子育て情報『トラブル前に徹底! 個人間の借金で利息を請求する方法と注意点』

トラブル前に徹底! 個人間の借金で利息を請求する方法と注意点

仮に口約束で利息の合意をしていたとすれば利息は請求できますが、借用書に記載がないとすると、相手から「そんな約束した覚えはない」と言われてしまう可能性大です。

そうすると利息の合意があったことを貸した側であるあなたが証明しなければいけなくなるので、予め借用書にちゃんと盛り込んでおくことが大切ですね。

仮に無利息だったとしても、返済期限を過ぎたときは事前の合意がなくても、返済日の翌日から実際に返済が終わるまでの間は『遅延損害金 (遅延利息と呼ばれることもあります)』を年5%の割合で請求できますので、遅延損害金の請求が現実的のように思われます。

相手が返せない状況なのか、うっかり忘れているのかもしれませんし、まずは5万円を返してほしいと話してみてはいかがでしょうか。

●個人間のお金の貸し借りで気を付けたいこと

あとでトラブルにならないよう、お金を貸す時点で契約書や借用書、覚え書き などを作成し、約束の内容を書面に残しておくことが大切です。

もめてそもそもお金を借りてないとか、条件が違うなどと言われてしまうと、裁判では貸主がお金の返還の約束とお金を実際に渡したことを証明しなければいけないんです。

そのため、借用書を作成し、貸付日(お金を渡した日)、返済日、返済方法(分割か一括か振込かなど)、利息をとるときは利息をとることと利率など、約束した内容はすべて記載し、契約日とお互いに氏名・住所を自筆し、押印をするのがベストでしょう。

どうしても難しいときは、簡単にでもお金を貸した旨一筆を書いてもらったり、メールやLINEなどの相手とのやりとりの記録は残しておくようにし、契約内容がわかるよう文字に残しておきましょう。


また、相手の口座にお金を振り込んで、通帳に日付、金額、相手の名前を残しておくのも一つの手です。

なお、借用書は私的な文書なので、返済してもらえないときは、裁判で判決等をもらって強制執行をして回収しなければいけません。

これに対して、公証役場で公証人に契約内容について『公正証書 』という公文書を作ってもらうこともでき、執行認諾文言を記載しておけば、万一返済がされないときでも判決等なしに直ちに強制執行ができます。費用がかかりますが、大きいお金を貸すときなどは利用するのもよいでしょう。

●まとめ

せっかくの厚意でも、友人や家族、パートナーなどとお金でもめて関係が崩れるのは誰しも嫌ですよね。

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