「相手が実は既婚者」知らないうちに不倫に関与…慰謝料は払う必要がある?
ちなみに、相手方が既婚者だと知っていた場合にも慰謝料が認められたケースがあります。妻と別れて結婚するつもりだと言われた未成年の女性が、男性の子を出産したにもかかわらず約束を反故にされたという事例で、女性から男性に対する慰謝料請求が認められています。(※2)
※1:東京地裁平成25年7月10日判決より
※2:最高裁昭和44年9月26日判決より
*著者:弁護士 近藤美香(秋葉原よすが法律事務所。家事事件を専門的に取り扱い、500件以上の家事事件を取り扱った経験を持つ。JADP認定の夫婦カウンセラーの資格を保持している。)
【画像】イメージです
*Antonio Guillem / Shutterstock