「相手が実は既婚者」知らないうちに不倫に関与…慰謝料は払う必要がある?
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自分の交際相手に限って……なんて思っていたら実は相手が既婚者だったなんて話、今ではよく耳にする話かもしれません。実際にそういったシチュエーションに巻き込まれたことがある人もいるのではないでしょうか。
相手が既婚者だと知ったら即座に別れるかと思いますし、既婚者だと知っていたらそもそも交際していなかったという声も聞こえてきそうですが、不倫に付き物なのが“慰謝料”の問題です。
そこで今回は以下に記載する関係者間で慰謝料が発生するのかどうかについてみていきたいと思います。
Aさん:交際相手が既婚者であると知らずに関係をもった人
Bさん:既婚であることを隠してAさんと関係をもった人
Cさん:Bさんの配偶者
■ 既婚者と知らずに不倫したら交際相手の配偶者に対する慰謝料は?(Cさん→Aさん)
AさんがBさんを既婚者であると知らなかったことに過失がなければ、慰謝料支払い義務はありません。慰謝料支払義務が発生するのは、Aさんに“故意・過失”がある場合に限られます。
では、どういうときに過失があるのかというと、“肉体関係を持った時に、Bさんが既婚であることを知ることができたはずなのに、Aさん落ち度があったために気づかなかった”という場合です。