生活保護の不正受給は5年前より2倍以上も増加!衝撃の不正実態
逮捕まではいかなくても、もちろん徴収金はすべて支払わなければなりません。
さらに場合によっては、「徴収額の100分の40を乗じて得た金額」を、徴収金と合わせて徴収されることもあります。不正をすると、結局は損をする可能性が高いということです。
ちなみに生活保護法78条により、不正が発覚して徴収されても、必ずしも告発しなければならないものではないとされています。告発をするかどうかは、個々の事例や状況に応じて、福祉事務所が判断するようです。
■不正受給で逮捕されるニュースもまだまだ多い
今年の8月にも、生活保護の不正受給で逮捕されたニュースがありました。数年間、警備会社に勤めて収入があったにも関わらず、福祉事務所では申告しないで毎月15万円の生活保護を受給。計461万円をだまし取ったというものです。
さいたま市生活福祉課に聞いてみると、不正受給をする人は決められた額では物足りず、生活費の補てんをしてしまい、虚偽の申告をしてしまうケースが多いそう。
しかしそれでも、不正が発覚した分はキッチリと返還を求められます。支払能力がない場合は分割納付を認めることも。毎月の保護費のなかから一部を返還に充てたい場合も、あらかじめ保護費から徴収金を差し引いて支給することもあるようです。