不動産が未登記の場合は罰金も…売れない実家の処分方法は?
「相続する土地・家屋の20~30%は、望まない相続であるといわれています。使い道がないのに、維持費や固定資産税などを負担しなければならない“負動産”だからです。なかには、相続したのに登記しないケースも。こうした“所有者不明”となっている土地を合わせると九州の面積を超えていて、この状態が続けば、いずれ北海道の面積も超えるといわれています。その対策のために、来年、再来年と、新しい制度が始まります。知らなければ、過料を科されることもあるので、注意が必要です」(司法書士法人リーガル・フェイスの田中均弥さん)
“負動産”を登記すらしていない人も多い。不動産鑑定士の竹内英二さんが解説する。
「そもそも、不動産登記というのは、その不動産が自分のものであることを証明するもの。
登記しなければ、土地を担保にお金を借りたり、売却することもできません。一方、それほどの資産価値がなければ、登記するメリットがないのが現状です。固定資産税の請求においても、各自治体は登記情報をもとに所有者を探しますが、登記情報の不備で探しきれず、請求できないこともあるのです」
何より、土地や不動産の所有者がわからないことが理由で公共工事が滞ることが問題だ。