6歳未満は必須! 子どもの命を守る「チャイルドシート着用義務」の基本
【ママからのご相談】
5歳の息子が通っている幼稚園では、車で送迎をしているおうちが多いのですが、先日同じクラスのママが、お子さんをチャイルドシートなしで車に乗せているのを見てしまいました。
6歳未満の子どもはチャイルドシート必須のはずですし、当然うちの息子もチャイルドシートに乗せています。たしかに、たまにグズったりして大変なときもありますが、子どもの命を守るためですし、法律で決まっていますよね?
子どもをチャイルドシートに乗せないのはどういう罪になるんでしょうか?
●A. チャイルドシートの着用義務を守らない場合、道路交通法違反です。
ご相談ありがとうございます。アディーレ法律事務所弁護士の篠田恵里香です。
チャイルドシートは“つい出来心で”着用せずに運転してしまう方もいるようですが、れっきとした法律違反です。免除事由がない限り、必ず着用しましょう。
●違反すると、どういった罪になるの?
チャイルドシートの着用は、道路交通法(道交法)により義務づけられています。
自動車を運転する際には、6歳未満の幼児に、国土交通省令で定めた技術基準に適合した「乳幼児用(新生児~1歳ぐらい)」「幼児用(1歳~4歳くらい)「学童用(4歳から10歳くらい)」 を着用させねばなりません。
仮に、チャイルドシートを着用せずに運転してしまうと、道路交通法違反となります。反則金などの罰則はありませんが、免許の点数が1点減点されます。違反を繰り返したり、他の違反と重なったりすれば、免許の停止・取消しにつながる可能性もあります。
チャイルドシートは、通常のシートベルトを着用できない小さな体のお子様を事故などの被害から守る大事な役割を担うものですから、お子様の命を守るためにも必ず着用するようにしましょう。
●もしも、事故に遭ったら不利になるの?
交通事故が起きた際、チャイルドシートを着用していた場合は、未着用の場合に比べ圧倒的に死亡事故の割合が少なくなる とされています。事故はいつ起きるか分かりませんので、いざ事故に遭遇したとき後悔しないよう準備が必要です。
致死率以外にも、例えば事故により車内の人間がケガをした場合、仮に相手が100%悪い事故であったとしても、「チャイルドシートを着用していればここまで大きなケガにならなかった」として、賠償額を減額される可能性は高いです。
大人の怠慢により大事なお子さんのケガが一生モノになってしまったら、後悔してもしきれないですね。