子育て情報『税金を○%カット? 実家の相続で使える「小規模宅地の減額特例」とは』

2016年3月22日 18:00

税金を○%カット? 実家の相続で使える「小規模宅地の減額特例」とは

税金を○%カット? 実家の相続で使える「小規模宅地の減額特例」とは

【女性からのご相談】
実家の相続について相談です。まだ親は元気で、両親とも実家に暮らしています。子どもは二人の妹と私の三姉妹です。私と妹一人は結婚していて、もう一人の妹は独身ですが、3人とも家は出ています。

母は、独身の妹に実家をあげるつもりだと言っています。実家は株もやりませんし、貯金は年金二人暮らしで使い切りそうなため、そんなに残らないと思います。実家は郊外の住宅街にある一軒家です。

こういった場合、相続税がかかるのでしょうか。


●A. 小規模宅地の減額特例で課税価格を80%引き下げることができます。

ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの常磐麗奈です。

ご両親のご自宅を相続する場合の相続税がどうなるかというご相談ですね。

ご両親のうちどちらかがお亡くなりになった場合は残された方がお住まいになるので、まだ問題ないのですが、その後、子どもが相続する際に問題が出てきます。

●相続の基本

ご両親のうちどちらかがお亡くなりになった場合の相続税は、配偶者の税額軽減の適用と、小規模宅地の減額特例により、相続税はほぼかからない仕組みになっています。

残された方も亡くなった場合は、親族が家を取得します。この場合、小規模宅地の減額特例 による相続税評価額の減額が使えると、相続税の課税価格が家の評価額から80%引いた金額になるのです。


●小規模宅地の減額特例とは

小規模宅地の減額特例とは、相続または遺贈により取得した、被相続人(亡くなった方)または被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地のうち、330m2までの部分は、通常評価額から80%減額できます。

この特例を受けるには、以下の要件のどれかを満たす必要があります。

(1)被相続人と同居の配偶者であること
(2)被相続人と同居の親族(単身赴任も可)で相続税の申告期限までその土地を保有かつ居住している場合
(3)被相続人に配偶者や同居している親族がおらず、相続開始前3年以内に賃貸住宅に住んでいる場合で、相続税の申告期限まで相続した宅地を保有している場合

相談者様の妹さんの場合、賃貸住宅に住んでいれば(3)の要件に当てはまりますので、小規模宅地の減額特例が使えます(持ち家に住まわれている場合は該当なしとなります)。よって、妹さんが相続した場合、相続税の課税価格を80%引き下げることができます 。

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