連載記事:妊娠・出産でもらえるお金一覧2017
パパももらえる! 育休中の生活をサポートする「育児休業給付金」【妊娠・出産でもらえるお金一覧2017 Vol.8】
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■育児休業給付金とは?
仕事を続けるママやパパが
育休でお給料が出ないときに、雇用保険から
生活をサポートする目的でもらえるお金。
■育児休業給付金でもらえる金額は、いくら?
もらえる金額は、下記の表の通りで2ヶ月分の金額がまとめて振り込まれる。ただし上限があり、それを超えた分は支給されない。
基本的には子が1歳(法律的には誕生日の前日)までの支給だが、特別な事情があり育休を延長した場合は1歳6ヶ月まで支給される。
●育児休業給付金給付額一覧表
(エキサイト編集部で作成)
■育児休業給付金をもらえる人は、どんな人?
雇用保険に加入していて、育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人。
さらに「育児休業期間中、育児休業前のお給料の8割以上のお金を会社からもらっていない」「育児休業期間中、1ヶ月に就労したと認められる日が80時間以下」という条件もある。
■育児休業給付金の手続きの概要
①産休に入る前に、勤務先に育休期間の目安を伝えて用紙をもらう
産休に入る前に、会社に育児休業期間の目安を伝えて「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」の用紙を受け取る。
②必要事項を記入して勤務先に提出
会社の就業規則で決められたときまでに、申請書に必要事項を記入して会社に提出。このときに、振込先の金融機関の銀行印と通帳の表紙のコピーも必要。
③振込み・2ヶ月ごとに追加申請
産休明けに会社からハローワークに各種書類を提出し、2ヶ月ごとに給付金が振り込まれる。給付金の追加申請は2ヶ月ごとに必要。多くの場合は会社でやってくれるが、自分で申請する場合は申請期限をチェックしておこう。
■コラム:育児休業給付金はパパでもOK!
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育児休業はパパでもとれるし、条件を満たしていれば
パパでも育児給付金を受け取ることができる。
たとえば、ひとりの子に対して、前半はママ、後半はパパというふうに育休をとり、それぞれ給付金を受け取ることも制度の上では可能だ。
もちろん職場の理解があってこそ! という部分も大きいのが現実。まずは職場の担当者などに事前に相談してみよう。
■育児休業給付金 DATA
※この記事は2016年11月末現在の法令・情報に基づいて書いています。
(監修:ファイナンシャルプランナー 畠中雅子/文:楢戸ひかる)