恋愛情報『「浮気相手と結婚したいから別れてくれ」 浮気した側からの離婚申し出は認められる?』

2017年1月2日 20:31

「浮気相手と結婚したいから別れてくれ」 浮気した側からの離婚申し出は認められる?

割合としては、協議離婚の割合がかなり高く、離婚すること自体は話し合いで決まる人が多いようです。

■浮気された側からの離婚

浮気した側が、離婚したくないと言って話し合いで解決できないとき、浮気された側は裁判で離婚を請求できるのでしょうか。


「浮気とは、一般的には、配偶者以外の異性との性行為を意味し、そのような行為は、離婚事由の一つである不貞行為に該当しますので、浮気された側の配偶者が裁判上訴えれば、離婚は認められることになります。」

■浮気した側からの離婚

では、浮気された側が離婚したくないと考えているとき、浮気した側から離婚を請求できるのでしょうか。

「最高裁は、婚姻関係の破綻について責任のある者(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認めないとしています。そのため、浮気をした配偶者が離婚を請求したとしても、原則として、離婚は認められません。
もっとも、最高裁は、(1)夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、(2)当事者の間に未成熟子がいないこと、(3)相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえないような特段の事情が認められないこと、という3つの要件を満たせば、浮気をした配偶者からの離婚請求であっても認められるとしています。」

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