子育て情報『知らなきゃ親泣かせ!? 学生バイトで注意すべき「103万円の壁」』

2016年3月6日 20:00

知らなきゃ親泣かせ!? 学生バイトで注意すべき「103万円の壁」

●控除の受け方

アルバイト先で年末調整の、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 をもらい、C欄にある『5.勤労学生』にマルをつけます。

裏面の説明のとおり、学校名、入学年月日、所得の種類と見込み額を記載します。

年末調整がされない場合は、確定申告をします。

確定申告の場合は、第一表11欄に控除額(27万円)を記入し、第二表10、11本人該当事項欄の勤労学生控除をチェックし、学校名を記載します。

学校からの証明書を添付して税務署に提出します。

●大学生は働きすぎないこと

ご家庭の状況にもよりますが、大学生のアルバイトは課税されない範囲に収め(それでも多いと思いますが)親の扶養控除に貢献し、その分資格取得などに努めて将来の就職をより有利にする方に注力した方が、後々の経済力が上がるのではないか、というのがファイナンシャルプランナーとしての考えです。

【参考リンク】
・扶養控除 | 国税庁(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm)

●ライター/常磐麗奈(ファイナンシャルプランナー)

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