災害救助法の適用10月20日に鹿児島県奄美地方を襲った豪雨について、厚生労働省が災害救助法の適用を発表したことをうけ、各保険会社が特別措置を実施している。対象となる地域は鹿児島県奄美市と大島郡龍郷町の被災者で、生命保険協会によると、特別措置は主に以下の2つとなる。(1) 保険料払込猶予期間の延長保険契約者からのお申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月延長いたします。(2) 保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払いお申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。※画像はイメージ生保各社の発表これに伴い保険各社も対応を発表。オリックス生命は「大雨により被害を受けられた皆さまへ(鹿児島県奄美市大島郡龍郷町)」と題して、上記のように保険料の払込みの猶予を最長6か月延長するなどとした。第一生命、AIGスター生命、マニュライフ生命など他の生命保険各社も、被災者へのお見舞いを発表すると共に対応を公表。被災地の一刻も早い復興を願った。
2010年10月24日東京・大阪などの大都市住民に対し、大地震などの災害で被災した場合に仮住まいを無償で提供する「疎開保険」を、鳥取県智頭(ちず)町が来年4月より販売するという。これは読売新聞が報じている。また、災害に遭わなくても保険を継続した場合には、地元の農産物を送り、町のPRや農産品の販路拡大にもつなげるとのこと、これは自治体としては初めてのものという。年会費1万円で災害時に民宿等が受け入れる疎開保険計画では、基金か特別会計として運営する見込みで、年会費を1万円程度とし、災害救助法が適用されるような大災害で被災した場合には、町内の民宿や町所有のログハウスに1週間程度受け入れるとのこと。また滞在費や食費は年会費を財源として町が負担し、災害がなければ、2年目以降は経費を差し引いた分から米や山菜などを会員に届けるという。会員数は、当面1,000人を目標とし、100人分の宿舎を確保するとしている。なお同町では、元々の林業が衰退し、かつ高齢化で50年前から半減の8,200人となっていることもあり、過疎地を売りとして今後の定住につなげたい意向がある。
2010年10月05日