2人きりの食事もアウト?「浮気成立のボーダーライン」を弁護士が解説
毎年12月には、探偵事務所や興信所で「浮気調査」が増える傾向にあるそうです。理由としては「今夜は忘年会で遅くなる」といったウソが成立しやすく、浮気相手との時間が作りやすい時期だからです。
当然、既婚者が配偶者以外の女性、あるいは男性と性行為をした場合には、不貞行為として離婚原因に該当し、損害賠償責任を負うことはみなさんご存じかと思います。
よく「どこからが浮気?」といった質問があったりしますが、では法的には「どこからが浮気(不倫)」なのでしょうか。
キスはしていても性行為をしていない場合には、一切責任を負わないのでしょうか。今回はこの線引きについて説明します。
*画像はイメージです:https://pixta.jp/
■そもそも不貞行為の定義とは?
不貞行為とは、配偶者のいる人が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことをされています(最高裁昭和48年11月15日判決)。
もっとも、この「性的関係」には、性行関係に限らず、夫婦間の貞操義務に忠実ではない一切の行為を含むと考えられています。
そのため、性行為自体は行っていなくても、配偶者以外の人と性行類似行為を行ったり、同棲したりした場合には、夫婦間の貞操義務に忠実ではない行為として「不貞行為」