハラの事例や対策についてお伝えする。※写真と本文は関係ありません
2015年12月17日塩崎恭久厚生労働大臣は7日、経済財政諮問会議において、いわゆる「130万円の壁」について、就業調整を防ぎ、被用者保険の適用拡大を円滑に進める観点から、短時間労働者の賃金の引上げや、本人の希望を踏まえて働く時間を延ばすことを通じ、人材確保を図る意欲的な事業主に対し、取組への一時的な支援を行う案を示した。いわゆる「130万円の壁」は、年収が被扶養認定基準(130万円)を超えると、年金・医療の保険料負担が発生するが、この負担を回避するため、労働者や企業において、就業調整する傾向が見られる問題を指す。塩崎厚労相の提出資料では、この問題について、労働力需給が逼迫するなかで、こうした就業調整を克服し、「短時間労働者の労働参加の促進」「短時間労働者の所得・年金(将来の所得)の確保」を同時に達成することが必要とした。その上で、就業調整を防ぎ、被用者保険の適用拡大を円滑に進める観点から、短時間労働者の賃金の引上げや、本人の希望を踏まえて働く時間を延ばすことを通じ、人材確保を図る意欲的な事業主に対し、取組への一時的な支援を行う案を提示。具体的には、キャリアアップ助成金を活用し、対策を実施(平成28年10月~平成31年度)(※一部平成28年4月からの措置)する。被用者保険の適用に際して、短時間労働者の賃金引上げや、本人の希望を踏まえて労働時間延長を行った事業主に対して、賃金引上げ幅や労働時間延長幅に応じて、段階的に助成。このことで、短時間労働者の収入が確実に上昇し、将来の年金の増額につながるとした。賃金引上げと労働時間延長の双方を行った事業主には、1事業所あたり最大600万円を助成。例えば、毎日1時間(週5時間)労働時間延長を行った場合や、賃金3%引上げ+週4時間労働時間延長を行った場合には、短時間労働者の手取りは被用者保険加入後も増加するとしている。対象人数は、20万人程度(のべ)(※対象人数については、対策期間の総計)。対策の内容の詳細は以下の通り((1)と(2)は併用可能)(※いずれの措置も1事業所当たり最大300万円まで)。○(1)賃金の引上げ(最低賃金引上げ分を含まず)を行う事業主への支援賃金テーブルを改定し、短時間労働者の賃金を2%以上増額させた事業主(平成28年4月からの措置) : (助成額)1事業所当たり人数と対象範囲に応じて5万円~300万円(大企業3/4程度)積極的に適用拡大を行う中小企業(※中小企業が適用拡大できるよう、法改正することが前提)において、被用者保険適用となる短時間労働者等について、賃金を増額した事業主(平成28年10月から平成31年度までの措置) : (助成額)賃上げ3%以上:1人当たり2万円(大企業1.5万円)~賃上げ14%以上:1人当たり10万円(大企業7.5万円)○労働時間延長を行う事業主への支援週労働時間を5時間以上延長し被用者保険適用した事業主(平成28年4月から平成31年度までの措置) : (助成額)1人当たり20万円(大企業15万円)上記賃金の引上げとあわせ処遇改善に積極的に取り組んだ事業主(平成28年10月から平成31年度までの措置) : (助成額)1時間以上延長:1人当たり4万円(大企業3万円)~4時間以上延長:1人当たり16万円(大企業12万円)
2015年12月08日●社員の給料を下げることができない年間30日の有給休暇をとるペルー。労働法が手厚すぎて正社員を増やすことが難しいと言われているが、解雇についてももちろん労働者に手厚い状況が用意されている。○給料は下がらず、70歳までクビにならない!?意外に思われるかもしれないが、ペルーの企業は終身雇用が基本だ。試用期間は3か月。この期間の解雇は自由で、問題がなければ4か月目から本採用となる。懲戒解雇や自主退職がない限り、法定定年の70歳まで働き続けることができる。企業が安定成長を続けているならともかく、企業側にとって相当な負担であることは否めない。加えて、ペルーでは社員の給料を下げることができない。賞与は本人の能力に関わらず年間2か月分の支給が義務付けられているし、有給休暇も確実に消化させる必要がある。また、20人以上の社員を抱える企業では、決算毎に税引前利益を従業員に配分する義務もある。配分率は業種ごとに決められており、製造業や漁業、電気通信業は10%、鉱業、商業、飲食業は8%、その他の業種は5%。「年収と同じくらいの配当金をもらったことがある」という人もいるから、羨ましさを通り越して開いた口がふさがらない。もちろん、企業ごとに定年を設定することもできる。しかしその場合、解雇は会社都合扱いとなり、企業は勤続1年につき給与1.5カ月分、最大で12カ月分の解雇手当を退職金とは別に支払わなければならない。定年を法定より早くし、社員の平均年齢を若く保つことで社内の活力を高めている企業もあるが、この場合定年を迎えた社員全員が解雇手当の支給対象となってしまう。その分人件費が利益を圧迫するため、利益率の低い企業では対応が難しい。●会社にコカインでもクビにならない○魔法の言葉「不当解雇!」日本では残念ながらお馴染みとなってしまったリストラも、ペルーではそれほど簡単ではない。会社側に「業績が思わしくないので」と退職を勧められても、その申し出を受け入れるかどうかの判断は労働者の手に委ねられているのだ。会社から解雇を告げられた社員には、「1. 解雇手当を受け取って辞める」「2. 不当解雇として労働雇用促進省に訴える」のどちらかを選ぶ権利がある。ただし、2を選択すればほとんどの場合労働者側が勝訴すると言われているため、事実上解雇は不可能と嘆く人事担当者は多い。もちろん、労働者側が1を選択すれば解雇は可能となるが、会社都合のため前述の解雇手当を支払う必要が生じる。「経営が厳しいから解雇手当はなし」などという会社側のエゴは許されず、不当解雇として訴えられ、賠償額を上乗せするハメになる。懲戒解雇はどうだろう。オフィスのトイレに私物を忘れた顧客がいて、すぐ探しに戻ったが忘れ物が無くなっていたという例。防犯カメラには、顧客が去った後トイレに入った社員Bがはっきりと映っており、顧客が戻るまでの間はB以外に誰も出入りしていなかった。それでもBは犯行を否定。このケースでは、現行犯ではないため、もしくは状況証拠しかなく犯人と断定できないために、懲戒解雇はできない。社員Cのコカイン所持が発覚した。しかし、ペルーでは成人であればコカインやマリファナの個人使用目的による所持が合法とされ、1度や2度では解雇することができない。「もちろん何度注意しても会社に持ってくるような常習犯は、さすがに懲戒解雇できますよ。正気を失って周囲に危害を加えたり、機密情報を外部に流してしまう可能性もありますからね」今回取材に応じてくれた現地企業の人事担当者は、ため息交じりにこう答えた。○転職は当たり前、流動的な労働市場一方、ペルーでも正社員を有期契約で採用することはできる。有期契約が適用可能な職種は限定されているが、試用期間は終身雇用の場合と同じく3か月で、1年契約のケースが多い。しかし、有期契約を毎年更新していくと、勤続6年目以降は自動的に生涯雇用に移行する。これを防ぐため、5年目までに雇用契約を打ち切る企業は少なくない。また、契約期間満了以前に解雇した場合、企業は残りの期間の給与を補償しなければならない。こうしてみると、有期契約社員は終身雇用の社員より損だと思うかもしれない。しかし、たとえ有期契約でも有給や病欠を始め、ほとんどの待遇は終身雇用と変わらない。労働者にとって転職に対するマイナスイメージはなく、好条件やスキルアップの機会があれば誰もがすぐに転職を考える。ペルーの労働市場は日本より遥かに流動的で、転職の数を見て人柄を疑われることはないのだ。労働者寄りといっても、ペルーの労働法だけが突出している訳ではない。フランスやスペインでも有給休暇は30日ある。とはいえ、懲戒解雇はさておき、労働者が不当解雇の声を上げればほぼ勝訴する現状では、厚遇の謗りを免れないだろう。現行法は投資や雇用促進を妨げるとして、外資系企業を中心にさまざまな意見や改善要請が出されているものの、今後も労働者の権利を守るという労働雇用促進省の姿勢は変わっていない。2015年4月、社員10人以上の企業における正社員増加率は、前年同月比でわずか1.1%だった。ペルーの正社員数はこれからもなかなか増えそうにない。
2015年12月07日ジェーシービー(JCB)は19日、同社及び同社役職員4名が、労働基準法32条(労使協定)違反の容疑で三田労働基準監督署より同日書類送検されたと発表した。産経新聞の報道によると、同社の本社勤務の社員に違法な時間外労働をさせた疑いがあるという。ジェーシービーでは、「このような事態に至ったことについては、当社として誠に遺憾であり、関係者の皆様に多大なるご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」としている。ジェーシービーによると、今回の件は、2013年度に「労使協定」への違反者が発生し、2014年5月、三田労働基準監督署による立入り検査が行われ、任意捜査を経て書類送検に至ったもの。同社では、2014年7月1日付で、総労働時間削減を目的とした全社横断的な組織として、社長を委員長とする「時間外削減対策委員会」を組成し、全社業務量の削減など時間外勤務の削減に留まらず、「働き方」にまで踏み込んだ労働時間短縮策に取り組んでいるとしている。委員会の組成から1年半近く経過しているが、「組成以来、労使協定違反は発生していない」(同社)。同社では、「今回の事態を重く受け止め、今後も適切な労働時間管理態勢の強化ならびにコンプライアンス意識の更なる徹底に、全役職員一丸となって取り組んでいく」としている。
2015年11月19日厚生労働省は4日、「就業形態の多様化に関する総合実態調査」の結果を発表した。対象は、5名以上の常用労働者を雇用する約1万7,000カ所の事業所と約5万3,000名の労働者。調査時期は平成26年10月1日。○正社員以外の労働者の活用理由、「賃金の節約のため」がトップに正社員以外の労働者がいる事業所に対し、「正社員以外の労働者を活用する理由」を聞いたところ、1位は「賃金の節約のため」(38.6%)だった。2位は「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」(32.9%)、3位は「即戦力・能力のある人材を確保するため」(30.7%)と続いた。民営事業所では、「賃金の節約のため」(38.8%)が最多となった。次いで、「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」(33.4%)、「正社員を確保できないため」(31.1%)と続いた。前回調査と比較すると、「賃金節約のため」が5.0pt、「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」0.5ptが減少したのに対し、「即戦力・能力のある人材を確保するため」が6.7pt増加した。正社員以外の労働者(出向社員を除く)に対して、現在の就業形態を選んだ理由を聞くと、「自分の都合のよい時間に働けるから」が1位だった。次いで、「家計の補助、学費等を得たいから」(30.6%)、「家庭の事情(家事・育児・介護等)と両立しやすいから」(25.4%)という結果となった。
2015年11月09日最新の調査によると、修士号の学位を持つ人はそうでない人よりも労働時間が長い傾向があるのだそう。このニュースを受けて、大学や学生生活にまつわるトピックを紹介するサイト『TOPUNIVERSITIES.com』では、修士号を持ち、母国以外の国に留学した経験のある若者たちに、各国の労働時間についてアンケートを実施しました。母国との比較で語られる各国の労働時間事情は、なるほどと納得できます。さっそく見ていきましょう。■アメリカ:長時間労働が進行中!経済協力開発機構(OECD)が発表したフルタイム労働者の平均労働時間データ(2014年)によれば、アメリカは1,789時間/年でほぼOECD平均です。アメリカ出身のケイシーとニコルによれば、「アメリカはまだまだ伝統的な午前9時-午後5時の勤務スタイルが定番」。しかし一方で、「多くの業界や地域で、1日12時間勤務までは一般的になりつつあります」(ケイシー)。特に専門性の高い法曹業界や航空業界、医療現場では長時間労働が珍しくなく、クレイジー・アワーと揶揄されることも。アメリカ国内で働くクレメント(フランス出身)とマルタ(イギリス出身)は、母国よりもアメリカのほうが長時間労働を一般的だと感じています。クレメントにとって驚きだったのが、「アメリカの企業には労働時間制限がない」ということ。フランスでは、労働法典で時間外労働も含めて週48時間を超えてはいけないと決められているのです。「アメリカでは、週24時間だろうが70時間だろうが、問題なく働くことができるのです」■ヨーロッパ:東は長時間が主流・西では質重視年間の平均労働時間はロシア(1,985時間/年)、ポーランド(1,923時間/年)、ハンガリー(1,858時間/年)など東ヨーロッパの方が多め。一方、西ヨーロッパのイギリス(1,677時間/年)、ドイツ(1,371時間/年)、フランス(1,473時間/年)、スペイン(1,689時間/年)はOECD平均を下回っています。ここでは、平均労働時間が短めのフランス、ドイツについて見てみましょう。[フランス]:制限の範囲で長時間化もフランスでは、労働法典で週35時間労働を基本と定められていますが、それほど尊重されていないのが実態。フランスで働くケイティ(アメリカ出身)によると「わたしの知るところでは、ほとんどの人が週35時間よりも多く働いています」とのこと。また、アメリカで働くクレメント(フランス出身)は「顧客志向の旅行、レジャー、ケータリングや宿泊といったサービス業には独自のルールがあり、休日出勤や残業もあります」、ケイティも「医療の現場など長いシフトが求められる仕事には、通常長時間労働のかわりに休暇もあります」と証言。48時間/週という制限はありつつも、特定の業界では労働の長時間化も進んでいるようです。[ドイツ]:週4日勤務が一般的ドイツの平均労働時間はアメリカを下回っていますが、ドイツの大学に通うフェリックス(アメリカ出身)は、「それはドイツ人が仕事をしていないということではありません」と主張します。「ドイツでは、効率がとても重視されます。アメリカでは一般的に週5日働きますが、ドイツでは多くの人々が週に4日しか働かず、金曜も休みです」。そのぶん集中して仕事をし、結果を出すことが求められている、といえます。■日本:週60時間以上が一般的日本の平均労働時間(2014年)は1,729時間/年で、OECD平均以下。しかし、日本で働くケイシー(アメリカ出身)は、日本ではいまでも長時間労働が一般的だと見ています。「終身雇用制度がまだ根強く残っています。労働者は終身雇用と引きかえに、驚くほどの長時間勤務をこなしています。1993年に生まれた過労死(karo-shi)という言葉は、平均週60時間以上働くことで起こる過剰なストレスを原因としています。このことは、当時週60時間以上働くことがいかに一般的だったかを示しています」。また、業界によっても、労働時間数は大きく違っているのが実情です。日本のIT関連業界で働くアルカナ(インド出身)は、「日本では、IT業界は特に労働時間が長くなりがち。10~12時間か、プロジェクトによってはもっとです」と証言。ちなみにインドでは……。「8時間勤務が一般的ですが、各国の業務を請け負って仕事をするケースが多く、タイムスケジュールは取引先の国に合わせて午後4時-深夜12時だったり、朝2時-午前11時だったり」。長時間勤務とは違った大変さがあるようです。*今回、アンケートに回答した修士号を持つ若者たちの多くが週40時間以上働きたいと考えているのだとか。一日の最も長い時間を費やす労働に対する考え方は、そのままその国の価値観や個人の生き方にも通じます。生活の質は確保しつつ、しっかり働いて成果を出したいものです。(文/よりみちこ)【参考】※Differences in Average Working Hours Around the World―topuniversities.com※Average annual hours actually worked per worker―OECD
2015年11月05日厚生労働省は11月5日、平成27年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を発表した。今年度から始まった本表彰は、テレワークの活用によって、労働者のワークライフバランスの実現に顕著な成果をあげた企業・団体や個人が表彰されるものとなっている。初年度となる今年度は、「優秀賞」にシスコシステムズと日本マイクロソフトの2社、「特別奨励賞」に8社、「個人賞」に2名が決定した。「優秀賞」受賞企業シスコシステムズ日本マイクロソフト「特別奨励賞」受賞企業カルビーキャリア・マムコンピューターシステムハウスサントリーホールディングスジョブサポートパワーテレワークマネジメントネットワンシステムズ明治安田生命保険「個人賞」受賞者北村有紀氏(NTTデータ)横澤昌典氏(向洋電機土木)
2015年11月05日厚生労働省は10月27日、同日の閣議で「平成27年版厚生労働白書」(平成26年度厚生労働行政年次報告)を報告し、公表した。同白書では「結婚をめぐる状況と意識」として、年々上昇する生涯未婚率を紹介。2010年は男性20.1%、女性10.6%だった生涯未婚率が、将来的に2015年は男性24.2%、女性14.9%、2035年は男性29.0%、女性19.2%にのぼると推計している。また、18歳~34歳の未婚者のうち「いずれ結婚するつもり」と答えた人は男性は86.3%、女性は89.4%という。20代、30代の男女に今まで結婚していない理由を聞いた調査では、「適当な相手にめぐり合わないから」「異性とうまくつきあえないから」「自由や気楽さを失いたくないから」などが多く選ばれた。結婚していない理由には、「結婚後の生活資金が足りないと思うから」「結婚資金が足りないから」というものも上位に。男性の雇用形態別に見ると、正規雇用労働者と非正規雇用労働者で配偶者がいる割合に差が見られた。
2015年10月27日厚生労働省は9月16日、過重労働などをなくすための取組を推進する「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施することを明らかにした。同キャンペーンは、「過労死等防止啓発月間」の一環として2014年から開始したもので、実施期間は11月1~30日。主な取り組み内容は、「著しい過重労働および悪質な賃金不払い残業などの撲滅に向けた監督指導」「全国一斉の電話相談」「リーフレット、広報誌、ホームページなどによる周知・啓発」など。電話相談では、無料の「過重労働解消相談ダイヤル」を全国で実施。相談内容は過重労働をはじめとした労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が指導・助言を行うという。対応日時は11月7日の9~17時。「過重労働解消相談ダイヤル」以外にも、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署などで情報提供や相談を受け付ける。2014年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」に基づき、7月に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定されるなど、長時間労働対策の強化は喫緊の課題となっている。
2015年09月16日長時間働いている人は仕事に追われ、疲れきっているもの。あまり幸せそうには見えないですよね。そのため、「労働時間が長いほど幸福度は下がるのでは?」と思われがち。しかし実際には、そうともいいきれないようです。今回は労働時間と幸福度についての研究結果を、『CNBC』の記事からご紹介しましょう。■男性は長時間働いている方が幸福?マーストリクト大学の研究によると、「男性労働者の場合、“友人や同僚よりも長時間働いている”と思っている方が、より幸福感を抱いている」傾向があるそうです。これは、教育・労働市場のための研究センターによって、3,042人のオランダ人男性労働者を対象に調査されたもの。尋ねたのは以下の3点です。・現在の自分の状態について・何時間働いているか・同僚が平均何時間働いていると思うか調査の結果、収入や実働時間にかかわらず、同僚よりも短時間しか働いていないと思っている人は、同僚よりも長時間働いていると思っている人にくらべ、幸福度が低下していることがわかりました。こういった現象は、“活躍感”と呼ばれるそうです。この研究によると、活躍感は「男性が同僚よりも多く働くことから地位を得て、彼の有用性を増大させる際に生じる」とのこと。また研究では、多くの社会的グループに対して、実際に「とても忙しいのだ」と伝えることで、個人が自分の地位を上昇させることが可能。対照的に、他者よりも忙しさを伝えないことで、地位を失ってしまう可能性もある、と述べられています。日本の社会では、「自分は忙しいアピール」で一目置かれることは少なく、むしろ反感を買います。しかし、研究者のひとりであるマリオン・コルウェット氏は「我々の研究では、この活躍感の傾向は、男性の同僚に対してのみ認められ、女性の同僚の対しては認められなかった」と述べています。■男性と女性で活躍感に差が出た理由男女差が生じた理由のひとつとして、研究者は、伝統的性役割による見方を示しています。そもそも、「男性はフルタイムで働くもの」という社会的規範がありますよね。そのため、他者よりも長時間の労働をすることで満足度が高くなり、女性がフルタイムで働くことは社会的には否定的に捉えられるのではないか、というのです。つまり、「男性は働くべきであり、その量や質で男性の社会的地位が築かれていく」と認識していると考えられるのです。よって、男性は他の同性の同僚より働くことによって、自分の地位が築かれていると感じ、働くことで幸福感を得ているわけです。■長時間働くと幸せでも生産性は低下一方で、ダラム経済大学のリチャード・ハリス教授は「単純に労働時間の増加が生産性向上にはつながらない。労働時間が増えても成果が少なければ、生産性は下がる」と指摘しています。生産性が下がる理由として考えられるのは、睡眠時間の少なさ。スタンフォード大学のジョン・ペンキャベル氏は「1週間で50時間以上働くことで、生産性が著しく低下する」と指摘しています。また、ペンシルベニア・ペレルマン大学医学部の研究では、「6時間未満の睡眠をとっている人は、6時間以上睡眠をとっている人にくらべ、1.5時間以上多く仕事をしていることが明らかになっている。また、労働時間が増えれば増えるほど睡眠不足になり、生産性が落ちる」ということを示唆しています。他の同僚よりも長時間労働している、と思うことで幸福感は高まる。けれども生産性の問題とは別の話のようです。「残業を長時間したからといって仕事がはかどるわけではない」というのは、日本人の感覚でも納得できること。みなさんは、同僚よりも長時間働いていると思ったときにどう感じますか?(文/和洲太郎)【参考】※Why men (at least pretend to) work longer hours-CNBC
2015年07月03日全研本社は6月8日に、同社が運営する働き方と天職を考えるウェブマガジン「瓦版」で、ブラック企業に対するユーザーからの意見をまとめて発表した。厚生労働省は2015年5月18日から、悪質なブラック企業に対し、是正勧告の段階で社名を公表することを決定した。これまでは、労働基準法違反容疑などの書類送検が公表の基準だったが、より厳しく対処することで、従業員に違法な労働を続ける企業を取り締まり、労働環境の改善を図るとしている。対象は大企業となっている。今回の調査では瓦版ユーザーを対象に、男性170人、女性164人の計334人が回答。年代は、20代が209人、30代が73人、40代が31人、その他が21人。ブラック企業の定義については、「長時間労働」と回答した人が44%。次いで「パワハラの横行」が33%となった。「低賃金」と回答した人は14%と少ない結果に。同社は、低賃金の会社はその分仕事量が少なく、裏を返せば、ブラックな長時間労働の会社は、給与こそ並みでも、労働時間が異常に長いのではと考察している。「その他」の自由回答では、「サービス残業100時間超」、「人が定着しない」、「利益のみの追求で人を大切にしない」、「業務以外の打ち合わせが多い」などが挙げられた。
2015年06月08日仕事中に眠気がきたとき、通常は、前の晩の睡眠不足が原因だと思いますよね。ただ、労働者の中には過重労働によって睡眠時間が十分にとれない日が長く続いている人がいるといわれています。これによって心身に異常をきたす可能性も大いに考えられます。厚生労働省による資料を元に、長時間労働と睡眠不足の関係について探ってみます。その仕事中の眠気、過重労働による睡眠不足が原因では?毎日の生活の中で、睡眠不足に陥っていませんか?ここ一週間で、どれくらいの睡眠時間が確保できているか、ちょっと振り返ってみてください。昼間、仕事中であっても眠気が襲ってきて、思わずデスクワークをしながら居眠りしてしまうという人もいるのでは?そんなあなたに知っていてほしいのが、長時間労働などで睡眠不足になった場合、精神疾患が発症する可能性が高いといわれていることです。もし心あたりがあれば、注意しなくてはなりません。うつ病発症の準備状態が形成される厚生労働省が出している「職場における自殺の予防と対応」では、一日の睡眠時間が4~5時間の日が一週間以上続き、自分でも睡眠不足を感じている場合には、特にうつ病発症の準備状態が形成されると考えられるとしています。今、過重労働によるうつ病発症で自殺に追い込まれたというできごとが起きていますが、これを予防するためにも、この4~5時間睡眠や、時間外労働を月に100時間以上行った労働者に対する配慮が必要とされています。早く目が覚めてしまう人は要注意!今、食事がのどを通らない、食べられない、体重が減っている、倦怠感や頭痛があるという方は、早朝に目が覚める睡眠障害に陥っていないかチェックしてみましょう。自分でも気づかないうちに、精神的な不調が起きているかもしれません。特に、最近業務量が増えた、業務が遅れている、能力低下等を指摘されたり、ミスが多くなったりという労働面での支障が出ている場合も注意が必要です。まさか自分がと思っていても、人は知らないうちに精神が追い込まれてしまうもの。まだ睡眠障害が比較的軽度という方も、軽視せずに早急にお医者さんに相談しましょう。Photo by Fran López
2015年03月15日ベアーズは4月より、家事代行のノウハウを活かした実践セミナーがインターネットとスクーリング(通学講座)で受講できる「家事大学」を事業化すると発表。これに先駆けて2月13日、「家事大学」のプレオープンとして、高橋ゆき学長による講座メニューをスタートした。○パソコンやスマホからでも受講できる「家事大学」「家事大学」は、家事のスキルを確認したい主婦や、基本から学びたいシニア世代の男性、これから家庭を持つ男女、子どもへの家事教育など、小学生からシニアまで「日本の家事」を技術と心の両面から楽しく学ぶことができるという講座で、PCやスマホなどから受講するオンライン講座と、スクーリング(通学講座)のいずれかを選択できる。同講座は、「掃除学」「洗濯学」「食卓学」「居住空間学」という4つの科目で構成されており、入学試験講座を修了後、試験に合格すると『家事大学認定2級家事研究員』という資格を取得することができるとのこと。まずはプレオープンとして2月13日、この入学試験講座(5時間)のオンライン講座がスタート。その後それぞれの分野の専門講師が行う、基礎講座、職業訓練コース、教官養成コースが4月以降に始まるという。「入学試験講座」の受講費用は、通学講座(6時間)3万円、WEB講座(5時間)1万8,000円のほか、入学金1万円、次年度より年会費1万円で、いずれも税別。詳細は「家事大学」のサイトから。
2015年02月18日ナカバヤシはこのほど、毎月の家事分担状況を夫婦間で共有できる「家事シェアノート」(税別650円)を全国で発売する。家事シェアノートは、家事項目の所要時間や負担感をパートナーごとにまとめる「家事認識シート」と、毎週・毎月のスケジュールと家事状況を夫婦間で確認する記入ページで構成される。まず家事認識シートに、毎日行うルーティン作業を中心に今の状況を書き出す。家事項目ごとにパートナーが互いに認識している「頻度」「経験値」「負担感」を数値として記入し、ポイントを算出する。家事認識シートの家事項目を月間チェックリスト・週間スケジュールページに書き写し、日々の実行状況を記入して月ごとにポイントを合算する。「お互いにどこをがんばっていたか、何ができなかったかなどが分かり、家事への自主的な取り組みを促します。日常の家事を"見える化"することで、役割分担に対する振り返り・協力・改善を図ることができます」と同社。月間フリータイプ(4カ月間)。家事認識シート1枚とレシートやメモなどを挟めるビニールカバー付き。セミB5サイズ(本文サイズ: タテ252×ヨコ179ミリメートル)。表紙はピンク、ブルー、イエローの3色。
2015年02月12日厚生労働省は27日、2014年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を公表した。○サービス残業があった事業部は2割にこのたびの重点監督は、長時間労働削減推進本部の指示の下、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる4,561事業場に対して集中的に実施したもの。重点監督の結果、全体の83.6%に当たる3,811事業場で労働基準関連法令違反が明らかになった。うち、「賃金不払い残業(サービス残業)」があったのは955事業場(20.9%)であった。また、「違法な時間外労働」があった事業所は2,304事業場(50.5%)。時間外労働の実績が最も長い労働者の時間数が月150時間を超えたのは153事業場(6.6%)、月200時間を超えたのは35事業場(1.5%)であった。厚生労働省は、上記のような違法な時間外労働などの労働基準関係法令違反を確認した事業場に対して、是正・改善に向けた指導を実施。「今後も、是正をしていない事業場に対する確認を行い、応じない場合は送検も視野に入れて対応するなど、引き続き監督指導を行っていく」とコメントしている。※画像は本文とは関係ありません。
2015年01月29日厚生労働省は25日、関西圏国家戦略特別区域において「雇用労働相談センター」を設置することを発表した。○ベンチャー企業グローバル企業を支援同センターは、国家戦略特別区域法に基づいて設置されるもの。センターの開設は、2014年11月の福岡市に続いて2カ所目となる。センターでは、新規開業直後の企業や海外からの進出企業などが、採用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解し、円滑に事業展開できるよう支援を行う。事業内容は、「一般的な労働関係法令などに係る相談支援」「弁護士による 高度な専門性を要する個別相談対応」「社会保険労務士による 個別訪問指導」「セミナーの開催」など。厚生労働省は「ベンチャー企業やグローバル企業に対し、長時間労働の抑制や雇用の安定などを促し、労働者が意欲と能力を発揮できるようサポートしていく」としている。設置日は2015年1月7日、7日にはオープニングイベントを実施予定。場所は大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 ナレッジキャピタル。※画像は本文とは関係ありません。
2014年12月26日厚生労働省は22日、年明けから取り組む長時間労働対策を発表した。厚生労働省は9月に厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置。同本部では、「過重労働等撲滅チーム」「働き方改革・休暇取得促進チーム」「省内長時間労働削減推進チーム」が組織され、それぞれ過重労働対策を行っている。○各都道府県労働局に「働き方改革推進本部」を設置「働き方改革・休暇取得促進チーム」が年明けより実施する取り組みは、都道府県労働局に労働局長を本部長とする「働き方改革推進本部」の新設。設置目的は、企業経営陣への働きかけ・支援及び地域における働き方改革の気運の醸成。同推進本部では、労働局長や労働基準部長による、地域のリーディングカンパニーの訪問や、企業における先進的な取り組み事例の収集・周知を行う。○過重労働が行われている事業場の徹底調査も「過重労働等撲滅チーム」が実施予定の取り組みは3つ。1点目は「月100時間超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の徹底」。長時間の過重労働が行われている事業場に対し、労働基準監督署による立ち入り調査を徹底する。違反が認められた事業場に対しては、是正勧告書等を交付し、指導を行う。是正が認められない場合、送検も視野に入れた対応を行うとのこと。2点目は「インターネットによる情報監視」。厚生労働省がインターネット上の求人情報等を監視・収集し、その情報を労働基準監督署による監督指導等に活用する。同項目は、高収入をうたうものや求人を繰り返し行うなど、過重労働等の労働条件に問題があると考えられる事業場に対して試験的に実施する予定。3点目は「メンタルヘルス対策の強化」。都道府県労働局において、ストレスチェック制度の周知、ストレスチェック及び面接指導等を行う医師・保健師に対する研修などを実施する。※画像は本文とは関係ありません。
2014年12月25日結婚や出産は憧れかもしれませんが、いつか結婚、出産をしたときのことを考えると、未来の夫が家事や育児を手伝ってくれるかは気になることのひとつですよね。いったい世の中の男性は、家事や育児を手伝ってくれるのでしょうか。リクナビNEXTが、現在、既婚かつ共働きで、小学生以下の子どもを育てる男性ビジネスパーソン1,000名を対象に、妻の仕事や夫婦の関係について実施したアンケートの結果を見てみましょう。普段、「育児」「家事」をすると回答した人と、しないと回答した人を比較したところ、妻の仕事への理解や、関係の良好さに差があることが明らかに。男性ビジネスパーソンに、妻の仕事についてたずねたところ、育児・家事をする群、しない群で、妻の職業には差が見られませんでした。一方で、育児・家事をする男性群の方が、妻の帰宅時間は遅く年収が高い傾向が。また、育児・家事をする男性群の方が妻の仕事を具体的に理解している、という結果に。たとえば、妻の仕事内容を具体的に理解しているかという問いでは、「よく理解している」「ある程度理解している」と回答した人の割合が、育児や家事をする人では80%前後だったのが、しない人たちでは60%以下でした。仕事内容を理解しているということは、それだけコミュニケーションがとれている可能性がありますね。それが明らかになったのが、次のアンケートです。夫婦仲や関係性についてたずねたところ、育児・家事をする群としない群では、夫婦仲が良好かという質問に対し、約20%もの差が見られました。やはり、夫が育児や家事をするかは、夫婦間の関係性に影響するのでしょうか。家事や育児をする人たちは、結婚記念日や誕生日を大切にし、休日に夫婦で過ごす時間が充実していると応えている人が多くいました。家事や育児をするだけでなく、日頃からふたりの関係を大切にしている様子がうかがえますね。そして、妻は育児・家事が得意かをたずねたところ、育児・家事をする男性の方が「得意」と回答。これは意外な結果かもしれません。また、育児・家事をする要因については、最も多い回答はどちらも「妻を楽にさせてあげたい」でした。育児に参加する理由としても、家事に参加する理由としても、「妻を楽にさせてあげたい」が、40%を超えており、妻を気遣っての行動であることは明らかのようです。つまり、妻が育児や家事が苦手だから手伝うといった消極的な理由ではなく、また男性自身が育児や家事が好きという理由でもなく、夫が妻を気遣っているということなのですね。将来結婚するとしたら、ぜひこんな夫をゲットしたいもの。家事や育児をしてくれるうえに、夫婦仲も円満でコミュニケーションもとれているとなると、理想的な夫婦像とも言えそうです。さて、周りにいる男性は、結婚したら育児や家事をしてくれそうですか!?・リクナビNEXT 男性の育児・家事参加に関する調査 公式サイト
2014年12月22日厚生労働省はこのほど、2013年11月に実施した「国民健康・栄養調査」の結果を公表した。同調査は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため毎年実施している。2013年は重点項目として、さまざまな基準の策定に関わる実態を把握したという。2013年の「国民生活基礎調査」において設定された単位区から無作為抽出した300単位区内の5,204世帯を対象として実施し、有効回答が得られた3,493世帯について集計した。BMIの範囲(「やせ」はBMI18.5未満、「ふつう」はBMI18.5以上25.0未満、「肥満」はBMI25.0以上 ※BMIは体重を身長の2乗で割った値)により、体格の状況を抽出。BMIが「ふつう」の範囲に当てはまる者の割合は、男女とも6割を超える結果となった(男性66.7%/女性67.4%)。「肥満」の範囲に当てはまる者の割合は、女性に比べて男性が高い結果となった(男性28.6%/女性20.3%)。男性において年齢階級別にみると、40歳代が最も高い傾向に。一方で「やせ」の範囲に当てはまる者の割合は、男性に比べて女性が高かった(男性4.7%/12.3%)性・年齢階級別にみると、男女ともに20歳代が最も高いことがわかった。過去10年間の体格の状況の推移をみると、男性の肥満者の割合は、平成15年から平成22年まで増加傾向であり、平成23年からは変化が見られなかった。女性の肥満者の割合は、10年間で減少傾向に。また、男性のやせの者の割合は、10年間で変化が見られなかった。一方で女性のやせの者の割合は平成25年が過去最高となり、10年間で増加傾向となった。また、低栄養傾向(BMI20以下)の高齢者の割合は16.8%だった。年齢階級別にみると、85歳以上が最も高いことがわかった。「糖尿病が強く疑われる者」の割合は、男性16.2%、女性9.2%であり、平成18年からみても男女ともに変化が見られなかった。「糖尿病が強く疑われる者」とは、ヘモグロビンA1cの測定値があり、「薬の使用の有無」及び「糖尿病治療の有無」に回答した者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)値が6.5%以上、または「糖尿病治療の有無」に「有」と回答した者を指す。男性の収縮期(最高)血圧の平均値は135.3mmHgであり、平成19年から減少傾向に。同じく女性の収縮期(最高)血圧の平均値は129.5mmHgであり、10年間で減少傾向となった。収縮期(最高)血圧が140mmHg以上の者の割合は、男性が38.3%、女性が29.6%となった。データは、血圧を下げる薬の使用者を含む。なお2回の測定値の平均値となり、1回しか測定できなかった者はその値を利用した。血清総コレステロールの平均値は、男性が196.6mg/dL、女性が207.3mg/dLであり、男女ともに10年間で変化が見られなかった。血清総コレステロールが240mg/dL以上の者の割合は、男性10.3%、女性16.8%となった。データは、コレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者を含む。
2014年12月12日厚生労働省は11日、「過重労働解消相談ダイヤル」及び「労働条件相談ほっとライン」の相談結果を発表した。○悪質なケースは労働基準監督署に情報提供も「過重労働解消相談ダイヤル」は11月1日に実施され、寄せられた相談件数は280件。「労働条件相談ほっとライン」は9月1日に設置され、11月1日までの2カ月間で3,142件の相談が寄せられた。両電話相談の相談件数3,422件のうち、特に多かったのは「賃金不払い残業」(588件)および「長時間労働・過重労働」(444件)に関する相談であった。「賃金不払い残業」については、「1日5時間、1カ月90時間程度の残業をしている。労働時間はタイムカードで管理しているが、毎月、36協定の上限を超えないように、残業時間の途中でタイムカードを強制打刻させられ、タイムカードどおりしか残業手当が支払われない」(10代、自動車部品の製造業)、「出勤簿に押印するだけで、労働時間を把握していない。1日24時間勤務の交替制で、月に数回、連続40時間勤務となることもあり、1カ月170時間程度残業しているが、毎月5万円程度の残業手当しか支払われない。また、長時間労働と仕事のストレスが原因でうつ病と診断されており、労災請求を考えている」(50代、ホテルのフロント業)という相談事例が紹介された。「長時間労働・過重労働」では、「労働時間は日報で管理しており、長いときは1カ月200時間以上、最短でも1カ月80時間の残業をしている。会社も次から仕事をもらえなくなるため、仕事を断れないようだ」(40代、トラック運転手)、「労働時間はタイムカードで管理しており、1日3時間以上、1カ月100時間以上の残業をしている。また、所定休日の設定がなされておらず、休日が与えられない、定期健康診断が実施されていないなどの問題がある」(20代、電子部品の製造業)など、厳しい労働環境に苦しんでいる声が寄せられた。厚生労働省は、11月を過重労働解消キャンペーン期間と定め、過重労働や賃金不払い残業の解消に向けた集中的な取組を実施。寄せられた相談のうち、労働基準関係法令上問題があると認められるケースについては、労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなどの対応を行うとのこと。(画像は本文とは関係ありません)
2014年11月13日厚生労働省は10月23日から、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組強化の一環として、全国の大学などを会場に「学生のための労働条件セミナー2014」を開催する。○正社員からアルバイトまで知っておきたいルールを解説同セミナーでは、就職活動中や、すでに内定している学生などの若者を対象に、働く際に知っておきたい労働基準関係法令に関する基本的な知識を分かりやすく解説する。雇用形態は、正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど、様々な形がある。同セミナーでは、これらの働き方に関連する法令と、働き始める前・働き始める時、働いているとき、仕事を辞めるときの3段階で、法令等で定められているルールを説明する。開催地は、北海道、山形県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、奈良県、兵庫県、広島県、高知県、福岡県、沖縄県。開催期間は、2014年10月~2015年2月。参加は無料だが、誰でも参加できるオープン会場で開催するものと、学内の学生を対象に大学などで開催するものがある。セミナー参加申込みは、ウェブサイトで受け付ける。
2014年10月22日みなさんは「家事代行サービス」を利用したことがありますか?掃除や料理だけでなく、子どもの送迎や荷物の受け取り、靴磨きなど、大がかりな家事からちょっとした用事までお願いできるこのサービス。利用したことがなくても、興味をお持ちの方は多いかも。今回はそんな「家事代行サービス」について調査してみました!■「掃除」が圧倒的人気で第1位Q 家事代行サービスにお願いしたい家事は何ですか?(複数回答可)第1位:掃除……:65.8%第2位:部屋の片付け……:23.8%第3位:料理……:18.6%第4位:洗濯……:10.2%第5位:アイロンがけ……:7.8%第6位:引っ越しの荷造り……:7.2%第7位:買い物……:5.2%※第8位以下は略第1位は「掃除」で、約7割の人が選択。「掃除が一番苦手なので」(29歳/女性/情報・IT)や「(自分で)掃除する暇がないので」(31歳/男性/情報・IT)という主に2つの理由が目立ちました。その他、「自分だとなかなか改革ができないからぜひプロにやってもらいたい」(27歳/女性/金融・証券)や「掃除は永遠の悩み。特に油汚れや水まわりをお願いしたい」(33歳/女性/ホテル・旅行・アミューズメント)など、自分ではなかなかきれいにできない部分をプロの手でお願いしたいという意見が多数ありました。続く第2位は「部屋の片付け」でした。「すっきりときれいに片づけて、収納してもらえたら、少しはそれを維持できそう」(27歳/女性/学校・教育関連)のように、プロの片付けを参考にしたり、それを生かしたいという意見が多く挙げられました。「ものを捨てるのが苦手なので、プロのアドバイスを受ければ一人で行うよりもうまくできそう」(27歳/女性/運輸・倉庫)など、自分以外の人に断捨離をお願いしたいという声も。そして、第3位は「料理」。「帰りが遅い日や休みの日は特に料理の準備が面倒くさい」という意見がほとんどでした。食事は毎日のことですし、また準備に時間もかかるので、面倒な家事ととらえる人が多いようです。今回の調査で、家事代行サービスにお願いしたい家事は「掃除」が人気ということがわかりました。実際にこのサービスを利用した経験のある人はごくわずか(今回のアンケート回答者中6.0%)でしたが、「ぜひ頼んでみたい」という声もいくつか挙げられていました。また、中には「妻へのプレゼントとして使いたい」(38歳/男性/自動車関連)なんてステキな回答も。母の日のプレゼントとしてこのサービスを贈るのもいいかもしれませんね。仕事が忙しく家事がおろそかになりがちという方、一度「家事代行サービス」を試してみてはいかがですか?【アンケート対象】調査期間:2014年4月23日~24日アンケート対象:マイナビニュース会員調査対象数:500人調査方法:回答者限定ログイン式アンケート
2014年05月10日コンビニエンスストアのファミリーマートが運営するインターネットショッピングサイト「ファミマ.com」()では、株式会社カジタクが提供する家事代行サービスのパッケージ商品「家事玄人(カジクラウド)」を2011年11月8日(火)AM11時より販売開始した。「家事玄人」は、クリーニング、お掃除などのプロが行う高品質な家事代行サービスを、「商品」として購入できるようパッケージ化。一律価格でサービス内容・価格が分かりやすいのが特徴だ。ご家庭での家事の手間を軽減するほか、両親や祖父母へのギフトとしても最適。年末の大掃除を控えたこれからのシーズンにぴったりのギフトとなるだろう。【商品内容】■家事玄人 ぽわぽわ保管付衣類クリーニングパック(6点)税込価格:¥6,300内容:衣類6点をクリーニングし、最長9ヶ月間お預かりします。■家事玄人 ぽわぽわ保管付衣類クリーニングパック(15点)税込価格:¥12,600内容:衣類15点をクリーニングし、最長9ヶ月間お預かりします。■家事玄人 ふわふわ保管付布団丸洗いパック税込価格:¥12,600内容:防ダニ加工付の布団3点丸洗い。最長9ヶ月間、最適な環境で保管。■家事玄人 らくらくお掃除セレクトパック税込価格:¥12,600内容:専門のプロが訪問して掃除を行う「お掃除メニュー」4種類(きらきら浴室パック/つやつやレンジフード洗浄パック/ぴかぴかキッチンパック/すやすやエアコンカビ取りパック)からひとつを選べるギフト商品。商品の詳細は、ファミマ.comのホームページにてURL:※「家事玄人」のサービス内容を動画にてご紹介プレスリリース提供元: PR TIMES
2011年11月08日3社で4つの受賞厚生労働省が主催する「均等・両立推進企業表彰」が発表され、朝日生命保険と住友生命保険が厚生労働大臣優良賞を、第一生命保険が2つの東京労働局長優良賞を受賞した。この表彰は、女性労働者の働きやすさや能力発揮を顕彰する「均等推進企業部門」と、仕事と育児・介護を両立させる支援を顕彰する「ファミリー・フレンドリー企業部門」がある。※画像はイメージ他社の模範に朝日生命と住友生命は、均等推進企業部門で「厚生労働大臣優良賞」を受賞。これは女性の能力発揮のために、他の模範となるような取り組みをしていると認められたもの。朝日生命は「活力ある人材の育成と能力発揮」をモットーに、平成18年から「女性の活躍推進委員会」を設置。各種施策を実施するとともに、女性の要職への登用割合が近年目立って増えたことが評価された。住友生命は平成18年度に「女性人材の更なる活躍推進による会社活力の向上」を目標として掲げ、「女性活躍推進委員会」「女性活躍サポートデスク」を設けて、会社として女性の労働環境改善に積極的に取り組んだ。生保業界で初第一生命は、同じく均等推進企業部門で東京労働局長優良賞を受賞したほか、ファミリー・フレンドリー企業部門でも同賞を受賞した。同時に2つの部門で受賞をするのは生命保険会社で初となる。同社は受賞の喜びと今後の取り組みを以下のように発表した。当社グループでは、グループビジョン「いちばん、人を考える会社になる。」を制定しています。当社は、今後ともダイバーシティやワーク・ライフ・バランスの推進に積極的に取り組んでまいります。
2010年10月15日東京労働局長優良賞をダブル受賞東京海上日動火災保険は、厚生労働省が実施する平成22年度均等両立推進企業表彰において、「均等推進企業分」と「ファミリー・フレンドリー企業部門」で「東京労働局長優良賞」をダブル受賞した。これらの受賞は、損害保険業界で初。均等両立推進企業表彰とは同表彰は、「女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取り組み」や「仕事と育児・介護との両立支援のための取り組み」について、模範となるような取り組みを推進している企業を表彰する制度。「均等推進企業部門」では、地域で女性の能力発揮を促進するために取り組んでいる企業、「ファミリー・フレンドリー企業部門」では、地域で仕事と育児や、仕事と介護などを両立できるような制度を持って多様で柔軟な働き方をできるように取り組んでいる企業に授与される。多種多様な取り組みが評価同社は、女性の活躍推進を重要課題として掲げて取組みを展開していたり、妊娠・出産・育児休業・職場復帰までのすべての段階にわたって最大限就業継続を支援している点が評価された。
2010年10月06日