結婚を前提に交際していた相手に突然ふられた…慰謝料は請求できる?
ただし明確に「婚約」があった場合は話が別で、慰謝料を請求する余地はありますし、浮気が原因であれば相手方に賠償を求めることもできるでしょう。
「婚約」があったと認定される条件は厳しく、例えば結納を交わしていた場合や式場を既に予約していた場合、または、婚姻を前提として同居を開始した場合など、単なる「交際」「同棲」とは明確に区別できる状態に至っていることが必要です。
ただし、訴えが認められたとしても僅かな金額になるケースも少なくありません。
「結婚を前提に」交際していたにもかかわらず別れるという行為は道義的にみれば「問題」に思えますが、基本的には「自由恋愛」のため、法的な責任を問うことは相当難しいと考えてください。
*記事監修弁護士:寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)
*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。
期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)
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*深澤カラス / PIXTA(ピクスタ)