「相手が実は既婚者」知らないうちに不倫に関与…慰謝料は払う必要がある?
もしもBさんがその義務に違反してAさんと不貞した場合、BさんがCさんに対して慰謝料支払義務を負うのは当然のことです。
BさんがAさんとの不倫をしていることを理由としてCさんと離婚を希望する場合なら、この慰謝料を実際に請求していくことになるでしょう。
しかし、Cさんが婚姻継続を希望する場合は、Bさんには慰謝料を請求しないで、Aさんにだけ請求してくる可能性が高いです。離婚をしないのに夫婦間で慰謝料を請求するとなるとそのこと自体が夫婦関係を冷却化させかねないからです。
■既婚を隠していた交際相手に対する慰謝料請求はできないの?(Aさん→Bさん)
Bさんが既婚者だと知っていれば肉体関係を持つつもりはなかった、というのはAさんのごく当然の言い分です。
Bさんは、既婚の事実を隠すことで、Aさんの“誰と交際して肉体関係を持つかを決める権利”を侵害したことになります(貞操権の侵害)。
したがって、AさんのBさんに対する慰謝料請求が認められる可能性はあります。
ただし、「既婚であると言ったはずだ」「本当は知っていたはずだ、知っていると思っていた」という反論が交際相手からなされることが予想され、ハードルが高いことは否定できません。