恋愛情報『「相手が実は既婚者」知らないうちに不倫に関与…慰謝料は払う必要がある?』

2017年7月30日 22:40

「相手が実は既婚者」知らないうちに不倫に関与…慰謝料は払う必要がある?

つまり、Bさんが既婚者であると気づかなかったことに落ち度がないのであれば、慰謝料を支払う義務はありません。

なお、交際当初はBさんが既婚していることを知らなかったが、途中で知ったという場合には、その時点で関係を断てば慰謝料支払義務はありません。

しかしながら、知った上で関係を続けた場合には、それ以後については慰謝料支払義務があることになります。

・どういう場合に落ち度がないといえるの?
交際相手と知り合った当時から「自分には妻子がいたが、今は離婚して独身だ」と告げられており、しかも職場でもこれを疑う人がいなかったという場合に、落ち度がないとされたケースがあります。(※1)

同僚と交際していたにもかかわらず落ち度がないとされたこのケースは、比較的珍しいものです。一般論としては、交際が長く続けば続くほど、その人が既婚者であることを知る機会はあったはずだ(=既婚の事実を知らなかったことに落ち度がある)ということになる可能性は高いでしょう。

■ 既婚の事実を隠して不倫をした配偶者に対する慰謝料請求は?(Cさん→Bさん)

夫婦間には、第三者と性的関係を持ってはならないという貞操義務と呼ばれる義務があります。

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