ヤフーが検索結果の削除基準を公開 - プライバシー侵害への対応は
議長を務めた東京大学名誉教授で弁護士の内田隆氏によると、過去の裁判の判例などを受け、事実を公表しない場合の公的利益と、公表した場合の利益を比較し、どちらが有益かを判断するのが望ましいという結論に至ったとのことだ。
だが、検索サービスは自動的に収集したデータを基に検索結果を表示しているだけであり、自ら表現をしている訳ではない。そこで検索サービスの場合、発信者の表現の自由やユーザーの知る権利に加え、検索サービスが持つ社会的意義も考慮した上で比較する必要があるとのこと。
表現への関与は、リンク元となるWebページや、それを管理しているプロバイダの方が大きいことから、まずはプロバイダ責任制限法などによってページ作成者や管理者への削除を求めることを優先すべきとしている。
そうした有識者会議の結果を受け、ヤフーは検索結果の削除措置が求められた場合の対処として、まず情報を公表する理由と、情報が公表されない場合の被申告者の利益を比較。その上で権利侵害であると認められた場合、検索結果に表示されるタイトルや、Webページの説明に適した内容を一部切り出して表示する"スニペット"について、非表示の措置をとるとのこと。